商標拒絶査定不服審判
2025-015692
クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュウ
- 審判番号
- 2025-015692
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-098715
- 請求日
- 2025年10月02日
- 審決日
- 2026年05月29日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャングリ-ラ インターナショナル ホテル マネージメント リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 根岸 克弘
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W182125283543) / T18 .262-WY (W182125283543) / T18 .263-WY (W182125283543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 98715拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年9月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 4月16日付け:拒絶理由通知書
令和7年 5月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 8月20日付け:拒絶査定
令和7年10月 2日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第21類、第25類、第28類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の原審における手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第696875号商標
商標の構成:「シャングリラ」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:昭和39年4月11日
設定登録日:昭和41年1月29日
書換登録日:平成18年3月29日
指定商品:第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第3368357号商標
商標の構成:別掲3
登録出願日:平成 4年9月18日
設定登録日:平成10年1月 9日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第6851621号商標
商標の構成:「シャングリラ」及び「SHANGRILA」の文字を上下二段に横書きしてなる商標
登録出願日:令和5年12月28日
設定登録日:令和6年10月 7日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第6864955号商標
商標の構成:別掲4
登録出願日:令和6年 3月21日
設定登録日:令和6年11月14日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
5 当審の判断
本願商標は、中央部に人物風の顔を正面向きに配した図形(以下「顔図形」という。)が描かれ、該顔図形の周囲には、筆書きされたアルファベットの「Q」を想起させる図形(以下「「Q」図形」という。)が配されている。そして、当該「Q」図形の下方には、「QUESTERS」の欧文字が「Q」図形の左下方の曲線に沿うように。やや湾曲して横書きされている。さらに、「QUESTERS」下には、小さく横書きされた「BY SHANGRI-LA」の欧文字が配された構成よりなるものである。
そして、「QUESTERS」の欧文字部分は、「Q」図形に近似した書体で、「Q」図形の下方の曲線に沿うようにして表され、「BY SHANGRI-LA」の欧文字部分は、顔図形と中心を揃えてバランスよく配置されていることからすれば、本願商標は、それぞれの構成要素が調和した、全体としてまとまりのある一体的な印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「クエスターズバイシャングリラ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標において、「QUESTERS」又は「BY SHANGRI-LA」の欧文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認めることはできず、当該欧文字部分のみを本願商標の要部とすることはないというのが相当である。
また、他に、本願商標の構成中、「QUESTERS」又は「BY SHANGRI-LA」の文字部分を抽出し、当該部分を他人の商標と比較して商標の類否を判断するに足る事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、まとまりのある一体不可分のものとして認識し、把握されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「QUESTERS」又は「BY SHANGRI-LA」の欧文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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