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特許拒絶査定不服審判

2023-005018

再装着型無線デバイス

審判番号
2023-005018
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-005738
請求日
2023年03月28日
審決日
2023年12月05日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大塚製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 三崎 仁
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
  • 審判官 松本 隆彦
分類
P18 .121-Z (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-5738「再装着型無線デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和3年5月13日出願公開、特開2021-72907〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2014年(平成26年)3月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年3月15日 米国)を国際出願日として出願した特願2016-502214号の一部を、平成31年1月21日に新たに出願した特願2019-7700号の一部を、さらに令和3年1月18日に新たに外国語書面出願したものであって、令和3年12月23日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年2月25日に意見書及び手続補正書が提出され、同年6月29日付けで拒絶の理由が通知され、同年8月24日に意見書が提出され、同年12月26日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)されたところ、令和5年3月28日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 令和5年3月28日提出の手続補正書による補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和5年3月28日提出の手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。) 「 【請求項1】 ユーザに取り付けられるように構成された再装着型無線デバイスであって、前記再装着型無線デバイスは、 使い捨て構成要素であって、前記使い捨て構成要素は、 第1の電極と、 第2の電極と、 機械的スナップイン接続機構であって、 基部部分と、 前記基部部分に接続され、前記基部部分から延在する一対の突出要素であって、前記一対の突出要素は、前記基部部分の両縁に沿って延在し、相互に実質的に平行であり、少なくとも1つの第1の組の電気接点が、前記一対の突出要素の間に、前記一対の突出要素に実質的に平行な線に沿って配列されている、一対の突出要素と を備える機械的スナップイン接続機構と、 バッテリと、 前記基部部分に接続され、前記第1の電極、前記第2の電極、および前記バッテリに電気的に連結された前記少なくとも1つの第1の組の電気接点と を備える、使い捨て構成要素と、 再利用可能構成要素であって、前記再利用可能構成要素は、 プロセッサおよびメモリを備える電子モジュールと、 前記再利用可能構成要素の少なくとも一部が前記一対の突出要素の間に位置するように前記一対の突出要素に係合することによって、前記機械的スナップイン接続機構と噛合するように構成された筐体と、 前記再利用可能構成要素が前記使い捨て構成要素と噛合されると、前記電子モジュールを前記使い捨て構成要素の前記少なくとも1つの第1の組の電気接点に電気的に連結するように構成された少なくとも1つの第2の組の電気接点と を備える、再利用可能構成要素と を備え、前記再装着型無線デバイスは、 前記ユーザ内で生じる伝導電気信号を前記第1の電極および前記第2の電極を通して検出することであって、前記伝導電気信号は、前記ユーザによって摂取された医薬品を一意的に識別する一意的な電流シグネチャで符号化される、ことと、 前記伝導電気信号を処理することにより、前記伝導電気信号から前記一意的な電流シグネチャをデコードすることと、 前記メモリに前記一意的な電流シグネチャを記憶することと を行うように構成されている、再装着型無線デバイス。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和4年2月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 「 【請求項1】 ユーザに取り付けられるように構成された再装着型無線デバイスであって、前記再装着型無線デバイスは、 使い捨て構成要素であって、前記使い捨て構成要素は、 第1の電極と、 第2の電極と、 機械的スナップイン接続機構と、 バッテリと、 前記第1の電極、前記第2の電極、および前記バッテリに電気的に連結された少なくとも1つの第1の組の電気接点と を備える、使い捨て構成要素と、 再利用可能構成要素であって、前記再利用可能構成要素は、 プロセッサおよびメモリを備える電子モジュールと、 前記機械的スナップイン接続機構と噛合するように構成された筐体と、 前記電子モジュールを前記使い捨て構成要素の前記少なくとも1つの第1の組の電気接点に電気的に連結するように構成された少なくとも1つの第2の組の電気接点と を備える、再利用可能構成要素と を備え、前記再装着型無線デバイスは、 前記ユーザ内で生じる伝導電気信号を前記第1の電極および前記第2の電極を通して検出することであって、前記伝導電気信号は、前記ユーザによって摂取された医薬品を一意的に識別する一意的な電流シグネチャで符号化される、ことと、 前記伝導電気信号を処理することにより、前記伝導電気信号から前記一意的な電流シグネチャをデコードすることと、 前記メモリに前記一意的な電流シグネチャを記憶することと を行うように構成されている、再装着型無線デバイス。」 2 補正の適否 (1)補正の目的について 本件補正のうち、 (i)本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「機械的スナップイン接続機構」は、「基部部分と、 前記基部部分に接続され、前記基部部分から延在する一対の突出要素であって、前記一対の突出要素は、前記基部部分の両縁に沿って延在し、相互に実質的に平行であり、少なくとも1つの第1の組の電気接点が、前記一対の突出要素の間に、前記一対の突出要素に実質的に平行な線に沿って配列されている、一対の突出要素と を備える」という限定事項を付加し、 (ii)本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「少なくとも1つの第1の組の電気接点」は、「前記基部部分に接続され、」という限定事項を付加し、 (iii)本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「筐体」は、「前記再利用可能構成要素の少なくとも一部が前記一対の突出要素の間に位置するように前記一対の突出要素に係合することによって、」噛合する点を限定事項として付加し、及び (iv)本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「少なくとも1つの第2の組の電気接点」は、「前記再利用可能構成要素が前記使い捨て構成要素と噛合されると、」前記少なくとも1つの第1の組の電気接点に電気的に連結する点を限定事項として付加するものであって、 補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含む。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (2)本件補正発明 本件補正発明は、前記1(1)に記載したとおりのものである。 (3)引用文献等 ア 引用文献1について (ア)引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先権主張日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった国際公開第2012/125425号(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。なお、原文に続き、国内移行出願の公表公報である特表2014-514032号公報を参考にした当審訳を示す。また、原文及び当審訳の下線は、当審において付与した。 (引1ア) 「13. The body associated device of claim 1, comprising a flexible layer attached to the housing. ・・・ 23. The body associated device of claim 22, comprising at least one conductive element electrically coupled to the electronic module. ・・・ 30. A personal communication system, comprising: a body associated device, comprising: a housing; an adhesive layer configured to be applied to a body of a living subject; at least one standoff located between the housing and the adhesive layer, wherein the at least one standoff defines an air gap between the housing and the adhesive layer; an electronic module located within the housing; the body associated device to be worn by a living subject, the body associated device further comprising a feedback portion coupled to the housing and to the electronic module, the feedback portion configured to communicate information between the living subject and the body associated device; and an external local node operative to provide at least one of transmit communications to and receive communications from the body associated device. ・・・ 32. The personal communication system of claim 30, wherein the body associated device comprises: a wireless communication module operative to communicate at least one of communicate information from the body associated device to the external local node or receive information from the external local node.」 「【請求項13】 前記筐体に取り付けられている可撓層を備えていることを特徴とする請求項1に記載の身体関連装置。 ・・・ 【請求項23】 前記電子モジュールに電気的に連結された少なくとも1つの導電性要素を備えていることを特徴とする請求項22に記載の身体関連装置。 ・・・ 【請求項30】 筐体と、 生体被験者の身体に適用されるように構成されている接着層と、 前記筐体と前記接着層との間に位置し、前記筐体と前記接着層との間に空隙を画定している少なくとも1つの隔離体と、 前記筐体内に位置する電子モジュールと、 前記筐体及び電子モジュールに連結されているフィードバック部と を備えた身体関連装置を備えており、 前記身体関連装置は、前記生体被験者に着用され、前記フィードバック部は生体被験者と前記身体関連装置との間で情報を通信するように構成されており、 前記身体関連装置への送信通信及び前記身体関連装置からの受信通信のうちの少なくとも1つを提供するように機能する外部ローカルノードを更に備えていることを特徴とする個人通信システム。 ・・・ 【請求項32】 前記身体関連装置は、前記身体関連装置から前記外部ローカルノードへの通信情報、又は前記外部ローカルノードからの受信情報のうちの少なくとも1つを通信するように機能する無線通信モジュールを備えていることを特徴とする請求項30に記載の個人通信システム。」 (引1イ) 「[0049] FIG. 1 is a perspective view of one aspect of a body associated device 100. In various aspects the body associated device 100 may be implemented as a patch, a biocollection patch, a patch receiver, a wearable personal communication device ("personal communicator"), among others, which may be individually or collectively referred to herein as a "patch," without limitation. The patch 100 comprises a housing 102 (e.g., enclosure), a flexible layer 104, and an adhesive layer 106. In one aspect, the illustrated patch 100 also comprises a flexible feedback portion 108. In one aspect, the flexible feedback portion 108 may be formed separately (as shown) or integrally within the housing 102. Although the flexible feedback portion 108 may serve multiple functions, in one aspect, the flexible feedback portion 108 may be employed in a manner to enable the living subject to communicate with electronic modules located within the housing 102 of the patch 100. For example, in one aspect the flexible feedback module 108 is coupled to a push button switch, such as, for example, the pushbutton switch 140 shown in FIGS. 17, 18. With reference now back to FIG. 1, in one aspect, the patch 100 may comprise a top portion 1 10 to receive some form of indicia such as a logo, advertising, or label. The housing 102 may be attached to the flexible layer 104 using any suitable fastening technique including, for example, using adhesive, glue, epoxy, silicone, ultrasonic welding, rivets, screws, clips, snaps, etc.」 「[0049]図1は、身体関連装置100の一態様の斜視図である。様々な態様では、身体関連装置100は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置(「個人通信機」)として設けられることができ、これらは特に、本明細書において個々に又は集合的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。パッチ100は、筐体102(例えば、包囲体)、可撓層104、及び接着層106を備えている。一態様では、図示されているパッチ100は、可撓性フィードバック部108を更に備えている。一態様では、可撓性フィードバック部108は、筐体102内に(図示されているように)別個に又は一体的に形成され得る。可撓性フィードバック部108は、複数の機能を有することができるが、一態様では、可撓性フィードバック部108は、生体被験者がパッチ100の筐体102内に位置する電子モジュールと通信できるような方法で利用され得る。例えば、一態様では、可撓性フィードバックモジュール部108は、例えば、図17、18に示されているプッシュボタンスイッチ140等のプッシュボタンスイッチに連結されている。ここで図1に戻って参照すると、一態様では、パッチ100は、ロゴ、広告、又はラベル等の何らかの形態の表示を受け付けるように頂部110を備えることができる。筐体102は、例えば、接着剤、糊、エポキシ、シリコン、超音波溶接、リベット、ネジ、クリップ、スナップ等の使用を含むあらゆる好適な固定技術を使用して可撓層104に取り付けられることができる。」 (引1ウ) 「[0057] FIG. 2 is a perspective view of one aspect of the body associated device shown in FIG. 1. As shown in FIG. 2, the patch 100 further comprises a liner 112 to protect the adhesive layer 106 before the patch 100 is applied to the body of the living subject. In use, the liner 112 is peed off the adhesive layer 106 before the patch 100 is applied to the body of the living subject. In the aspect of the patch 100 illustrated in FIG. 2, the patch 100 further comprises a first outer standoff 114a, an inner standoff 114b, and a second outer standoff 114c. In one aspect, the standoffs 114a-c are ring shaped, e.g., a circular band or continuous outer portion defining an inner aperture or space therein, and have a predetermined thickness (see e.g., standoffs 114a-c in FIG. 12). In other aspects, in addition to the circular ring shape of the standoffs 114a-c, the standoffs may be formed in any suitable shape such as square, rectangle, oval, kidney, where each of the shapes includes a continuous solid outer portion that defines an inner aperture or space as shown in FIGS. 29A-D. In still other aspects, the standoffs may have a broken shape. For example, the broken standoff has a broken outer portion with an open portion in the form of a "C," as shown in FIGS. 29A-C, or an "E," as shown in FIG. 29D. Although not shown, in one aspect, the circular ring shaped standoffs 114a-c can be formed in a broken "C" like shape.」 「[0057]図2は、図1に示されている身体関連装置の一態様の斜視図である。図2に示されているように、パッチ100は、パッチ100が生体被験者の身体に適用される前に接着層106を保護するためにライナー112を更に備えている。ライナー112は、使用の際、パッチ100が生体被験者の身体に適用される前に接着層106から剥される。図2に図示されているパッチ100の態様では、パッチ100は、第1の外側隔離体114a、内側隔離体114b、及び第2の外側隔離体114cを更に備えている。一態様では、隔離体114a~cは、環状であり、例えば円形バンド又は内側の開口若しくは空間を画定している連続した外側部分であり、所定の厚さを有する(例えば図12の隔離体114a~cを参照)。他の態様では、隔離体114a~cの円環状に加え、隔離体は、正方形、矩形、楕円、腎臓等のあらゆる好適な形状に形成されることができ、形状の夫々は図28A~Dに示されている内側の開口又は空間を画定する連続した固体外側部分を含む。更に他の態様では、隔離体は、欠いた形状を有することができる。例えば、欠いた隔離体は、図29A~Cに示されている「C」の形態、又は図29Dに示されている「E」の形態の開口部分を有する欠いた外側部分を含む。図示されていないが、一態様では、円環状の隔離体114a~cは、欠いた「C」のような形状に形成され得る。」 (引1エ) 「[0065] FIG. 13 is a perspective sectional view of one aspect of the patch 100 shown in FIG. 1. FIG. 14 is a sectional side view of one aspect of the patch 100 shown in FIG. 13. FIG. 15 is a perspective sectional view of one aspect of the patch 100 shown in FIG. 1. FIG. 16 is a sectional side view of one aspect of the patch 100 shown in FIG. 15. With reference now to FIGS. 13-16, the patch 100 comprises an electronic module located within the housing 102. Also in the aspect of the patch 100 shown in FIGS. 13-16, the patch 100 comprises electrode hydrogel 124 located in the space defined by the standoffs 114a-c. Furthermore, the patch 100 comprises a battery 126 and a printed circuit board 128. In one aspect, the printed circuit board 128 is a flexible printed circuit design for electrodes and connections. The thin flexible printed circuit board 128 substrate material provides suitable flexibility in contrast to conventional electrode designs. The battery powers the electronic module and the circuit board 128 contains the electronic components of the electronic module. An isolation film 130 electrically isolates the printed circuit board 128 from an electrostatic discharge (ESD) shield 132. The ESD shield 132 protects the electronic circuit components located on the printed circuit board 128 from electrostatic discharge and/or electromagnetic interference. Pin sockets 134 electrically connect a pushbutton switch to a header.」 「[0065]図13は、図1に示されているパッチ100の一態様の断面斜視図である。図14は、図13に示されているパッチ100の一態様の側断面図である。図15は、図1に示されているパッチ100の一態様の断面斜視図である。図16は、図15に示されているパッチ100の一態様の側断面図である。ここで図13~16を参照すると、パッチ100は、筐体102内に位置する電子モジュールを備えている。また、図13~16に示されているパッチ100の態様では、パッチ100は、隔離体114a~cにより画定されている空間内に位置するヒドロゲル電極124を備えている。更にパッチ100は、電池126及びプリント回路基板128を備えている。一態様では、プリント回路基板128は、電極及び接続用の可撓性プリント回路設計である。薄い可撓性のプリント回路基板128の基板の材料は、従来の電極設計とは対照的に、好適な可撓性を有する。電池は電子モジュールに電力を供給し、回路基板128は電子モジュールの電子要素を有している。絶縁膜130が、プリント回路基板128を静電気放電(ESD)シールド132から電気的に絶縁する。ESDシールド132は、プリント回路基板128上に位置する電子回路要素を静電気放電及び/又は電磁干渉から保護する。ピンソケット134が、プッシュボタンスイッチをヘッダーに電気的に接続する。」 (引1オ) 「[0066] FIG. 17 is a perspective view of one aspect of the patch 100 with the housing cover 102 and functional electronic components removed. FIG. 18 is a top view of the patch 100 shown in FIG. 17 with the housing cover 102 and functional electronic components removed. With the housing 102 and functional electronic components removed, it can be seen that the patch 100 includes a conductive element such as, for example, a conductive electrode. In one aspect, the conductive element is flexible and forms a flexible electrode circuit. Although it may form part of the same circuit, the flexible electrode circuit is referenced as three portions of the conductive flexible electrode circuits 136a, 136b, 136c, which correspond to the inner apertures 120a-c and the standoffs 114a-c. The conductive flexible electrode circuits 136a-c are located above the corresponding standoffs 114a-c, located below the foam flexible layer 104. In addition, the patch 100 comprises a water ingress indicator 138 to detect water or moisture penetration into the housing 102 (not shown in FIGS. 17, 18). A pushbutton switch 140 is provided to receive input commands for the living subject. The pin sockets 134 are electrically coupled to the pushbutton switch 140 and to a header 114 socket. An antenna 142 is provided for communication between the patch 100 and the local node and/or the remote node. In one aspect, the electronic module comprises a transceiver coupled to the antenna 142. The antenna 142 and transceiver enable wireless communications between the electronic module and external local/remote nodes and/or receive information from the local/external nodes. An indicator, e.g., a light source 146 such as a light emitting diode (LED) is provided to indicate status and control information associated with the patch 10 and/or the living subject.」 「[0066]図17は、筐体カバー102及び機能的な電子要素が取り除かれたパッチ100の一態様の斜視図である。図18は、筐体カバー102及び機能的な電子要素が取り除かれた図17に示されているパッチ100の一態様の上面図である。筐体102及び機能的な電子要素が取り除かれたことにより、パッチ100が、例えば導電性電極等の導電性要素を含むことが分かる。一態様では、導電性要素は可撓性を有し、可撓性電極回路を形成している。同じ回路の一部を形成し得るが、可撓性電極回路は、内側開口120a~c及び隔離体114a~cに対応する導電性の可撓性電極回路136a、136b、136cの3つの部分として参照される。導電性の可撓性電極回路136a~cは、対応する隔離体114a~cの上に位置し、発泡可撓性層104の下に位置する。加えて、パッチ100は、水又は湿気の筐体102の中への浸透を検出するための水浸入表示器138を備えている(図17、18に図示せず)。プッシュボタンスイッチ140が、生体被験者のための入力命令を受け付けるために設けられている。ピンソケット134は、プッシュボタンスイッチ140及びヘッダー114のソケットに電気的に連結されている。アンテナ142が、パッチ100とローカルノード及び/又は遠隔ノードとの通信用に設けられている。一態様では、電子モジュールは、アンテナ142に連結されている送受信機を備えている。アンテナ142及び送受信機は、電子モジュールと外部ローカル/遠隔ノードとの無線通信を可能にし、及び/又はローカル/外部ノードからの情報を受信する。表示器、例えば発光ダイオード(LED)等の光源146が、パッチ10及び/又は生体被験者に関連する状態・制御情報を示すために設けられている。」 (引1カ) 「[0067] In various aspects, the patch 100 provides electrical connections (resistive, capacitive, inductive) to the body of the living subject to enable the capture of electrical signals (ECG, EKG, EMG, IEM) from the living subject. The electrical connection may be implemented by employing a conductive material such as the electrode hydrogel 124 (FIGS. 13-16) and flexible electrode circuits 136a-c that enables an electrical connection to the body of the living subject while retaining fluid protection. In one aspect, the electrical connection can be provided, for example, by employing Ag/AgCI flexible electrode circuits 136a-c with a hydrogel 124 interface to the skin of the living subject. It also can be enabled by employing dry electrodes, which provide a suitable stable connection to the body of the living subject.」 「[0067]様々な態様では、パッチ100は、生体被験者からの電気信号(ECG、EKG、EMG、IEM)の捕捉を可能にするために、生体被験者の身体に電気的に(抵抗性、容量性、誘導性)接続される。電気的な接続は、流体保護を維持しながら、生体被験者の身体への電気的な接続を可能にするヒドロゲル電極124(図13~16)及び可撓性電極回路136a~c等の導電性材料を利用することによりなされ得る。一態様では、電気的な接続は、例えば、生体被験者の皮膚に接するヒドロゲル124を有するAg/AgCl可撓性電極回路136a~cを利用することによりなされ得る。生体被験者の身体への好適で安定した接続をもたらす乾燥した電極を利用することによっても、電気的な接続は可能である。」 (引1キ) 「[0115] In accordance with the teaching of the present disclosure, the signal receiver aspects of the body associated device 604 may be configured to receive a conductive communication. The conductive communication may be associated with any physiologic part of the body or from a device that conductively transmits through a body using ionic emission through controlled release of mass from solid into a conducting solution or fluid. The communication may be produced by an ionic emission module or an IEM or a smart-parenteral delivery system. Ingestible event markers of interest include those described in PCT Application Serial No. PCT/US2006/016370 published as WO/2006/1 16718; PCT Application Serial No. PCT/US2007/082563 published as WO/2008/052136; PCT Application Serial No. PCT/US2007/024225 published as WO/2008/063626; PCT Application Serial No. PCT/US2007/022257 published as WO/2008/066617; PCT Application Serial No. PCT/US2008/052845 published as WO/2008/095183; PCT Application Serial No. PCT/US2008/053999 published as WO/2008/101107; PCT Application Serial No. PCT/US2008/056296 published as WO/2008/112577; PCT Application Serial No. PCT/US2008/056299 published as WO/2008/112578; and PCT Application Serial No. PCT/US2008/077753 published as WO 2009/042812; the disclosures of which applications are herein incorporated by reference. Smart parenteral delivery systems are described in PCT Application Serial No. PCT/US2007/015547 published as WO 2008/008281; each of the foregoing disclosures is herein incorporated by reference in its entirety.」 「[0115]本開示の教示によると、身体関連装置604の信号受信機の態様は、導電性通信を受信するように構成され得る。導電性通信は、身体の生理的部分と関連付けられてもよく、又は、固体から導電性溶液又は流体への質量の制御放出によるイオン放射を使用して、身体を通して導電的に送信する装置からもたらされてもよい。通信は、イオン放射モジュール、IEM又はスマート非経口送達システムにより生成され得る。対象の摂取可能事象マーカーは、国際公開第2006/116718号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2006/016370号明細書、国際公開第2008/052136号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2007/082563号明細書、国際公開第2008/063626号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2007/024225号明細書、国際公開第2008/066617号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2007/022257号明細書、国際公開第2008/095183号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2008/052845号明細書、国際公開第2008/101107号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2008/053999号明細書、国際公開第2008/112577号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2008/056296号明細書、国際公開第2008/112578号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2008/056299号明細書、国際公開第2009/042812号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2008/077753号明細書に記載された構成を含み、これらの出願の開示が、参照により本明細書に組み込まれる。スマート非経口送達システムは、国際公開第2008/008281号パンフレットとして公開された国際出願第PCT/US2007/015547号明細書に記載されており、前述の開示は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。」 (引1ク) 「[0116] As the body associated device 604 of these aspects is configured to receive data encoded in current flow through a conductive fluid, the receiver and the device that emits the communication, e.g., a current signature, (such as an ingestible event marker 612 (IEM), FIG.30) use the living body with which they are associated as a communication medium. To employ the body as a communication medium for the signal, the body fluids act as the conducting fluid and the body of the subject is used as a conduction medium for communication. As such, the communication that is transferred between devices, e.g., transferred from an ionic emission device, an RFID device, and/or other signal-emitting devices, to a receiver, e.g., the body associated device 604, travels through the body of the subject 602 (FIG. 30). The conductive communication of interest may be provided through and received from the skin and other body tissues of the body of the subject 602 in the form of electrical alternating current (a.c.) signals that are conducted through the body tissues. As a result, such signal receivers do not require any additional cable or hard wire connection between the device generating the communication and the device receiving the communication.」 「[0116]これらの態様の身体関連装置604は、電流内にコード化されたデータを導電性流体を通じて受信するように構成されているので、受信機、及び例えば電流シグネチャ等の通信を放射する装置(摂取可能な事象マーカー612(IEM)等、図30))では、受信機及び装置が通信媒体として関連付けられる身体を利用する信号のための通信媒体として身体を利用することにより、体液は導電流体として機能し、被験者の身体は通信用の導電媒体として使用される。従って、装置間で伝送される通信、例えばイオン放射装置、RFID装置及び/又は他の信号放射装置から受信機、例えば身体関連装置604に伝送される通信は、被験者602の身体を通して伝わる(図30)。対象の導電性通信は、身体組織を通して伝えられる電気交流(AC)信号の形態で、被験者602の身体の皮膚及び他の身体組織を通してもたらされ、被験者602の身体の皮膚及び他の身体組織から受信され得る。結果として、このような信号受信機は、通信を生成する装置と通信を受信する装置との間にあらゆる追加のケーブル又は配線接続を必要としない。」 (引1ケ) 「[0117] The body associated device 604 may include a transbody conductive communication module configured to receive a conductive communication. The transbody conductive communication module is a functional module that is configured to receive a conductive communication, such as a communication emitted by the IEM 612 (FIG. 30). Where desired, the transbody conductive communication module may be implemented by a high power functional block, such as described above. In some instances, the transbody conductive communication module is configured to receive an encoded communication, by which is meant that the communication has been modulated in some manner, e.g., using a protocol such as binary phase shift keying (BPSK), frequency shift keying (FSK), amplitude shift keying (ASK), etc. In such instances, the body associated device 604 transbody conductive communication module is configured to decode a received encoded communication emitted by an IEM. The body associated device 604 may be configured to decode the encoded communication in a low signal to noise ratio (SNR) environment, e.g., where there may be substantial noise in addition to the information of interest, e.g., an environment having an SNR of 7.7 dB or less. The personal communicator 104 may be further configured to decode the encoded signal with substantially no error. In certain aspects, the body associated device 604 has a high coding gain, e.g., a coding gain ranging from 6 dB to 12 dB, such as a coding gain ranging from 8dB to 10 dB, including a coding gain of 9 dB. The body associated device 604 in accordance with various aspects can decode encoded communications with substantially no error, e.g., with 10% error or less.」 「[0117]身体関連装置604は、導電性通信を受信するように構成された経身体導電性通信モジュールを含むことができる。経身体導電性通信モジュールは、IEM612により放射された通信等の導電性通信を受信するように構成されている機能モジュールである(図30)。所望する場合、経身体導電性通信モジュールは、上述したような高電力機能ブロックにより実装され得る。場合によっては、経身体導電性通信モジュールは、コード化された通信を受信するように構成されており、これは、通信が、何らかの方式、例えば、二位相偏移変調(BPSK)、周波数偏移変調(FSK)、振幅偏移変調(ASK)等のプロトコルを使用して変調されたことを意味する。このような場合、身体関連装置604の経身体導電性通信モジュールは、IEMにより放射され受信しコード化された通信をデコードするように構成される。身体関連装置604は、信号対ノイズ比(SNR)が低い環境、例えば対象の情報に加えて相当大きいノイズがある環境、例えばSNRが7.7dB以下の環境でコード化した通信をデコードするように構成され得る。個人通信機604は、実質的にエラーがないコード化された信号をデコードするように更に構成され得る。ある態様では、身体関連装置604は、高コード化ゲイン、例えば、9dBのコード化ゲインを含む8dB~10dBの範囲内のコード化ゲイン等の6dB~12dBの範囲内のコード化ゲインを有する。様々な態様による身体関連装置604は、実質的にエラーのない、例えば10%以下のエラーのコード化された通信をデコードすることができる。」 (引1コ) 「[0136] FIG. 32 is a block functional diagram of one aspect of an electronic circuit component of a body associated device 604. The electronic circuit component can be disposed on the printed circuit board 128 (FIGS. 13-16) or may be formed on an integrated circuit component, which is then disposed on the printed circuit board 128 or a combination thereof. In FIG. 32, the body associated device 604 includes an electrode input 810. Electrically coupled to the electrode input 810 are a transbody conductive communication module 820 and a physiological sensing module 830. In one aspect, the transbody conductive communication module 820 is implemented as a first, e.g., high, frequency (HF) signal chain and the physiological sensing module 830 is implemented as a second, e.g., low, frequency (LF) signal chain. Also shown are CMOS temperature sensing module 840 (for detecting ambient temperature) and a 3-axis accelerometer 850. The body associated device 604 also includes a processing engine 860 (for example, a microcontroller and digital signal processor), a non-volatile memory 870 (for data storage), and a wireless communication module 880 (to receive data from and/or transmit data to another device, for example in a data download/upload action, respectively). In various aspects, the communication modules 820, 880 may comprise one or more transmitters/receivers ("transceiver") modules. As used herein, the term "transceiver" may be used in a very general sense to include a transmitter, a receiver, or a combination of both, without limitation.」 「[0136]図32は、身体関連装置604の電子回路要素の一態様のブロック機能図である。電子回路要素は、プリント回路基板128(図13~16)上に配置され得るか、又は、後でプリント回路基板128又はそれらの組み合わせ上に配置される集積回路要素上に形成されることができる。図32では、身体関連装置604は、電極入力810を備えている。経身体導電性通信モジュール820及び生理的感知モジュール830は、電極入力810に電気的に連結されている。一態様では、経身体導電性通信モジュール820は、第1の、例えば高周波数(HF)信号鎖として実装され、生理的感知モジュール830は、第2の、例えば低周波数(LF)信号鎖として実装される。(周囲温度を検出するための)CMOS温度感知モジュール840及び3軸加速度計850も示されている。身体関連装置604は、処理エンジン860(例えば、マイクロコントローラ及びデジタル信号プロセッサ)、(データを保存するための)不揮発性メモリ870、及び(例えばデータのダウンロード/アップロードにおいて、別の装置からデータを受信する、及び/又は別の装置にデータを送信するための)無線通信モジュール880も含む。様々な態様では、通信モジュール820、880は、一又は複数の送信機/受信機(「送受信機」)モジュールを備えることができる。本明細書に使用される「送受信機」は、これらに限定されないが、送信機、受信機又は両方の組み合わせを含むように、非常に一般的な意味で使用され得る。」 (引1サ)図13 「 [図:0001406558000001.jpg] 」 (引1シ)図17 「 [図:0001406558000002.jpg] 」 (引1ス)図30 「 [図:0001406558000003.jpg] 」 (引1セ)図31 「 [図:0001406558000004.jpg] 」 「 [図:0001406558000005.jpg] 」 (引1ソ)図32 「 [図:0001406558000006.jpg] 」 「 [図:0001406558000007.jpg] 」 (イ)引用文献1に記載された発明 図30によれば、身体関連装置604は、生体被験者によって摂取された事象マーカー612(IEM)と通信することが見て取れる。また、[0049]に「身体関連装置100は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置(「個人通信機」)として設けられることができ、」と記載されていることから、これらの用語は「身体関連装置」に統一して記載することとする。 上記の点を含め上記(ア)の記載及び図面を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。ここで、各構成単位末尾の括弧内には、主たる認定箇所となる引用文献1の記載箇所を示す。以下同様。 「生体被験者に着用される身体関連装置であって、(【請求項30】、[0049]) 筐体102と、([0049]) 筐体102内に位置し、プリント回路基板128が電子要素を有する電子モジュールと、([0065]) 電子モジュールに電力を供給する電池126と、([0065]) 筐体102に取り付けられている可撓層104と、(【請求項13】、[0049]) 電子モジュールに電気的に連結され、対応する隔離体114a~cの上に位置し、可撓性層104の下に位置するAg/AgCl可撓性電極回路136a~cと、(【請求項23】、[0066]、[0067]) 隔離体114a~cにより画定されている環状の内側の空間内に位置するヒドロゲル電極124と、([0057]、[0065]) を備え、 生体被験者からの電気信号(ECG、EKG、EMG、IEM)の捕捉を可能にするために、生体被験者の身体に電気的に接続され、電気的な接続は、生体被験者の皮膚に接するヒドロゲル電極124を有するAg/AgCl可撓性電極回路136a~cを利用することによりなされ、([0067]) プリント回路基板128上に配置される電子回路要素は、電極入力810、電極入力810に電気的に連結されている経身体導電性通信モジュール820及び生理的感知モジュール830、処理エンジン860(例えば、マイクロコントローラ及びデジタル信号プロセッサ)、(データを保存するための)不揮発性メモリ870、及び(別の装置からデータを受信する、及び/又は別の装置にデータを送信するための)無線通信モジュール880を含み、([0136]) 経身体導電性通信モジュール820は、生体被験者によって摂取された、電流シグネチャ等の通信を放射する事象マーカー612(IEM)により放射された電流内にコード化されたデータを、身体組織を通して伝えられる電気交流(AC)信号の形態で受信し、デコードする、([0116]、[0117]、図30) 身体関連装置。」 イ 引用文献2について (ア)引用文献2に記載された事項 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先権主張日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特表2010-511465号公報(以下「引用文献2」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。 (引2ア) 「【0012】 まず図1を参照すると、患者102は、本発明のECG監視装置250を着用して図示されている。ECG監視装置250は、複数の電極204を有し、保定シール202によって患者102に対して接着取付けされ得る。ECG監視装置250は、小型モニタ/レコーダ装置264を取外し可能に取り付けるよう使用され得るホルスター又はクリップ260を有する。クリップ260は、適所へとクリップされる際、小型モニタ/レコーダ264に対して接続される導電性トレース206を有して形成され、それによって電気信号は、モニタ/レコーダ装置264に対して結合されるべき電極204によって検出され得る。図面から明らかである通り、ECG監視装置250は、比較的小型であり、患者102の胴体部にわたって延在する複数のワイヤを備えない。更には、小型モニタ/レコーダ装置264をECG監視装置250に対してクリップ留めすることは、身体の小さな範囲において患者102によって容易に着用され得る小型医療用モニタ/レコーダ装置264を与え、また、従来のモニタ/レコーダシステム及び電極構造によってもたらされる困難の多くを回避する。」 (引2イ) 「【0013】 図2aは、本発明のECG監視装置の電極パッチ及びモニタ/レコーダモジュールの拡大図である。モニタ/レコーダモジュール264は、図面の左側に図示され、ホルスター260へとクリップし得る。モニタ/レコーダモジュールの背部は、コネクタ又は接点を有し、該コネクタ又は接点は、本例において図示される導電性シリコン接点等であり、接合コネクタを係合するかあるいはホルスター260上において接触する。ホルスター260の背部において、ホルスターを電極回路層34に対して取り付ける医療グレードの感圧接着剤42の層である。本例における電極回路層34は、その上に形成される4つの金属製円形電極を備え、また、ホルスターに対面する側部上においてプリントされた銀又はカーボン接点を備える。該接点は、導電性感圧接着剤38を用いてホルスター上において接点又はコネクタを電気的に係合する。本例における導電性接着剤38は、感圧接着剤層42によって環境から周辺を密封される。 ・・・ 【0017】 本発明の原理によれば、2つのリリースライナーは、ECG監視装置に複数の使用モードを与える。まず、適所における外側リリースライナー50を有して、パッチは使用前に保護される。外側リリースライナーが取り外される際、ヒドロゲルは、内側リリースライナーにおける穴を介して暴露される。ECG監視装置は、ECG信号を取得するよう患者の皮膚に対して保持され得、所望される通り再位置付けされ得る。クリアなECG信号が受信される身体上の位置である適切な位置がユニットの取付けに対して見つけられると、内側リリースライナーは剥がされ、パッチは、保定シール202の感圧接着剤によって適所において取り付けられる。これは、図2bの機能ブロック図によって示される。該図は、2つ又はそれより多くの位置において皮膚20に直接接触する導電性ヒドロゲル30を図示する。ヒドロゲルは、銀/塩化銀(Ag/AgCl)電極層12と皮膚との間における導電性を高める。導電性ヒドロゲルの典型的な構成要素は、水(溶媒として作用する)、ゲルに対して構造を与えるようクロスリンクし且つ皮膚接着も与え得る水溶性モノマ、ヒドロゲルの乾燥特徴を低減する保湿剤、及び、イオン導電率を与える、水において溶解される塩化カリウム又は塩化ナトリウム等である塩又は電解質を有する。他の導電性電解質に対するヒドロの利点の1つは、残留物を残すことなく皮膚からきれいに取り外され得る、ということである。銀/塩化銀電極層は、一側上においてヒドロゲルと、他側上において銀又は銅トレース206と接触する。電極層12は、インターフェイスであり、該インターフェイスにおいてヒドロゲルを介するイオン伝導は、モニタ/レコーダ装置264に対する電子伝導に変わる。プリント又はエッチングされ得るトレースは、図2aの例ではホルスター260上に図示される電気機械コネクタ200を介して電極と監視装置との間において電気的接続を与える。トレースはまた、含まれる銀粒子により導電性であるプリントされたAg/AgClであり得る。 【0018】 電極を皮膚と接触させて配置する目的は、2つ又はそれより多くの電極間における電圧差異を測定することである。このため、際使用可能(当審注:「際使用可能」は「再使用可能」の誤記と認める。)なモニタ/レコーダ装置264は、電気機械コネクタ200に対して取り付けられる。この装置は典型的に、電極間において効果的に開回路を与え、それらの間に電流が流れることを防ぐ。図2bの図解は、皮膚と接触する複数電極を示す。各電極は、Ag/AgCl層12及び皮膚と接触するヒドロゲル層30を有する。電極を分離し、確実に互いに対して触れないようするよう、誘電又はバリア材料は、各電極間のギャップを埋めるよう必要とされる。この機能は、図2aの例においてフォームフレーム36によって与えられる。薄く可撓性のある保定層202は、パッチ10においてしっかりと個別のヒドロゲル片を保持するよう使用される。ヒドロゲルは、接着特性を示すよう形成され得るため、ヒドロゲルディスクは、皮膚に対してくっつき得、保定シール202によって適所に保持されない限り、パッチがある位置から他の位置へ動かされる際にパッチから剥がれる。パッチの設計(Ag/AgCl)において、保定シールは、ヒドロゲルのエッジに重なり、個々の片をパッチにおいて固定し続ける。 ・・・ 【0020】 次に、本発明のECG監視装置は、医師又は看護師が患者のECG波形を捉え、観察し、記録するための時間を低減することができる。これを行なう段階は単純である。使い捨て複数電極パッチは、密封されたパウチから取り外され、電池式モニタモジュールに対してスナップ留めされる。外側リリースライナー50がパッチ10から取り外されると、医師は、一方の手にECG監視装置を保持し、それを胸部上に押し付けるため、電極12,30は、皮膚に十分に接触する。医師は、装置を保持し、それを皮膚へと優しく押し付け、ヒドロゲルを体毛を通って皮膚に接触させるため、シェービングは一般的に必要とされない。 【0021】 患者への接触及びスイッチがオンにされたことを検出し次第、モニタは、患者のECGを捕捉及び記録し始める。同時にモニタはまた、あるいは代替的に、小型スクリーン上にECG波形を表示し得るか、あるいは有線又は無線で(即ち、ブルートゥース技術を介して)ECGデータを所望に応じて即座に見たり、レビューしたり、注釈が付けることが可能であるハンドヘルド装置又はコンピュータに対して送信し得る。瞬時のECGディスプレイの他の利点は、医師がリアルタイムのECGを見ることができ、即座に患者のECG波形に関して運動、位置、投薬等の効果を即座に注記することができる、ということである。」 (引2ウ) 「【0027】 図3は、図2中のモニタ/レコーダモジュール264の拡大図である。電子モジュール264は、2つの半分82及び84を有するシェル型ケースを有する。ケースの下方エッジにおいて、半分82は、ホルスター260の接合コネクタ200に対して接続するコネクタ86を有する。装置の電気構成要素は、本例においては圧電モーションセンサ14を有する、プリント回路組立体80上に位置決めされ、参照として本願に組み込まれる2005年12月8日出願、米国特許第60/748916号明細書において記載される。バッテリ40は、プリント回路組立体とケースの半分84との間に位置決めされ、モジュールに対して動力を与える。」 (引2エ) 「【0028】 図4a及び4bは、本発明の原理に従って構成されるECG監視装置の斜視図である。電極パッチ10は、外方向に面するモジュールホルスター260を有して図4a中に示される。図4bに示されるモニタ/レコーダモジュール264は、ホルスター260へとクリップ留めし、それによってパッチ10の電極に対して接続される。本例において、モジュール264は、装置が患者によって着用される際にモジュール本体に対して折り曲がるようヒンジ留めされる一体的LCDディスプレイ266を有する。医師が患者のECG波形をすぐに見ることを望む場合、ディスプレイ266は、図4bに示される位置まで跳ね上げられ得、医師は、ディスプレイ上でECG波形を観察することができる一方、患者は、パッチ及び監視モジュールを着用し続ける。」 (引2オ)図1 「 [図:0001406558000008.jpg] 」 (引2カ)図2a 「 [図:0001406558000009.jpg] 」 (引2キ)図2b 「 [図:0001406558000010.jpg] 」 (引2ク)図3 「 [図:0001406558000011.jpg] 」 (引2ケ)図4a 「 [図:0001406558000012.jpg] 」 (引2コ)図4b 「 [図:0001406558000013.jpg] 」 (イ)引用文献2に記載された事項の整理 a 引用文献2において、「小型モニタ/レコーダ264」、「モニタ/レコーダ装置264」、「モニタ/レコーダモジュール264」、「電子モジュール264」、「電池式モニタモジュール」、「小型医療用モニタ/レコーダ装置264」などの用語は、同文献の記載を踏まえると同じ意味内容で用いていることから、以下「モニタ/レコーダ装置264」に統一して用いることとする。また同様に、「パッチ10」、「電極パッチ10」、「複数電極パッチ」などの用語は、「電極パッチ10」に統一して記載することとし、「モジュールホルスター260」、「ホルスター260」、「ホルスター又はクリップ260」、「クリップ260」などの用語は、「ホルスター260」に統一して記載することとし、「電気機械コネクタ200」、「接合コネクタ200」などの用語は、「電気機械コネクタ200」に統一して記載することとし、「クリップ留め」、「スナップ留め」などの用語は、「スナップ留め」に統一して記載することとする。 b 【0012】の「まず図1を参照すると、患者102は、本発明のECG監視装置250を着用して図示されている。・・・ECG監視装置250は、小型モニタ/レコーダ装置264を取外し可能に取り付けるよう使用され得るホルスター又はクリップ260を有する」、【0021】の「無線で(即ち、ブルートゥース技術を介して)ECGデータを所望に応じて即座に見たり、レビューしたり、注釈が付けることが可能であるハンドヘルド装置又はコンピュータに対して送信し得る」との記載から、ECG監視装置250は、患者102に着用され、小型モニタ/レコーダ装置264を取外し可能に取り付けるよう使用され得るホルスター260を有し、無線でECGデータをコンピュータに対して送信し得る、ことが読み取れる。 c 【0013】の「図2aは、本発明のECG監視装置の電極パッチ及びモニタ/レコーダモジュールの拡大図である。」、【0018】の「際使用可能(当審注:「際使用可能」は「再使用可能」の誤記と認める。)なモニタ/レコーダ装置264」、【0020】の「使い捨て複数電極パッチ」との記載から、ECG監視装置250は、再使用可能なモニタ/レコーダ装置264と、使い捨ての電極パッチ10を備える、ことが読み取れる。 d 【0028】の「図4a及び4bは、本発明の原理に従って構成されるECG監視装置の斜視図である。電極パッチ10は、外方向に面するモジュールホルスター260を有して図4a中に示される。図4bに示されるモニタ/レコーダモジュール264は、ホルスター260へとクリップ留めし、それによってパッチ10の電極に対して接続される。」、【0017】の「図2bの機能ブロック図によって示される。該図は、2つ又はそれより多くの位置において皮膚20に直接接触する導電性ヒドロゲル30を図示する。ヒドロゲルは、銀/塩化銀(Ag/AgCl)電極層12と皮膚との間における導電性を高める。・・・銀/塩化銀電極層は、一側上においてヒドロゲルと、他側上において銀又は銅トレース206と接触する。・・・プリント又はエッチングされ得るトレースは、図2aの例ではホルスター260上に図示される電気機械コネクタ200を介して電極と監視装置との間において電気的接続を与える。」、【0018】の「図2bの図解は、皮膚と接触する複数電極を示す。各電極は、Ag/AgCl層12及び皮膚と接触するヒドロゲル層30を有する。」、【0013】の「本例における電極回路層34は、その上に形成される4つの金属製円形電極を備え、また、ホルスターに対面する側部上においてプリントされた銀又はカーボン接点を備える。該接点は、導電性感圧接着剤38を用いてホルスター上において接点又はコネクタを電気的に係合する。」との記載、及び図2a、図2b、図4aから、電極パッチ10は、ホルスター260と、各電極がAg/AgCl層12及び皮膚と接触するヒドロゲル層30を有する複数の電極と、複数のAg/AgCl層12(電極)が接触する複数の銀又は銅トレース206と、ホルスター260上に設けられ、複数の銀又は銅トレース206が電気的に係合する複数の接点を有する電気機械コネクタ200と、を備えていることが読み取れる。 e 図2a、図4aによれば、ホルスター260は、複数の接点を含む電気機械コネクタ200を有する略矩形ベース部分と、略矩形ベース部分の両短辺から相互に略平行に延在する一対の突起部分とを備え、一対の突起部分の間に、電気機械コネクタ200における複数の接点は、一対の突起部分と略平行な線に沿って配置されていることが見て取れる。また、図2a、図4aから、【0028】の「クリップ留め」は、モニタ/レコーダ装置264の一部が、一対の突起部分の間に位置するように一対の突起部分に係合させて行うことは明らかである。 f 【0027】の「電子モジュール264は、2つの半分82及び84を有するシェル型ケースを有する。ケースの下方エッジにおいて、半分82は、ホルスター260の接合コネクタ200に対して接続するコネクタ86を有する。装置の電気構成要素は、本例においては圧電モーションセンサ14を有する、プリント回路組立体80上に位置決めされ、・・・。バッテリ40は、プリント回路組立体とケースの半分84との間に位置決めされ、モジュールに対して動力を与える。」、【0013】の「モニタ/レコーダモジュールの背部は、コネクタ又は接点を有し、該コネクタ又は接点は、本例において図示される導電性シリコン接点等であり、接合コネクタを係合するかあるいはホルスター260上において接触する。」、【0028】の「図4bに示されるモニタ/レコーダモジュール264は、ホルスター260へとクリップ留めし、それによってパッチ10の電極に対して接続される」との記載、及び前記d、eにおける整理事項から、モニタ/レコーダ装置264は、プリント回路組立体80上に位置決めされた電気構成要素と、モニタ/レコーダ装置264に対して動力を与えるバッテリ40と、モニタ/レコーダ装置264の一部が一対の突起部分の間に位置するように一対の突起部分に係合することによって、ホルスター260へとスナップ留めされるシェル型ケースと、モニタ/レコーダ装置264が電極パッチ10とスナップ留めされると、ホルスター260上に設けられた電気機械コネクタ200の複数の接点に接触する複数の接点を有するコネクタ86と、を備えていることが読み取れる。 (ウ)引用文献2に記載された技術的事項 前記(2)の整理事項から、引用文献2には、次の技術的事項(以下「引用文献2技術的事項」という。)が記載されていると認められる(下線は、後記周知技術の認定に用いた主たる記載箇所である。)。 「患者102に着用され、小型モニタ/レコーダ装置264を取外し可能に取り付けるよう使用され得るホルスター260を有し、無線でECGデータをコンピュータに対して送信し得る、ECG監視装置250であって、((イ)b) ECG監視装置250は、再使用可能なモニタ/レコーダ装置264と、使い捨ての電極パッチ10を備え、((イ)c) 使い捨ての電極パッチ10は、ホルスター260と、各電極がAg/AgCl層12及び皮膚と接触するヒドロゲル層30を有する複数の電極と、複数の電極が接触する複数の銀又は銅トレース206と、ホルスター260上に設けられ、複数の銀又は銅トレース206が電気的に係合する複数の接点を有する電気機械コネクタ200と、を備え、((イ)d) ホルスター260は、複数の接点を含む電気機械コネクタ200を有する略矩形ベース部分と、略矩形ベース部分の両短辺から相互に略平行に延在する一対の突起部分とを備え、一対の突起部分の間に、電気機械コネクタ200における複数の接点は、一対の突起部分と略平行な線に沿って配置されており、((イ)e) 再使用可能なモニタ/レコーダ装置264は、プリント回路組立体80上に位置決めされた電気構成要素と、モニタ/レコーダ装置264に対して動力を与えるバッテリ40と、モニタ/レコーダ装置264の一部が一対の突起部分の間に位置するように一対の突起部分に係合することによって、ホルスター260へとスナップ留めされるシェル型ケースと、モニタ/レコーダ装置264が電極パッチ10とスナップ留めされると、ホルスター260上に設けられた電気機械コネクタ200の複数の接点に接触する複数の接点を有するコネクタ86と、を備える、((イ)f) ECG監視装置250。」 ウ 引用文献3について (ア)引用文献3に記載された事項 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先権主張日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった米国特許出願公開第2008/0139953号明細書(以下「引用文献3」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。なお、原文に続き当審訳を示す。また、原文及び当審訳の下線は当審において付与した。 (引3ア) 「[0045] FIG. 2 shows an exploded assembly view of the exemplary body worn physiological monitor 100. As noted with regard to FIGS. 1A-1D, the body worn physiological monitor 100 includes a removable and reusable communications and computation module 102 and a disposable electrode module 110, the later including electrode gels 103 for ECG monitoring and batteries 204 to power communications and computation module 102. A flat planar insulating/adhesive member 105 includes a plurality of openings that are each sized to receive electrode gels 103. The insulating member 105 provides a bottom side cover for the flexible printed circuit layer 101 and augments adhesion to the human body. Electrode gel 103, when attached to an appropriate substrate such as silver-silver-chloride or other substrate, can be used to establish a relatively low impedance electrical connection between conductive surface 404 (FIG. 4) and the patient's skin.」 「[0045]図2は、例示的な身体装着型生理学的モニタ100の分解組立図である。図1A~1Dに関して述べたように、身体装着型生理学的モニタ100は、取り外し可能で再使用可能な通信及び計算モジュール102と、使い捨て電極モジュール110とを含み、後者は、ECGモニタ用の電極ゲル103と、通信及び計算モジュール102に電力を供給するための電池204とを含む。平坦な平面状の絶縁/接着部材105は、電極ゲル103を受ける大きさの複数の開口部を含む。絶縁部材105は、フレキシブルプリント回路層101の下側カバーを提供し、人体への接着性を増強する。電極ゲル103は、銀-塩化銀などの適切な基材に接着されると、導電性表面404(図4)と患者の皮膚との間に比較的低インピーダンスの電気的接続を確立するために使用することができる。」 (引3イ) 「[0047] Flexible printed circuit layer 101 can include contacts, such as battery clips (not shown), to receive and connect to batteries 204. (It is contemplated that in some future embodiments, a single battery can provide sufficient electrical power.) In the exemplary embodiment, as shown in FIG. 2, batteries 204 can be mounted under respective battery flaps 205 arranged on opposite sides of the flexible printed circuit layer 101. Alternatively, battery clips (not shown) or battery holders (not shown) can be used to provide both mechanical support and electrical connections for each of the batteries 204. One type of battery holder suitable for such use, for example, is the model 2990 battery holder, manufactured by the Keystone Electronics Corp. of Astoria, N.Y. Battery cover 107 provides protection for batteries 204 as well as a surface to press upon when applying electrodes 103 to conductive surface 404. Retention clips 104 can comprise, for example, a plurality of spring fingers with latching clips. Retention clip 104, affixed to disposable electrode module 110, can be used to secure reusable communications and computation module 102 to disposable package 110. Reusable communications and computation module 102 is herein illustrated in a simplified representation, including cover 201, communications and computation printed circuit board assembly 202, and base 203.」 「[0047]フレキシブルプリント回路層101は、電池204を受け取り、電池204に接続するための電池クリップ(図示せず)などの接点を含むことができる。(将来のいくつかの実施形態では、単一の電池が十分な電力を供給できることが企図される)。例示的な実施形態では、図2に示すように、電池204は、フレキシブルプリント回路層101の反対側に配置されたそれぞれの電池フラップ205の下に取り付けることができる。あるいは、電池クリップ(図示せず)または電池ホルダ(図示せず)を使用して、電池204のそれぞれに機械的支持と電気的接続の両方を提供することができる。このような使用に適した電池ホルダの1つのタイプは、例えば、ニューヨーク州アストリアのKeystone Electronics Corp.によって製造されたモデル2990電池ホルダである。電池カバー107は、電池204を保護するとともに、電極103を導電性表面404に適用する際に押圧する表面を提供する。保持クリップ104は、例えば、ラッチクリップを備えた複数のスプリングフィンガーで構成することができる。使い捨て電極モジュール110に固定された保持クリップ104は、再使用可能な通信及び計算モジュール102を使い捨てパッケージ110に固定するために使用することができる。再使用可能な通信及び計算モジュール102は、本明細書では、カバー201、通信及び計算プリント回路基板アセンブリ202、及びベース203を含む簡略化された表現で図示されている。」 (引3ウ) 「[0048] FIG. 3 shows a mechanical view of an exemplary reusable communications and computation module 102, as well as a preferred method for making an electrical connection between flexible printed circuit layer 101 in disposable electrical module 110 and communications and computation printed circuit board assembly 202 situated in reusable communications and computation module 102. In this exemplary embodiment, communications and computation printed circuit board assembly 202 can include a plurality of press fit and/or soldered conductive sockets 301 for receiving electrical plug 302, the plug having a corresponding plurality of conductive pins. Each conductive pin shown in plug 302 can correspond to an electrical connection pad on flexible printed circuit layer 101. A row of mechanical sockets 303 can receive the multi-pin row of plug 302. Thus, an electrical connection can be made between each pad of flexible printed circuit layer 101 having a conductive post on plug 302 and each corresponding conductive socket 301 on communications and computation printed circuit board assembly 202. Posts 304 can align and secure each of the cover 201, communications and computation printed circuit board assembly 202, and base 203. Note that in FIG. 3, a simplified drawing of cover 201 omits slots to receive retention clip 104 to affix communications and computation module 102 to disposable package 110. A body worn monitor 100 would typically also include retention clip 104 FIG. 2, or other suitable type of mechanical clip(s), in order to provide a secure mechanical connection between communications and computation module 102 and disposable electrode module 110.」 「[0048]図3は、例示的な再使用可能な通信及び計算モジュール102の機械的斜視図、並びに使い捨て電気モジュール110内のフレキシブルプリント回路層101と再使用可能な通信及び計算モジュール102内に位置する通信及び計算プリント回路基板アセンブリ202との間の電気的接続を行うための好ましい方法を示す。この例示的な実施形態では、通信及び計算プリント回路基板アセンブリ202は、電気プラグ302を受けるための複数の圧入及び/又ははんだ付けされた導電性ソケット301を含むことができ、プラグは対応する複数の導電性ピンを有する。プラグ302に示された各導電性ピンは、フレキシブルプリント回路層101上の電気接続パッドに対応することができる。機械的ソケット303の列は、プラグ302の複数のピン列を受けることができる。したがって、電気的接続は、プラグ302上の導電性ポストを有するフレキシブルプリント回路層101の各パッドと、通信及び計算プリント回路基板アセンブリ202上の各対応する導電性ソケット301との間で行うことができる。ポスト304は、カバー201、通信・計算プリント回路基板アセンブリ202、及びベース203のそれぞれを整列させて固定することができる。図3において、カバー201の簡略化された図面には、通信及び計算モジュール102を使い捨てパッケージ110に固定するための保持クリップ104を受けるためのスロットが省略されていることに留意されたい。身体装着型モニタ100は、通常、通信及び計算モジュール102と使い捨て電極モジュール110との間の安全な機械的接続を提供するために、図2の保持クリップ104、または他の適切なタイプの機械的クリップ(複数可)も含む。」 (引3エ) 「[0054] As depicted herein on the exemplary circuit layout, two batteries 304 can be connected in series, with one polarity being made available at connection pad 407 from battery connection 402, battery connection 401 creating the series connection between the two batteries, and connection pad 410 providing the second polarity of the series connected batteries. Note that in some embodiments, a single battery alternatively may be used in lieu of the exemplary arrangement or two batteries can be also wired in parallel, depending on the voltage requirements of a particular communications and computation module 102.」 「[0054]本明細書で例示的な回路レイアウトに描かれているように、2つの電池304を直列に接続することができ、1つの極性は、電池接続402から接続パッド407で利用可能にされ、電池接続401は、2つの電池間の直列接続を作成し、接続パッド410は、直列接続された電池の第2の極性を提供する。いくつかの実施形態では、特定の通信及び計算モジュール102の電圧要件に応じて、例示的な配置の代わりに単一の電池を使用するか、または2つの電池を並列に配線することもできることに留意されたい。」 (引3オ) 「[0055] Connection pads 408 and 409 electrically couple the signals from electrode gels 103 (not shown in FIGS. 4A-4D) via conductive surface 404 and resistive traces 412 to electrical plug 302 (not shown in FIGS. 4A-4D). Electrode contact pad 405 can be connected via resistive trace 413 to connection pad 411 to provide a direct-connected reference electrode (not shown in FIGS. 4A-4D). Traces 412 extending between conductive surface 404 and connection pads 408 and 409 and trace 413 extending between conductive surface 405 and connection pad 411 can be made from resistive materials including resistive metals, carbon, silver ink, powders, paints, or other material of determinable electrical resistance.」 「[0055]接続パッド408及び409は、導電性表面404及び抵抗性トレース412を介して電極ゲル103(図4A-4Dには図示せず)からの信号を電気プラグ302(図4A-4Dには図示せず)に電気的に結合する。電極接触パッド405は、抵抗性トレース413を介して接続パッド411に接続され、直接接続された基準電極を提供することができる(図4A~4Dには図示せず)。導電性表面404と接続パッド408及び409との間に延びるトレース412、及び導電性表面405と接続パッド411との間に延びるトレース413は、抵抗性金属、炭素、銀インク、粉末、塗料、または決定可能な電気抵抗の他の材料を含む抵抗性材料から作ることができる。」 (引3カ)図2 「 [図:0001406558000014.jpg] 」 (引3キ)図3 「 [図:0001406558000015.jpg] 」 (引3ク)図4A 「 [図:0001406558000016.jpg] 」 (イ)引用文献3に記載された技術的事項 前記(ア)の記載及び図面を総合すると、引用文献3には、次の技術的事項(以下「引用文献3技術的事項」という)が記載されていると認められる(下線は、後記周知技術の認定に用いた主たる記載箇所である。)。 「取り外し可能で再使用可能な通信及び計算モジュール102と、使い捨て電極モジュール110とを含む、身体装着型生理学的モニタ100であって、([0045]) 使い捨て電極モジュール110は、ECGモニタ用の電極ゲル103と、通信及び計算モジュール102に電力を供給するための2つの電池204と、フレキシブルプリント回路層101と、フレキシブルプリント回路層101の下側カバーを提供し、人体への接着性を増強する、電極ゲル103を受ける大きさの複数の開口部を有する絶縁/接着部材105と、再使用可能な通信及び計算モジュール102を使い捨て電極モジュール110に固定する保持クリップ104と、を含み、([0045]、[0047]) 電極ゲル103は、銀-塩化銀などの基材に接着され、フレキシブルプリント回路層101の導電性表面404と患者の皮膚との間に電気的接続を確立し、([0045]) フレキシブルプリント回路層101は、2つの電池204を受け取り、2つの電池204に接続するための接点を含み、2つの電池304を直列に接続することができ、1つの極性を提供する電池接続402からの接続パッド407と、第2の極性を提供する電池接続403からの接続パッド410と、導電性表面404及び抵抗性トレース412を介して電極ゲル103からの信号を電気的に結合する接続パッド408及び409とを含み、接続パッド407~410は、一列に整列して電気プラグ302に電気的に結合し、([0047]、[0054]、[0055]、図3、図4A) 保持クリップ104は、基部部分と、基部部分に接続され、基部部分の外縁に沿って延在する、ラッチクリップを備えた複数のスプリングフィンガーで構成し、([0047]、図2) 再使用可能な通信及び計算モジュール102は、保持クリップ104を受けるためのスロットを有するカバー201、通信及び計算プリント回路基板アセンブリ202、及びベース203を含み、([0047]、[0048]) 使い捨て電気モジュール110内のフレキシブルプリント回路層101と再使用可能な通信及び計算モジュール102内に位置する通信及び計算プリント回路基板アセンブリ202との間の電気的接続を行うため、通信及び計算プリント回路基板アセンブリ202は、電気プラグ302を受けるための複数の導電性ソケット301を含み、電気プラグ302は複数の導電性ソケット301に対応する複数の導電性ピンを有し、電気プラグ302の各導電性ピンは、フレキシブルプリント回路層101上の接続パッド407~410に対応し、ベース203に設けられた機械的ソケット303の列は、電気プラグ302の複数のピン列を受けることができる、([0048]、図3) 身体装着型生理学的モニタ100。」 エ 引用文献4について (ア)引用文献4に記載された事項 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先権主張日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった米国特許出願公開第2013/0060098号明細書(以下「引用文献4」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。なお、原文に続き当審訳を示す。また、原文及び当審訳の下線は当審において付与した。 (引4ア) 「Example 3 Device for Measuring Photoplethysmograms (PPGs), Suitable for Use in a Device According to the Present Invention [0184] The device has two parts, a reusable and a disposable: The reusable part, the “Sensor Housing”, contains the sensors and electronics encapsulated in a plastic housing as seen in the lower part of FIG. 1. The disposable part, the “Adhesive Cap”, comprise a Battery Frame and battery embedded in an adhesive patch as seen in the upper part of FIG. 1. The two parts are detachable attachable by snap latches. The sensor house has the dimensions 56 mm×28 mm and is 4 mm thick at the centre. The adhesive cap has dimensions of 88 mm×60 mm and is 5 mm thick at the centre. This is also the dimensions of the assembled patch. The weight of the assembled patch is 16 g. The plastic parts (Bottom Housing, Top Housing and Battery Frame) are manufactured in polylaurinlactam (PA12 or Nylon) using Selective Laser Sintering (SLS) a 3D printing. Adhesive (Loctite 4031) is used for assembly of the PCB in the housing and the battery in the battery frame. The adhesive used is a mixture containing a water-swellable hydrocolloid and a water-insoluble, viscous and elastomeric binder. It is 3-dimensionally structured so that it is thicker in the centre relative to the edges. 「実施例3 本発明による装置での使用に適した光電式容積脈波(PPG)測定装置 [0184]この装置には、再使用可能な部分と使い捨ての部分の2つがある:再使用可能な部品である「センサーハウジング」は、図1の下部に見られるように、プラスチック製ハウジングに封入されたセンサーと電子機器を含む。使い捨て部品である「粘着キャップ」は、図1の上部に見られるように、粘着パッチに埋め込まれたバッテリフレームとバッテリで構成されている。この2つの部品は、スナップラッチによって取り外し可能に取り付けられる。センサーハウスの寸法は56mm×28mmで、中央部の厚さは4mmである。粘着キャップの寸法は88mm×60mmで、中央部の厚さは5mmである。これは組み立てられたパッチの寸法でもある。プラスチック部品(ボトムハウジング、トップハウジング、バッテリフレーム)は、選択的レーザー焼結法(SLS)3Dプリンターを使ってポリラウリンラクタム(PA12またはナイロン)で製造されている。ハウジング内のPCBとバッテリフレーム内のバッテリの組み立てには、接着剤(ロックタイト4031)が使用される。使用される接着剤は、水溶性ハイドロコロイドと水不溶性で粘性のあるエラストマーバインダーを含む混合物である。この接着剤は3次元構造になっており、端部に対して中央部が厚くなっている。」 (引4イ)図1 「 [図:0001406558000017.jpg] 」 (イ)引用文献4に記載された技術的事項 前記(ア)の記載及び図面を総合すると、引用文献4には、次の技術的事項(以下「引用文献4技術的事項」という)が記載されていると認められる。 「再使用可能な部分と使い捨ての部分の2つがある光電式容積脈波(PPG)測定装置であって、([0184]) 再使用可能な部品である「センサーハウジング」は、プラスチック製ハウジングに封入されたセンサーと電子機器を含み、使い捨て部品である「粘着キャップ」は、粘着パッチに埋め込まれたバッテリフレームとバッテリで構成され、この2つの部品は、スナップラッチによって取り外し可能に取り付けられる、([0184]) 光電式容積脈波(PPG)測定装置。」 オ 引1参照文献について (ア)引1参照文献に記載された事項 原査定の理由欄内で提示され、引用文献1の[0115]において、対象の摂取可能事象マーカーは、参照によりその全体が引用文献1に組み込まれるとして列挙された文献のうちの1つである国際公開第2008/112578号(以下「引1参照文献」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。なお、原文に続き当審訳を示す。また、原文及び当審訳の下線は当審において付与した。 (参照ア)4頁12~18行 「One type of in-body device in which the antennas of the invention find use is an ingestible event marker. For ease of description, the in-body devices of the invention will now be further described in terms of embodiments where the deployable antenna is part of an identifier of an ingestible event marker. However, as indicated above, the antennas of the invention find use in devices other than ingestible event markers, and therefore antennas of the invention are not limited to those configured for use in ingestible event markers (IEM).」 「本発明のアンテナが使用される体内装置の1つのタイプは、摂取可能な事象マーカーである。説明を容易にするために、展開可能なアンテナが摂取可能な事象マーカーの識別子の一部である実施形態の観点から、本発明の体内装置をさらに説明する。しかしながら、上記で示したように、本発明のアンテナは、摂取可能な事象マーカー以外の装置での使用が見出され、したがって、本発明のアンテナは、摂取可能な事象マーカー(IEM)での使用のために構成されたものに限定されない。」 (参照イ)4頁19行~5頁7行 「The identifier of the IEM compositions is one that generates (i.e., emits) a detectable signal upon contact of the identifier with a target physiological sight. The identifiers of the present compositions may vary depending on the particular embodiment and intended application of the composition so long as they are activated (i.e., turned on) upon contact with a target physiological location, e.g., stomach. As such, aningestible event marker may comprise an identifier that emits a signal when activated at a target site, e.g. when it contacts a target body (i.e., physiological) site. The identifier may be any component or device that is capable of providing a detectable signal following activation, e.g., upon contact with the target site. The identifier therefore comprises a signal generation component, e.g. a deployable antenna. In certain embodiments, the identifier emits a signal once the composition comes into contact with a physiological target site, e.g., the stomach. Depending on the embodiment, the target physiological site or location may vary, where representative target physiological sites of interest include, but are not limited to: a location in the gastrointestinal tract, such as the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, etc. In certain embodiments, the identifier is configured to be activated upon contact with fluid at the target site, e.g. stomach fluid, regardless of the particular composition of the target site. In some embodiments, the identifier is configured to be activated by interrogation, following contact of the composition with a target physiological site. In some embodiments, the identifier is configured to be activated at a target site, wherein the target site is reached after a specified period of time.」 「IEM組成物の識別子は、識別子が標的生理学的部位に接触すると検出可能な信号を発生する(すなわち、放出する)ものである。本組成物の識別子は、標的生理学的位置、例えば胃との接触時に活性化される(すなわち、オンになる)限り、組成物の特定の実施形態および意図される用途に応じて変化し得る。このように、摂取可能な事象マーカーは、標的部位で活性化されたとき、例えば、標的身体(すなわち、生理学的)部位に接触したときに信号を発する識別子を含むことができる。識別子は、活性化後、例えば、標的部位との接触時に検出可能な信号を提供することができる任意のコンポーネントまたは装置であってもよい。したがって、識別子は、信号発生コンポーネント、例えば展開可能なアンテナから構成される。特定の実施形態では、識別子は、組成物が生理学的標的部位、例えば胃と接触すると、信号を発する。実施形態によって、標的生理学的部位または位置は異なり得、関心のある代表的な標的生理学的部位としては、口、食道、胃、小腸、大腸などの消化管内の位置が挙げられるが、これらに限定されない。特定の実施形態において、識別子は、標的部位の特定の組成物に関係なく、標的部位の流体、例えば胃液との接触時に活性化されるように構成される。いくつかの実施形態において、識別子は、標的生理学的部位への組成物の接触に続く、質問によって活性化されるように構成される。いくつかの実施形態において、識別子は、標的部位で活性化されるように構成され、標的部位は、指定された期間後に到達する。」 (参照ウ)5頁8~29行 「Depending on the needs of a particular application, the signal obtained from the identifier may be a generic signal, e.g., a signal that merely identifies that the composition has contacted the target site, or a unique signal, e.g., a signal which in some way uniquely identifies that a particular ingestible event marker from a group or plurality of different markers in a batch has contacted a target physiological site. As such, the identifier may be one that, when employed with a batch of unit dosages, e.g., a batch of tablets, emits a signal which cannot be distinguished from the signal emitted by the identifier of any other unit dosage member of the batch. In yet other embodiments, the identifier emits a signal that uniquely identifies that particular identifier. Accordingly, in certain embodiments the identifier emits a unique signal that distinguishes one class of identifier from other types of identifiers. In certain embodiments, the identifier emits a unique signal that distinguishes that identifier from other identifiers. In certain embodiments, the identifier emits a signal that is unique, i.e., distinguishable, from a signal emitted by any other identifier ever produced, where such a signal may be viewed as a universally unique signal (e.g., analogous to a human fingerprint which is distinct from any other fingerprint of any other individual and therefore uniquely identifies an individual on a universal level). In one embodiment, the signal may either directly convey information about a given event, or provide an identifying code, which may be used to retrieve information about the event from a database, i.e., a database linking identifying codes with compositions.」 「特定の用途のニーズに応じて、識別子から得られる信号は、一般的な信号、例えば、組成物が標的部位に接触したことを単に識別する信号、または固有の信号、例えば、バッチ内のグループまたは複数の異なるマーカーから特定の摂取可能な事象マーカーが標的生理学的部位に接触したことを何らかの方法で一意に識別する信号であってもよい。このように、識別子は、単位投与量のバッチ、例えば、錠剤のバッチに使用される場合、バッチの他の単位投与量の識別子が発する信号と区別できない信号を発するものであってもよい。さらに他の実施形態では、識別子は、その特定の識別子を一意に識別する信号を発する。従って、特定の実施形態では、識別子は、あるクラスの識別子を他のタイプの識別子から区別する固有の信号を発する。特定の実施形態では、識別子は、その識別子を他の識別子から区別する固有の信号を発する。特定の実施形態では、識別子は、これまでに生成された他のどの識別子が発する信号とも一意である、すなわち、区別可能な信号を発する。このような信号は、普遍的に一意な信号(例えば、他のどの個人のどの指紋とも区別され、したがって、普遍的なレベルで個人を一意に識別する人間の指紋に類似する)と見なすことができる。一実施形態では、信号は、所与の事象に関する情報を直接伝えるか、識別コードを提供するかのいずれかであり、この識別コードは、データベース、すなわち識別コードとコンポジションをリンクするデータベースから事象に関する情報を検索するために使用することができる。」 (参照エ)4頁3~7行 「During manufacture of the pill, the antenna shown in FIG. 1A can be placed in, or integrated into a pill as shown in FIG. 1 B. In this embodiment, transmitter chip 2 is located at one end of pill 18. Antenna arms 12, 14, and 16 extend along the wall of the pill and connect chip 2 to antenna electrodes 6, 8, and 10, respectively.」 「錠剤の製造中、図1Aに示すアンテナは、図1Bに示すように錠剤の中に入れるか、または錠剤に組み込むことができる。この実施形態では、送信チップ2は錠剤18の一端に配置される。アンテナアーム12、14、及び16は、錠剤の壁に沿って延び、チップ2をそれぞれアンテナ電極6、8、及び10に接続する。」 (参照オ)14頁8~16行 「When the pill is ingested, the wall dissolves, in some embodiments releasing the pharmaceutically active agent contained within. When the battery associated with chip 2 comes in contact with bodily fluid, it turns on, activating the transmission of the identifier signal. As the wall dissolves, antenna arms 12, 14, and 16 are allowed to extend out and return to the deployed configuration shown in FIG. 1A. This provides a larger effective area for signal transmission. The distance between each pair of transmission contacts can be about 100 um to about 10 cm, more specifically about 1 mm to about 2 cm, most specifically about 2 mm to about 5 mm.」 「錠剤が摂取されると、壁が溶解し、いくつかの実施形態では内部に含まれる薬学的に活性な薬剤が放出される。チップ2に関連する電池が体液に接触すると、電池がオンになり、識別子信号の送信が起動する。壁が溶解するにつれて、アンテナアーム12、14、及び16が伸長し、図1Aに示す展開構成に戻ることが許容される。これにより、信号伝送に有効な領域が広くなる。各対の送信接点間の距離は、約100μm~約10cm、より具体的には約1mm~約2cm、最も具体的には約2mm~約5mmとすることができる。」 (参照カ)27頁14行~28頁9行 「Signal receivers of systems of embodiments of the invention are those that are configured to receive a signal from an identifier, e.g., to receive a signal emitted by an identifier upon contact of the identifier with the target physiological site following ingestion of the identifier. The signal receiver may vary significantly depending on the nature of the signal that is generated by the signal generation element, e.g., as reviewed below. As such, the signal receiver may be configured to receive a variety of different types of signals, including but not limited to: RF signals, magnetic signals, conductive (near field) signals, acoustic signals, etc., as indicated above. In certain embodiments, the receiver is configured to receive a signal conductively from another component, e.g., the identifier, such that the two components use the body of the patient as a communication medium. As such, the signal that is transferred between identifier and the receiver travels through the body, and requires the body as the conduction medium. The identifier emitted signal may be transmitted through and received from the skin and other body tissues of the subject body in the form of electrical alternating current (a.c.) voltage signals that are conducted through the body tissues. As a result, such embodiments do not require any additional cable or hard wire connection, or even a radio link connection for transmitting the sensor data from the autonomous sensor units to the central transmitting and receiving unit and other components of the system, since the sensor data are directly exchanged via the skin and other body tissues of the subject. This communication protocol has the advantage that the receivers may be adaptably arranged at any desired location on the body of the subject, whereby the receivers are automatically connected to the required electrical conductor for achieving the signal transmission, i.e., the signal transmission is carried out through the electrical conductor provided by the skin and other body tissues of the subject. In certain embodiments, the signal detection component is one that is activated upon detection of a signal emitted from an identifier. In certain embodiments, the signal receiver is capable of (i.e., configured to) simultaneously detecting multiple different signals, e.g., 2 or more, 5 or more, 10 or more, etc.」 「本発明の実施形態に係るシステムの信号受信機は、識別子からの信号を受信するように構成されたものであり、例えば、識別子の摂取後に識別子が標的生理的部位に接触した際に識別子によって放出される信号を受信するように構成されたものである。信号受信器は、例えば、以下に検討するように、信号生成要素によって生成される信号の性質によって大きく異なる可能性がある。そのため、信号受信機は、以下に限定されないが、様々な異なるタイプの信号を受信するように構成され得る: RF信号、磁気信号、導電性(近接場)信号、音響信号などである。特定の実施形態では、受信器は、2つの構成要素が患者の身体を通信媒体として使用するように、別の構成要素、例えば、識別子から信号を導電的に受信するように構成される。このように、識別子と受信機との間で伝達される信号は、身体を通って伝わり、伝導媒体として身体を必要とする。識別子が発する信号は、身体組織を通して伝導される電気交流(a.c.)電圧信号の形態で、被験者の身体の皮膚および他の身体組織を通して送信され、そこから受信されることがある。その結果、このような実施形態では、センサデータが被験者の皮膚や他の身体組織を介して直接交換されるため、自律センサユニットから中央送受信ユニットやシステムの他の構成要素にセンサデータを送信するための追加のケーブルやハードワイヤ接続、あるいは無線リンク接続さえも必要としない。この通信プロトコルは、受信機を被験者の体上の任意の所望の位置に適応可能に配置することができるという利点を有し、これにより受信機は、信号伝送を実現するために必要な導電体に自動的に接続される、すなわち、信号伝送は、被験者の皮膚および他の身体組織によって提供される導電体を介して行われる。特定の実施形態では、信号検出コンポーネントは、識別子から発せられる信号の検出時に起動されるものである。特定の実施形態では、信号受信機は、複数の異なる信号(例えば、2以上、5以上、10以上など)を同時に検出することができる(すなわち、検出するように構成されている)。」 (参照キ)図1B 「 [図:0001406558000018.jpg] 」 (イ)引1参照文献に記載された技術的事項 前記(ア)の記載及び図面を総合すると、引1参照文献には、次の技術的事項(以下「引1参照技術的事項」という)が記載されていると認められる。 「実際に体内に投与された薬剤を同定するために用いられる、摂取可能な事象マーカー(IEM)であって、((参照ア)、(参照サ)) 摂取可能な事象マーカー(IEM)は、識別子を含み、識別子は、アンテナから構成され、((参照イ)) 識別子から得られる信号は、複数の異なるマーカーから特定の摂取可能な事象マーカーが標的生理学的部位に接触したことを一意に識別する信号であり、((参照ウ)) アンテナは、錠剤に組み込まれ、((参照エ)) 錠剤が摂取されると、壁が溶解し、内部に含まれる薬学的に活性な薬剤が放出され、識別子信号の送信が起動し、((参照オ)) 識別子が発する信号は、身体組織を通して伝導される電気交流(a.c.)電圧信号の形態で、被験者の身体の皮膚および他の身体組織を通して送信される、((参照カ)) 摂取可能な事象マーカー(IEM)。」 (4)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「生体被験者に着用され」、「無線通信モジュール880を含」む「身体関連装置」と、本件補正発明の「ユーザに取り付けられるように構成された再装着型無線デバイス」とは、「ユーザに取り付けられるように構成された装着型無線デバイス」である点で共通する。 イ 引用発明の「ヒドロゲル電極124を有するAg/AgCl可撓性電極回路136a~c」(3つ)のうち2つが、本件補正発明の「第1の電極」及び「第2の電極」に相当する。 ウ 引用発明の「電池126」は、本件補正発明の「バッテリ」に相当する。 エ 引用発明の「処理エンジン860(例えば、マイクロコントローラ及びデジタル信号プロセッサ)、(データを保存するための)不揮発性メモリ870」を「含」む「電子モジュール」は、本件補正発明の「プロセッサおよびメモリを備える電子モジュール」に相当する。 オ 引用発明の「筐体102」は、本件補正発明の「筐体」に相当する。 カ 引用発明の「身体組織を通して伝えられる電気交流(AC)信号」、「電流シグネチャ」、「コード化」及び「デコード」は、それぞれ、本件補正発明の「伝導電気信号」、「電流シグネチャ」、「符号化」及び「デコード」に相当する。また、引用発明の「事象マーカー612(IEM)」は、「生体被験者によって摂取され」る物品であることは明らかである。また、引用発明では、「無線通信モジュール880」により「別の装置にデータを送信する」ことから、引用発明において、「データ」である「電流シグネチャ」を「不揮発性メモリ870」に「保存する」ことは、通信に関する技術常識を踏まえれば当然のことである。 すると、引用発明の「身体関連装置」は、「身体組織を通して伝えられる電気交流(AC)信号」を「ヒドロゲル電極124を有するAg/AgCl可撓性電極回路136a~cを利用することにより」「受信」することであって、前記「電気交流(AC)信号」は、「生体被験者によって摂取された」「事象マーカー612(IEM)」を「電流シグネチャ」で「コード化され」る、ことと、 前記「電気交流(AC)信号」を処理することにより、前記「電気交流(AC)信号」から前記「電流シグネチャ」(「電流内にコード化されたデータ」)を「デコードする」ことと、 「不揮発性メモリ870」に前記「電流シグネチャ」を「保存する」ことと、 を行うように構成されていることと、 本件補正発明の「前記再装着型無線デバイスは、 前記ユーザ内で生じる伝導電気信号を前記第1の電極および前記第2の電極を通して検出することであって、前記伝導電気信号は、前記ユーザによって摂取された医薬品を一意的に識別する一意的な電流シグネチャで符号化される、ことと、 前記伝導電気信号を処理することにより、前記伝導電気信号から前記一意的な電流シグネチャをデコードすることと、 前記メモリに前記一意的な電流シグネチャを記憶することと を行うように構成されている、」こととは、 「前記装着型無線デバイスは、 前記ユーザ内で生じる伝導電気信号を前記第1の電極および前記第2の電極を通して検出することであって、前記伝導電気信号は、前記ユーザによって摂取された物品を電流シグネチャで符号化される、ことと、 前記伝導電気信号を処理することにより、前記伝導電気信号から前記電流シグネチャをデコードすることと、 前記メモリに前記電流シグネチャを記憶することと を行うように構成されている、」ことの点で共通する。 (5)一致点・相違点 そうすると、本件補正発明と引用発明は、次の点で一致し、次の各点で相違する。 (一致点) 「ユーザに取り付けられるように構成された装着型無線デバイスであって、前記装着型無線デバイスは、 第1の電極と、 第2の電極と、 バッテリと、 プロセッサおよびメモリを備える電子モジュールと、 筐体と、 を備え、前記装着型無線デバイスは、 前記ユーザ内で生じる伝導電気信号を前記第1の電極および前記第2の電極を通して検出することであって、前記伝導電気信号は、前記ユーザによって摂取された物品を電流シグネチャで符号化される、ことと、 前記伝導電気信号を処理することにより、前記伝導電気信号から前記電流シグネチャをデコードすることと、 前記メモリに前記電流シグネチャを記憶することと を行うように構成されている、装着型無線デバイス。」 (相違点1) 本件補正発明は、無線デバイスを、以下(i)の「使い捨て構成要素」、以下(ii)の「再利用可能構成要素」として備え、無線デバイスが、両者を接続するための構成要素を備える「再」装着型無線デバイスであるのに対し、引用発明は、「身体関連装置」を本件補正発明のように構成している「身体関連装置」であるか不明である点。なお、以下の(i)及び(ii)において、引用発明が備えているか不明な箇所に下線を付加した。 ・(i)の「使い捨て構成要素」は、 「第1の電極と、 第2の電極と、 機械的スナップイン接続機構であって、 基部部分と、 前記基部部分に接続され、前記基部部分から延在する一対の突出要素であって、前記一対の突出要素は、前記基部部分の両縁に沿って延在し、相互に実質的に平行であり、少なくとも1つの第1の組の電気接点が、前記一対の突出要素の間に、前記一対の突出要素に実質的に平行な線に沿って配列されている、一対の突出要素と を備える機械的スナップイン接続機構と、 バッテリと、 前記基部部分に接続され、前記第1の電極、前記第2の電極、および前記バッテリに電気的に連結された前記少なくとも1つの第1の組の電気接点と」 を備え、 ・(ii)の「再利用可能構成要素」は、 「プロセッサおよびメモリを備える電子モジュールと、 前記再利用可能構成要素の少なくとも一部が前記一対の突出要素の間に位置するように前記一対の突出要素に係合することによって、前記機械的スナップイン接続機構と噛合するように構成された筐体と、 前記再利用可能構成要素が前記使い捨て構成要素と噛合されると、前記電子モジュールを前記使い捨て構成要素の前記少なくとも1つの第1の組の電気接点に電気的に連結するように構成された少なくとも1つの第2の組の電気接点と」 を備える。 (相違点2) 電流シグネチャが、本件補正発明では、「医薬品を一意的に識別する一意的な」電流シグネチャであるのに対し、引用発明では、「事象マーカー612(IEM)」が「放射する」「電流シグネチャ」である点。 (6)判断 前記各相違点について検討する。 ア 相違点1について (ア)引用文献2技術的事項及び引用文献3技術的事項によれば、 「身体装着型無線デバイスが、使い捨て構成要素と再利用可能構成要素とに分けられ、使い捨て構成要素と再利用可能構成要素とを噛合することにより、繰り返し使用できる身体装着型無線デバイスであって、 使い捨て構成要素が、複数の電極と、基部部分及び前記基部部分に接続され、前記基部部分の外縁に沿って延在する複数の突出要素からなるスナップイン接続機構と、前記複数の電極に電気的に連結されて一列に配列されている第1の組の接点と、を含み、 再利用可能構成要素が、電子モジュールと、前記再利用可能構成要素の一部が前記複数の突出要素の間に位置するように前記複数の突出要素に係合することによって、前記スナップイン接続機構と噛合する筐体と、前記再利用可能構成要素が前記使い捨て構成要素と噛合されると、前記電子モジュールを前記使い捨て構成要素の前記第1の組の接点に電気的に連結された第2の組の接点と、を含む、身体装着型無線デバイス」は、本願の優先権主張日前における周知技術であるといえる。 (イ)加えて、引用文献2技術的事項には、複数の突出要素が一対の突出要素であって、一対の突出要素が、基部部分の両縁に沿って延在し、相互に実質的に平行であり、一列に配列されている第1の組の接点が、前記基部部分に接続され、前記一対の突出要素に実質的に平行な線に沿って配列されていること、に対応する事項が開示されている。仮に、引用文献2における一対の突出要素が、相互に実質的に平行であるとまでは認定できないとしても、2つの要素を噛合するスナップイン接続機構における技術常識に鑑みると、一対の突出要素を、相互に実質的に平行とすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項といえる。 (ウ)また、引用文献3技術的事項には、使い捨て構成要素が、バッテリを含み、第1の組の接点が、前記複数の電極、及び前記バッテリに電気的に連結されて一列に配列されていること、に対応する事項が開示されている。そして、バッテリの設置位置に関しさらに検討を加えると、引用文献3には、バッテリを再利用可能構成要素側に設置できること、に対応する事項も記載され、引用文献4技術的事項には、使い捨て構成要素側にバッテリを設置すること、に対応する事項が開示されていることに鑑みると、バッテリを再利用可能構成要素側、使い捨て構成要素側のどちらに設置するかは、当業者が適宜なし得る設計的事項といえる。 (エ)そして、身体装着型無線デバイスにおいて、利便性の向上は一般的な課題であるところ、引用発明において、利便性の向上のために電極の使い捨てに関する技術的事項を適用する動機付けが存在するといえる。 (オ)してみると、前記(イ)及び(ウ)に鑑みて前記周知技術を引用発明において適用し、「身体関連装置」の「筐体102と、筐体102内に位置し、プリント回路基板128を電子要素として有する電子モジュールと」を再利用可能構成要素とし、「身体関連装置」の「筐体102に取り付けられている可撓層104と、電子モジュールに電気的に連結され、対応する隔離体114a~cの上に位置し、可撓性層104の下に位置するAg/AgCl可撓性電極回路136a~cと、隔離体114a~cにより画定されている内側の空間内に位置するヒドロゲル電極124と、」「電子モジュールに電力を供給する電池126と」を使い捨て構成要素とし、このように分けられた使い捨て構成要素と再利用可能構成要素とを噛合すべく、「使い捨て構成要素」が、基部部分と一対の突出要素からなるスナップイン接続機構と、前記基部部分に接続され、前記一対の突出要素に実質的に平行な線に沿って配列されている第1の組の接点とを備え、再利用可能構成要素が、スナップイン接続機構と噛合する筐体と、前記電子モジュールを第1の組の接点に電気的に連結された第2の組の接点とを備える再装着型の「身体関連装置」とすることで、前記相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 イ 相違点2について 引1参照技術的事項には、「薬剤を同定する」「摂取可能な事象マーカー(IEM)」は、「薬剤」の「錠剤に組み込まれ、」「体内に投与された」「事象マーカー(IEM)」「から得られる信号」が、「複数の異なるマーカーから特定の摂取可能な事象マーカーが標的生理学的部位に接触したことを一意に識別する信号であり、」この「信号は、身体組織を通して伝導される電気交流(a.c.)電圧信号の形態で、被験者の身体の皮膚および他の身体組織を通して送信される」ことが開示されている。ここで、本件補正発明と引1参照技術的事項とを対比すると、引1参照技術的事項の「錠剤」は、「薬剤」を含むことから、本件補正発明の「医薬品」に相当するところ、引1参照技術的事項の「錠剤」を「一意に識別する」、「電気交流(a.c.)電圧信号の形態」の「信号」は、本件補正発明の「医薬品を一意的に識別する一意的な」電流シグネチャに相当する。 したがって、引1参照技術的事項の「摂取可能な事象マーカー(IEM)」は、参照によりその全体が引用文献1に組み込まれていることから、前記相違点2は実質的な相違点とはいえない。仮に実質的な相違点であるとしても、引用発明の「摂取可能な事象マーカー(IEM)」として、引1参照技術的事項を組み込み、前記相違点2に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 ウ そして、本件補正発明の作用効果は、引用文献1の記載、引1参照文献の記載、及び前記周知技術から予測できるものであって、格別のものということができない。 (7)小括 したがって、本件補正発明は、引用発明及び前記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (8)審判請求人の主張について 審判請求人は、審判請求書の「3.3 理由1(特許法第29条第2項)」の欄において、 「補正後の請求項1は、特に、 「使い捨て構成要素であって、前記使い捨て構成要素は、・・・ 機械的スナップイン接続機構であって、 基部部分と、 前記基部部分に接続され、前記基部部分から延在する一対の突出要素であって、前記一対の突出要素は、前記基部部分の両縁に沿って延在し、相互に実質的に平行であり、少なくとも1つの第1の組の電気接点が、前記一対の突出要素の間に、前記一対の突出要素に実質的に平行な線に沿って配列されている、一対の突出要素と を備える機械的スナップイン接続機構と、 バッテリと、 前記基部部分に接続され、前記第1の電極、前記第2の電極、および前記バッテリに電気的に連結された前記少なくとも1つの第1の組の電気接点と を備える、使い捨て構成要素と、 再利用可能構成要素であって、前記再利用可能構成要素は、 プロセッサおよびメモリを備える電子モジュールと、 前記再利用可能構成要素の少なくとも一部が前記一対の突出要素の間に位置するように前記一対の突出要素に係合することによって、前記機械的スナップイン接続機構と噛合するように構成された筐体と、 前記再利用可能構成要素が前記使い捨て構成要素と噛合されると、前記電子モジュールを前記使い捨て構成要素の前記少なくとも1つの第1の組の電気接点に電気的に連結するように構成された少なくとも1つの第2の組の電気接点と を備える、再利用可能構成要素と を備え、前記再装着型無線デバイスは、 前記ユーザ内で生じる伝導電気信号を前記第1の電極および前記第2の電極を通して検出することであって、前記伝導電気信号は、前記ユーザによって摂取された医薬品を一意的に識別する一意的な電流シグネチャで符号化される、ことと、 前記伝導電気信号を処理することにより、前記伝導電気信号から前記一意的な電流シグネチャをデコードすることと、 前記メモリに前記一意的な電流シグネチャを記憶することと を行うように構成されている、」 を規定しています。 ・・・ 引用文献1~5のいずれも、補正後の請求項1に規定されるこれらの具体的な特徴を教示も示唆もしていません。」と主張するが、補正後の請求項1に規定される本件補正発明の構成が容易想到であることは、前記(4)~(6)に説示したとおりであるから、請求人の前記主張は採用できない。 (9)まとめ 以上のとおり、本件補正発明は、引用発明及び前記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 3 本件補正についてのむすび よって、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は前記のとおり却下されたので、本願の請求項1~15に係る発明は、令和4年2月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概略以下のとおりである。 理由1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、下記の頒布された刊行物に記載された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ●理由1(進歩性)について ・請求項 1-10,15 ・引用文献等 1-4 ・請求項 11-14 ・引用文献等 1-6 要すれば、請求項1に係る発明について、「引用文献1に記載された発明において、上記周知技術を採用して本願の請求項1-10,15に係る発明とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。」と指摘している。 <引用文献等一覧> 1.国際公開第2012/125425号 2.特表2010-511465号公報(周知技術を示す文献) 3.米国特許出願公開第2008/0139953号明細書(周知技術を示す文献) 4.米国特許出願公開第2013/0060098号明細書(周知技術を示す文献) 5.特開2008-212488号公報(周知技術を示す文献) 6.特表2003-505118号公報 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1~4及びその記載事項は、前記第2の[理由]2(2)ア~エに記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、 (i)「機械的スナップイン接続機構」に係る「基部部分と、 前記基部部分に接続され、前記基部部分から延在する一対の突出要素であって、前記一対の突出要素は、前記基部部分の両縁に沿って延在し、相互に実質的に平行であり、少なくとも1つの第1の組の電気接点が、前記一対の突出要素の間に、前記一対の突出要素に実質的に平行な線に沿って配列されている、一対の突出要素と を備える」という限定事項、 (ii)「少なくとも1つの第1の組の電気接点」に係る「前記基部部分に接続され、」という限定事項、 (iii)「筐体」に係る「前記再利用可能構成要素の少なくとも一部が前記一対の突出要素の間に位置するように前記一対の突出要素に係合することによって、」噛合する点の限定事項、及び (iv)「少なくとも1つの第2の組の電気接点」に係る「前記再利用可能構成要素が前記使い捨て構成要素と噛合されると、」前記少なくとも1つの第1の組の電気接点に電気的に連結する点の限定事項を、それぞれ削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(4)~(6)に記載したとおり、引用発明及び前記周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び前記周知技術に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005018

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