商標拒絶査定不服審判
2019-009262
スリーディーボディタイツ、スリーディーボディータイツ、スリーデイボディータイツ、サンデイボディータイツ、スリーディーボディ、スリーディーボディー、スリーデイボディー、サンデイボディー、ボディタイツ、ボディータイツ
- 審判番号
- 2019-009262
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-170894外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月10日
- 審決日
- 2020年03月03日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワコール
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第5071479号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-170894拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年12月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、本願商標の構成中「3D BODY」及び「スリーディーボディ」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録第5071479号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年6月29日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同19年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は「3D BODY TIGHTS」の欧文字及び「スリーディーボディタイツ」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標全体から生じる「スリーディーボディタイツ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「3D」、「BODY」及び「TIGHTS」の文字は、それぞれ「立体的であること」、「身体」及び「肌に密着するように、多くニット素材で作った衣服。主に腰から脚を包むものをいう。」を意味する平易な英語であるから(「広辞苑第六版」岩波書店)、本願商標は全体として、「立体的に身体を包むようなタイツ」程度の意味合いを暗示させ、観念上のつながりを想起させるものである。
また、「ボディ(ー)タイツ」の文字が、辞書等に記載された成語とは認められないものの、本願の指定商品との関係において、身体全体を包むタイツを表すものとして使用されている事例が見受けられる。
そうすると、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
以上からすれば、本願商標は、これを構成する「TIGHTS」及び「タイツ」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「3D BODY」及び「スリーディーボディ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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