商標異議申立
2024-900096
アッドスパイス、アドスパイス、アッド、アド、エイデイデイ、スパイス
- 審判番号
- 2024-900096
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-074175
- 登録番号
- 6781691
- 請求日
- 2024年05月07日
- 審決日
- 2024年12月18日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社マズル
- 【権利者代理人】畑添 隆人
- 【異議申立人】デザイン イタリア 53 エス.アール.エル.
- 【異議申立人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T1652.261-Y (W182535) / T1652.262-Y (W182535) / T1652.263-Y (W182535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6781691号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6781691号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6781691号商標(以下「本件商標」という。)は、「Add spice」の文字を標準文字で表してなり、令和5年7月4日に登録出願、第14類、第16類、第18類、第20類、第25類、第26類、第28類ないし第30類、第35類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同6年2月8日に登録査定、同月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立てにおいて引用する国際登録第886180号商標(以下「引用商標」という。)は、「add」の欧文字を横書きしてなり、2010年(平成22年)3月4日に国際商標登録出願(事後指定)、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成23年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第18類「トートバッグ,ポーチ,かばん類,袋物,乗馬用具」、第25類「ティーシャツ,帽子,パーカー,被服(「和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。),履物,乗馬靴」及び第35類「被服(「和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「申立に係る商品及び役務」という場合がある。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)本件商標
本件商標は、「Add spice」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「Add」と「spice」の間に1文字分の空白が存在し、両文字からなる結合商標と容易に看取し得るものであり、「Add」は頭文字の「A」のみが大文字で残りの文字が小文字で書されているのに対し、「spice」はすべて小文字であることからすれば、本件商標を構成する「Add」と「spice」の文字は、外観上まとまりがないことは明らかである。
また、「Add」が「足す、加える」程の意味を有する英語であり、「spice」が「香辛料、香味料」程の意味を有する英語であって、「Add spice」より、「香辛料を加える」程の観念が生じ得るにしても、加える対象が特定されておらず、その意味するところは漠としたものにすぎない。
さらに、「Add spice」より生ずる「アッドスパイス」の称呼も、冗長とまではいえないにしても、決して短いものではなく、かつ、「Add」が動詞、「spice」が名詞であることを踏まえれば、通常、「アッド」と「スパイス」との間で、一息おくと考えられ、本件商標はよどみなく一連に称呼することが容易ではない商標ということができる。
そうとすれば、本件商標は、外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄であり、本件商標に接した取引者、需要者は、「Add」の文字部分と「spice」の文字部分を分離して理解・把握し、特に前半部分の「Add」の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解されるものであり、後半部分の「spice」の文字部分が、本件商標の要部として需要者に認識される可能性は低いというべきである。
また、本件商標の権利者は「22カレー(ニャンツーカレー)」という名称で「アニメやゲームのキャラクターとコラボしたカレーが楽しめる新型店舗」という触れ込みのもとサービスを提供しているものと見受けられる(甲3)。
そして、本件商標の指定商品は多岐の区分にわたるが、メインのサービスがこのようなカレーを提供する店舗における種々のサービスということであれば、「spice」の文字部分はカレーの材料ということもあり、本件商標に接した需要者の認識として「spice」の文字部分はそれ自体単独で要部とは認識され難い。
したがって、本件商標は、前半部分の「Add」の文字部分を要部としてとらえることができ、構成全体に相応した称呼・観念のほか、「Add」の文字に相応した「アッド」の称呼をも生じ、また、「足す、加える」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「add」の欧文字単独でなるものであるから、該文字に相応する「アッド」の称呼、及び「足す、加える」程の観念を生じるものといえる。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標とは、それぞれ、上記1及び2の構成からなるものであるから、その構成全体をもって対比する場合は、外観上、両商標が相紛れるおそれはないといえるものの、本件商標の構成中、独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得る「Add」の文字部分を引用商標と対比する場合は、「add」(文字種の相違不問)の英単語を用いる点において、近似した印象を与えるものといえる。
イ 称呼及び観念について
本件商標から生じる「アッド」の称呼と引用商標から生じる「アッド」の称呼は同一であり、また、両者は、「足す、加える」程の観念を生じる点において共通するものである。
ウ 小括
上記ア及びイによれば、本件商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与える場合があり、称呼及び観念を共通にするものであるから、両商標を同一又は類似の商品・役務について使用した場合、その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標は類似する商標である。
(4)指定商品及び指定役務の類否
本件商標の指定商品及び指定役務中、第18類、第25類及び第35類の申立に係る商品及び役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「Add spice」の文字を標準文字で表してなるところ、「Add」の文字と「spice」の文字の間に1文字程度の空白を有するとしても、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、視覚上、一体的に看取し得るものであり、構成文字全体に相応して生じる「アッドスパイス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中「Add」の文字は「加える」の意味を、また、「spice」の文字は「香辛料」(いずれも、「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」(株式会社大修館書店))の意味を有するいずれも平易な英語であるから、その構成文字全体から「香辛料を加える」程の意味合いを容易に理解させるものである。
そうすると、本件商標は、「Add」の文字部分と「spice」の文字部分とに分離して観察されるものではなく、構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、「アッドスパイス」の称呼のみを生じ、「香辛料を加える」の観念が生じるものである。
なお、申立人は、商標権者はカレーを提供する店舗におけるサービスを行っており、メインのサービスがカレーを提供する店舗における種々のサービスであれば、本件商標の構成中「spice」の文字部分はカレーの材料であり、需要者をして、要部とは認識され難い旨主張するが、申立に係る商品及び役務との関係において、「spice」の文字は商品の品質又は役務の質等を表すものとはいえず、また、該文字部分が自他商品役務の識別標識として機能しないとする事情も見当たらないから、上記申立人の主張は採用することができない。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「add」の欧文字を横書きした構成からなり、その構成文字に相応し「アッド」の称呼を生じ、「加える」の観念が生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、後半部の「spice」の文字の有無により、明らかな差異を有するものであり、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「アッドスパイス」の称呼と引用商標から生じる「アッド」の称呼とは、後半部分において「スパイス」の音の差異及び明らかな音数の相違により、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本件商標は、「香辛料を加える」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「加える」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものといえるから、両商標は、互いに非類似の商標である。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品及び指定役務中、申立に係る商品及び役務と引用商標の指定商品が同一又は類似の商品及び役務であるとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第18類「トートバッグ,ポーチ,かばん類,袋物,乗馬用具」、第25類「ティーシャツ,帽子,パーカー,被服(「和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。),履物,乗馬靴」及び第35類「被服(「和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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