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商標拒絶査定不服審判

2025-002709

リズムプラス、リズム

審判番号
2025-002709
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-006813
請求日
2025年02月21日
審決日
2025年07月08日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リモハブ
  • 【請求人代理人】弁理士法人BORDERS IP
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10) / T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 6813拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年6月21日付け :拒絶理由通知書 令和6年8月2日 :意見書の提出 令和6年11月20日付け:拒絶査定 令和7年2月21日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第10類「医療用機械器具並びにその部品及び附属品,心電計」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 ア 登録第426157号の1(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:RHYTHM 登録出願日:昭和26年1月23日 設定登録日:昭和28年5月29日 書換登録日:平成16年11月4日 指定商品:第7類、第9類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 イ 登録第4310905号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:RHYTHM(標準文字) 登録出願日:平成10年6月10日 設定登録日:平成11年9月3日 指定商品:第9類、第14類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 ウ 登録第5252660号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:Rhythm(標準文字) 登録出願日:平成21年1月20日 設定登録日:平成21年7月31日 指定商品:第10類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 エ 登録第5775737号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:RHYTHM 登録出願日:平成26年10月14日 設定登録日:平成27年7月3日 指定商品及び指定役務:第9類、第14類、第26類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 オ 登録第6088286号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成30年1月19日 設定登録日:平成30年10月12日 指定商品及び指定役務:第9類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (2)そして、原査定は、本願商標から「リズム」及び「rhythm」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1) 引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5について 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5の指定商品と同一又は類似する商品は、全て削除されたと認められる。その結果、本願の指定商品は、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5の指定商品と類似しないものとなった。 (2)引用商標3について 本願商標は、別掲1のとおり、「リズムプラス」及び「rhythm+」の文字を上下2段に横書きしてなるところ、上段、下段いずれも同書、同大、同間隔で表されており、全体として外観上まとまりよく一体に表されている。 そして、本願商標の構成中、下段の「rhythm」の欧文字は、「リズム」と称呼される「リズム」の意味を有する英単語であり、「+」は「プラス」と称呼される記号であることから、上段の「リズムプラス」の片仮名は、下段の読みを特定しているものと容易に認識されるものである。 してみれば、本願商標は、構成文字全体として「リズムプラス」の称呼を生ずるものというのが相当であり、かかる称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、たとえ、本願商標の構成中の「プラス」の文字及び「+」の記号部分が、「従前の商品より品質内容が充実した商品」であることを表す際に使用される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「プラス」及び「+」の文字部分及び記号部分を捨象して、「リズム」及び「rhythm」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を、一体不可分のものとして看取、把握するものとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中の「リズム」及び「rhythm」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中の「リズム」及び「rhythm」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標3とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 その他、本願商標と引用商標3とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標は、引用商標3と同一又は類似する商標とはいえない。 (3)まとめ 以上のとおり、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標3との関係においては、本願の指定商品と引用商標3の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標は、引用商標3と同一又は類似する商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-002709

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