商標拒絶査定不服審判
2025-014826
シタギメーカーノホンキブラトップ、シタギメーカーノホンキブラ、シタギメーカーノホンキ
- 審判番号
- 2025-014826
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-049437
- 請求日
- 2025年09月19日
- 審決日
- 2026年06月15日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワコール
- 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 林田 悠子
- 分類
- T18 .16 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-49437拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月25日付け:拒絶理由通知書
令和7年 3月 4日 :意見書の提出
令和7年 3月18日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 6月16日付け:拒絶査定
令和7年 9月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「下着メーカーの本気ブラトップ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第25類「ブラジャー,ブラカップ付きキャミソール,ブラカップ付きスリップ,その他のブラカップ付き下着,ブラカップ付きタンクトップ,ブラカップ付き水泳着」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「下着メーカーの本気ブラトップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メーカー」の文字は、「製造業者。製造元。」の意味を、「本気」の文字は、「まじめな気持ち。真剣な気持ち。」の意味をそれぞれ有し、全体として「下着製造業者の真剣な気持ちブラトップ」等の意味合いを表しているものと認められ、下着を取り扱う業界において、メーカーが真剣・真面目に製造した商品であることを簡潔に表す語として、「下着メーカーの本気」や「下着メーカーの本気○○」(○○には商品名を表す語が入る。)の文字が使用されており、様々な商品の分野においても、メーカーが真剣・真面目に製造した商品であることを簡潔に表す語として、「△△の本気」、「△△の本気○○」(△△にはメーカー(製造業者)、○○には商品名を表す語が入る。)の文字が使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、一種の商品の品質、特徴を簡潔に表した語又は商品の宣伝広告と理解するにとどまり、結局のところ、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「下着メーカーの本気ブラトップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「下着」の文字は「肌に直接着る衣類。肌着。」を、「メーカー」の文字は「製造業者。製造元。」を、「本気」の文字は「まじめな気持ち。真剣な気持ち。また、そのさま。」を、「ブラトップ」の文字は「タンクトップやキャミソールの内側に、ブラジャーのカップが付いている肌着。」をそれぞれ意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」(小学館))であり、本願商標の構成全体から、「下着製造業者の真剣な気持ちブラトップ」ほどの意味合いを理解させる場合があるとしても、当該意味合いは、本願の指定商品との関係において、未だ漠然としたものであり、商品との関係において直接的又は具体的な意味合いを理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「下着メーカーの本気ブラトップ」の文字が、商品の説明、特性や優位性、品質や特徴を簡潔に表現したものとして一般的に使用され、これに接する需要者に、商品の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識されているというべき事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、特徴等を簡潔に表した語の一又は商品の宣伝広告を表示したものとして認識されるものとはいえず、むしろ、一種の抽象的な語として認識し、把握されるというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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