商標拒絶査定不服審判
2021-007286
サンデイバックスキャナー、スリーデイバックスキャナー、スリーディーバックスキャナー、バックスキャナー、サンデイバック、スリーデイバック、スリーディーバック
- 審判番号
- 2021-007286
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-098958外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月03日
- 審決日
- 2022年02月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日本医療機器開発機構
- 【請求人代理人】廣瀬 隆行
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-98958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「3D Back Scanner」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月6日に登録出願された商願2019-80277に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年8月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月28日に意見書が提出されたが、同3年3月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年6月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、同日受付の手続補正書により、第9類「光学計測装置,工具測定用器具」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「3D Back Scanner」の文字を標準文字で表してなるところ、「3D」の文字は「立体的であること、三次元」(広辞苑第7版、岩波書店)、「Back」の文字は「背中、後部」、「Scanner」の文字は「走査装置」(いずれもジーニアス英和辞典、第4版)を意味する語として、いずれも広く一般に認識され、本願の指定商品に関連する分野において、人の背中を計測して3Dデジタルデータをつくる装置が取引されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品中、「背中(後部)を計測して3Dデジタルデータをつくるための装置」について使用しても、これに接する取引者、需要者は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示しているものと認識するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「3D Back Scanner」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで書されており、構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標の構成中の「3D」、「Back」及び「Scanner」の各文字が有する意味から、原審説示の「背中(後部)を計測して3Dデジタルデータをつくるための装置」のような意味合いを暗示させるとしても、「3D Back Scanner」の文字は、一般的な辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないため、一連一体で、一種の造語として認識し、判断されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「3D Back Scanner」の文字が、本願の指定商品「光学計測装置,工具測定用器具」を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、一般的に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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