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商標拒絶査定不服審判

2025-017067

オーツカケンペロール、オーツカケンフェロール、オーツカ、ケンペロール、ケンフェロール、カエンペロール、カエンフェロール

審判番号
2025-017067
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-086019
請求日
2025年10月27日
審決日
2026年03月19日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大塚製薬株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人BORDERS IP
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 武谷 逸平
分類
T18 .16 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 86019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年8月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 5月30日 :意見書の提出 令和7年 7月25日付け:拒絶査定 令和7年10月27日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Otsuka Kaempferol」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第3類、第5類、第29類、第30類、第32類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第5類「栄養補助食品,サプリメント,バー状のサプリメント,乳酸菌を主原料とするゼリー状の加工食品,液状のサプリメント,サプリメント飲料の素,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「Otsuka Kaempferol」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、ありふれた氏を表す「Otsuka」の文字と、栄養素名の一種として一般に使用されている「Kaempferol」の文字を、スペースを介して横書きし、2語からなるものと認識させるにすぎないから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「ありふれた氏である大塚氏の取扱いに係る、栄養素の一種であるKaempferol(ケンペロール、ケンフェロール)を含有する商品」であることを理解、認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないため、商標法第3条第1項第6号に該当し、「ありふれた氏である大塚氏の取扱いに係る、栄養素の一種であるKaempferol(ケンペロール、ケンフェロール)を含有する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「Otsuka Kaempferol」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、原審で示したとおり、その構成中の「Otsuka」の文字は、我が国において、「姓氏の一つ。」(岩波書店発行 広辞苑 第七版)である「大塚」の欧文字表記として認識されるものであり、また、本願商標構成中の「Kaempferol」の文字は、「フラボノール類の一つ。植物界に広く分布し、一般に各種配糖体として存在する。」(化学大辞典 第1版 東京化学同人)の意味を有する語である「ケンペロール」もしくは「ケンフェロール」と称される成分名の欧文字表記であり、当該成分は、各食品等の原材料(栄養素)として使用(含有)されているものである。 しかし、「Kaempferol」の文字は、一般的な辞書等に記載がある語ではなく、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、当該成分が広く一般的に商品の原材料に使用されている事実は発見できず、また、ありふれた氏と成分名を一連に欧文字表記した文字が、多数の事業者によって商品の宣伝広告や、商品名、会社名等に広く使用されている等、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実も発見できないことから、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるものというべきであり、他に、本願商標を自他商品の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情は発見できない。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、かかる構成においては、「Kaempferol」の文字部分のみが着目され、直ちに商品の品質を認識させるものではないから、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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