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意匠拒絶査定不服審判

2023-022188

包装用容器

審判番号
2023-022188
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-023643
登録番号
1773508
請求日
2023年12月27日
審決日
2024年05月01日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大塚製薬株式会社
  • 【請求人代理人】松谷 道子
  • 【請求人代理人】大塚 雅晴
  • 【請求人代理人】岡崎 博之
  • 【請求人代理人】大西 陽子
審判長/審判官
  • 審判長 前畑 さおり
  • 審判官 北代 真一
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .3 -WY (F4-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022- 23643「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、出願当初、本意匠を意願2022-23642(意匠登録第1744113号)とした、令和4年10月31日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した写真に記載されたとおりのものである。 原査定における拒絶の理由は、本願の意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和5年12月27日、審判を請求するとともに、手続補正書を提出して願書の本意匠の表示の欄を削除した。 この結果、原査定の拒絶の理由は解消しているから、原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-022188

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