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商標拒絶査定不服審判

2025-009793

シタギメーカーノホンキブラトップ、シタギメーカーノ、ホンキブラトップ、ホンキブラ、ホンキ

審判番号
2025-009793
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-086193
請求日
2025年06月24日
審決日
2026年06月18日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ワコール
  • 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 林田 悠子
分類
T18 .16 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-86193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年8月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年1月27日付け:拒絶理由通知書 令和7年3月 6日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年3月11日付け:拒絶査定 令和7年6月24日 :審判請求書の提出 令和7年8月 6日 :手続補正書、手続補足書(第1号証)の提出 2 本願商標 本願商標は、「下着メーカーの」及び「本気ブラトップ」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第25類「ブラジャー,ブラカップ付きキャミソール,ブラカップ付きスリップ,その他のブラカップ付き下着,ブラカップ付きタンクトップ,ブラカップ付き水泳着」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「下着メーカーの本気ブラトップ」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「下着」の文字は、「肌に直接つける衣服。または上着の下に着る衣服。」の意味を有する語であり、「メーカー」の文字は、「製造者,製造業者。」の意味を有する語であり、「の」の文字は、作者・行為者を表す格助詞であり、「本気」の文字は、「まじめな心。冗談や遊びでない真剣な気持。また、そのような気持で取り組むさま。」の意味を有する語であり、「ブラトップ」の文字は、「タンク-トップなどの内側に、ブラジャーのカップ部分を取り付けた衣料品。」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「下着製造業者が真剣な気持ちで取り組んだブラトップ」ほどの意味合いを認識させるものである。ところで、本願の指定商品を含む様々な商品の分野において、製造業者が真剣・真面目に製造した商品であることを簡潔に表わす語として、「○○の本気」、「○○の本気△△」(○○には製造業者、△△には商品名を表す語が入る。)の文字が、宣伝広告的に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「下着製造業者が真剣・真面目に製造したブラトップ」であることを表した、商品の宣伝広告の一種であると理解するにすぎないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「下着メーカーの」及び「本気ブラトップ」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、「下着」の文字は「肌に直接着る衣類。肌着。」を、「メーカー」の文字は「製造業者。製造元。」を、「本気」の文字は「まじめな気持ち。真剣な気持ち。また、そのさま。」を、「ブラトップ」の文字は「タンクトップやキャミソールの内側に、ブラジャーのカップが付いている肌着。」をそれぞれ意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」(小学館))であり、本願商標の構成全体から、「下着製造業者の真剣な気持ちブラトップ」ほどの意味合いを理解させる場合があるとしても、当該意味合いは、本願の指定商品との関係において、未だ漠然としたものであり、商品との関係において直接的又は具体的な意味合いを理解させるとはいい難いものである。 また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「下着メーカーの本気ブラトップ」の文字が、商品の説明、特性や優位性、品質や特徴を簡潔に表現したものとして一般的に使用され、これに接する需要者に、商品の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識されているというべき事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、特徴等を簡潔に表した語の一又は商品の宣伝広告を表示したものとして認識されるものとはいえず、むしろ、一種の抽象的な語として認識し、把握されるというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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