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商標拒絶査定不服審判

2019-009543

エフデイデイ

審判番号
2019-009543
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-023547外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月17日
審決日
2019年12月26日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0910)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-23547拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「FDD」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月27日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成30年12月20日付け及び当審における令和元年7月17日付け,同年11月6日付け,同月22日付け手続補正書により,最終的に,第9類「理化学機械器具,測定器械器具,インクジェットプリンター用の印字ヘッド」及び第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は『FDD』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,少なくとも『送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式』を表す『frequency division duplex』の略語として,広く一般に使用されているものであり,平成30年12月20日付け手続補正書による補正後の指定商品中『腕時計型携帯情報端末』や『スマートフォン』などを取扱う業界において,『FDD』の文字は,通信方式を表すものとして普通に使用されている事実が確認できる。そうすると,本願商標を上記補正後の指定商品中,『腕時計型携帯情報端末』や『スマートフォン』などの電気通信機械器具に使用しても,これに接する取引者,需要者は,これが出願人の考案した技術名の略称であると認識するよりも,商品の通信方式を表したものであると認識,理解するにとどまるというべきであり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「FDD」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,原審説示のように,「送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式」程の意味合いを有するとしても,本願の補正後の指定商品との関係において,当該文字から直ちに商品の品質を認識するとはいい難いものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「FDD」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を表示したものということはできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-009543

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