商標拒絶査定不服審判
2017-015807
イリズム、アイリズム、リズム
- 審判番号
- 2017-015807
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-105106
- 請求日
- 2017年10月25日
- 審決日
- 2017年12月26日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイリズム テクノロジーズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人代理人】井▲高▼ 将斗
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .26 -WY (W104144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-105106拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「IRHYTHM」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第10類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年9月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年5月9日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出された同年10月25日付け手続補正書により、第10類「心拍モニター,医療用機械器具」、第41類「ウェブサイト上での患者及び医師への病状・症状及び病気に関する映像(ダウンロードできないものに限る。)の提供,映画の上映・制作又は配給」及び第44類「医療情報の提供,患者及び医師への病状・症状・病気及び診断評価に関する医療情報の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5582922号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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