商標拒絶査定不服審判
2023-015834
チャジョーシュ、サジョーシュ、チャジョー、サジョー
- 審判番号
- 2023-015834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-106550
- 請求日
- 2023年09月20日
- 審決日
- 2024年11月13日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンメレ
- 【請求人代理人】小笠原 匡隆
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W33) / T18 .272-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-106550拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 1月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 3月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 6月19日付け:拒絶査定
令和5年 9月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「茶醸酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,蒸留酒,醸造酒(ビールを除く。)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「茶醸酒」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「茶」の語は、「ツバキ科の常緑低木の若葉を採取して製した飲料」の意味を有し、「醸酒」の語は、「かもした酒」の意味を有するものである。
そして、酒を取り扱う業界においては、茶を使用した各種の酒類が製造、販売されていることが認められることからすると、本願商標は「お茶で醸した酒」ほどの意味合いを理解させるものといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、それが「茶を使用した醸酒」であることを表示したものと理解するにすぎないといえることから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「茶醸酒」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、すべての文字が同色、同大、同書体で等間隔に表されているものであるから、視覚上、一体的に認識されるものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料を表示する文字と「醸酒」の文字とを結合させた表示が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、請求人提示の情報にあるように、本願の指定商品を含む、酒類を取り扱う分野においては、漢字1字と「醸酒」の文字とを結合させた漢字3文字からなる表示が、一連一体の語として採択、使用等されている実情が認められることからすれば、本願商標も一連一体の語として理解、認識されるというのが相当である。
また、「茶醸酒」の語は、辞書等に掲載されている成語ではない上、本願商標の構成中、「茶」の文字が「ツバキ科の常緑低木」の「若葉を採取して製した飲料」などを、「醸酒」の文字が「酒をかもすこと。また、かもした酒」などを、それぞれ意味する語であることから(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、それらを結合させた本願商標全体より、原審説示のごとき「お茶で醸した酒」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、それは漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、それが直ちに商品の具体的な品質を理解、認識させるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「茶醸酒」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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