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商標拒絶査定不服審判

2019-010490

セータイリズム、セータイ、リズム

審判番号
2019-010490
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-050848
請求日
2019年08月07日
審決日
2020年03月12日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大塚製薬株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-50848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「生体リズム」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、平成30年4月19日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『生体リズム』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『種々の生物現象が一定の周期で繰り返すこと』を意味する語である。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、生体リズムの調節作用を有する成分を配合した薬剤や、生体リズムを刻む時計遺伝子の発現量に影響を与える成分を配合したサプリメントなど、生体リズムを調節することで健康を維持、増進するための商品が製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『生体リズムを調節するための商品』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「生体リズム」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が、「あらゆる生体機能でみられる時間的周期性」(「大辞林 第三版」三省堂)の意味を有する語であるとしても、当該文字のみをもって、本願の指定商品の取引者、需要者に対し、原審で説示したような商品であること、すなわち、商品の品質等を直接的に表すものであることを、直ちに認識させるとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「生体リズム」の文字が、商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-010490

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