商標拒絶査定不服審判
2020-003799
エルワイオオ、リョー
- 審判番号
- 2020-003799
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-133122
- 請求日
- 2020年03月19日
- 審決日
- 2020年07月29日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】市岡株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 山村 浩
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-133122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 本願商標
本願商標は、「LYO」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,靴下止め,バンド,ガーター,仮装用衣服,ズボンつり,履物,被服」を指定商品として、平成30年10月25日に登録出願されたものである。
第2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5407197号商標(以下「引用商標」という。)は、「RYO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年10月8日登録出願、第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同23年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 当審の判断
本願商標は、上記第1のとおり、「LYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、しかも、「LYO」の文字列を含む親しまれた英語風又はローマ字風の読みからなる語も見当たらないことから、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるので、本願商標は、その構成文字に相応して、「エルワイオー」の称呼のみが生じる。
次に、引用商標は、上記第2のとおり、「RYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字も、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであるから、上記と同様の理由により、その構成文字に相応して、「アールワイオー」の称呼及び英語風又はローマ字風の読みである「リョ」又は「リョー」の称呼が生じる。
以上を踏まえ、本願商標の称呼である「エルワイオー」と引用商標の称呼である「アールワイオー」、「リョ」及び「リョー」とを対比すると、本願商標の称呼「エルワイオー」と引用商標の称呼の一である「アールワイオー」とは、6音又は7音中、語頭を含む2音又は3音を異にするという顕著な差異を有するものであるし、本願商標の称呼「エルワイオー」と引用商標の称呼の「リョ」及び「リョー」は、全ての音及び音数を異にするものであるから、本願商標の称呼と引用商標の称呼は、いずれも、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
したがって、本願商標から「リョ」又は「リョー」の称呼が生じると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断したと解される原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003799