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商標異議申立

2024-900228

アドプラステックス、アドテックス、アド、エイデイデイ

審判番号
2024-900228
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-145465
登録番号
6840912
請求日
2024年11月07日
審決日
2025年07月17日
公報発行日
2025年08月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】MNインターファッション株式会社
  • 【権利者代理人】安彦 元
  • 【異議申立人】デザイン イタリア 53 エス.アール.エル.
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T1652.261-Y (W25) / T1652.262-Y (W25) / T1652.263-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6840912号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6840912号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6840912号商標(以下「本件商標」という。)は、「ADD+TEX」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴保護具,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として、令和5年12月29日に登録出願、同6年8月23日に登録査定、同年9月4日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第886180号商標(以下「引用商標」という。)は、「add」の欧文字を横書きしてなり、2010年(平成22年)3月4日に国際商標登録出願(事後指定)、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月4日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中、第25類「被服,履物,運動用特殊靴」(以下「申立に係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標の類否 ア 前提 商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否に関し、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、令和5年11月30日判決言渡・令和5年(行ケ)第10063号がある。 イ 本件商標 (ア)構成 本件商標は、「ADD+TEX」の欧文字を表してなるところ、「ADD」と「TEX」の間に「+」が存し、両文字及び「+」の記号からなる結合商標と容易に看取し得るものである。 そして、本件商標の各構成要素についてみると、「ADD」が「足す、加える」程の意味を有する英語であり、「+」がプラス記号であり、「TEX」が指定商品の分野において「糸や繊維の太さの単位」を表す単位記号、又は「textile(布地等)」程の意味を有する略語である。 (イ)外観について 「ADD」と「TEX」の文字は同じ書体、同じ大きさで中間に「+」を介してまとまりよく構成されており、外観上は商標全体としての構成上の一体性が希薄とまではいえない。 (ウ)観念及び称呼について 「ADD+TEX」より、「布地に何かを加える」程の観念が生じ得るとしても、その意味するところは漠としたものにすぎず、一連一体の観念が生じるとは考え難い。 さらに、「ADD+TEX」より生ずるものと認められる「アッドプラステックス」の称呼も、やや冗長であり、淀みなく一連に称呼することが容易でない商標ということができる。 (エ)小括 そうとすれば、本件商標は、外観上は商標全体としての構成上の一体性が希薄とはいえないとしても、観念及び称呼の観点からすれば、商標全体としての構成上の一体性が希薄と考えられる。 また、指定商品の分野において、「ADD」は識別力を有するのに対し、「TEX」は識別力が低く、両語の対比において需要者の意識として「ADD」を要部と考えるとみるのが自然である。 さらに中間の「+」記号は単なる記号にすぎず、前半部分「ADD」と同じ観念を生じることからも、この「+」記号自体も需要者が独立した出所識別標識として認識するとはいえず、むしろ「足す、加える」という意味に重きを置いた商標として「ADD」を独立した出所識別標識として認識するものと考えるべきである。 したがって、本件商標につき前半部分の「ADD」の文字部分が上記ア判決の「商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合」にいう出所識別標識として機能を果たす略称としてとらえることができるから、構成全体に相応した称呼・観念のほか、「ADD」の文字に相応した「アッド」の称呼をも生じ、また、「足す、加える」ほどの観念を生じる。 ウ 引用商標 引用商標は、「add」の欧文字単独でなるから、該文字に相応する「アッド」の称呼及び「足す、加える」ほどの観念を生じる。 エ 本件商標と引用商標との類否について (ア)外観について 本件商標と引用商標とは、その構成全体をもって対比する場合は、外観上、相紛れるおそれはない。 (イ)称呼及び観念について 本件商標から生じる「アッド」の称呼と引用商標から生じる「アッド」の称呼は同一であり、また、両者は、「足す、加える」ほどの観念を生じる点において共通する。 (ウ)小括 上記(ア)及び(イ)によれば、本件商標と引用商標とは、外観においては相紛れるおそれはないといえるものの、称呼及び観念を共通にするものであるから、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標を同一又は類似の商品について使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。 してみれば、本件商標と引用商標は類似する商標である。 (2)指定商品の類否 本件商標の指定商品中、申立に係る商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、申立に係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものであることは明白である。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、上記1のとおり、「ADD+TEX」の文字を横書きしてなるところ、「ADD」の文字と「TEX」の文字は、両語の間に「+」の記号を介し、同じ書体、同じ大きさで、横一列にまとまりよく表してなるから、その構成文字全体として、一連一体の語を表してなると看取され、構成中のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。 そして、本件商標の構成中「ADD」の文字は「加える」の意味を、「TEX」の文字は「繊維糸の太さの単位」(いずれも「ジーニアス英和大辞典 <背革装>」株式会社大修館書店)の意味を、また、「+」は「加号または正の数の符号」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有するとしても、各文字及び記号を結合して具体的な意味を有する成語等ではなく、特定の意味合いを理解させるものでもないから、一種の造語と認識されるものである。 申立人は、本件商標の構成中、「TEX」の文字は識別力が低く、「ADD」の文字部分が独立した出所識別標識としての機能を果たす旨主張しているが、上記主張を裏付ける証拠は提出されていない。 また、「TEX」の文字は、「繊維糸の太さの単位」の意味を有するとしても、これは我が国で親しまれた語とはいい難く、本願の指定商品の取引者、需要者に直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえず、「TEX」の文字部分を特定の商品の品質等を表したものと認識するというべき事情は見いだせない。 さらに、本件商標の構成文字全体から生じる「アドプラステックス」の称呼も一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標は、「ADD」の文字部分が分離して観察されるものではなく、構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、「アドプラステックス」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「add」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応した「アド」の称呼が生じ、「加える」の観念を生じるものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、「+TEX」の文字の有無等により、明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「アドプラステックス」の称呼と引用商標から生じる「アド」の称呼とは、後半部分における「プラステックス」の音の有無及び明らかな音数の相違により、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「加える」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはない非類似の商標である。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、申立に係る商品と引用商標の指定商品が同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、他に申立に係る商品についての登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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