商標拒絶査定不服審判
2024-005298
スリーディーポッド、スリーデイポッド、サンデイポッド、ポッド、ピイオオデイ
- 審判番号
- 2024-005298
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-007294
- 請求日
- 2024年03月29日
- 審決日
- 2025年03月27日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大林組
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .13 -WY (W071936374042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-7294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月25日 :意見書の提出
令和5年12月25日付け:拒絶査定
令和6年 3月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「3dpod」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第19類、第36類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「three dimensions」の略であって「スリーディメンション。三次元。また、立体写真。立体映画。」の意味を有する「3D」の語を小文字で表した「3d」の文字と、「print on-demand」の略であって「オンデマンド印刷。希望者の注文に応じて書籍などを印刷・製本して販売する出版形態。」の意味を有する「POD」の語を小文字で表した「pod」の文字を標準文字で表してなるところ、昨今、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、依頼者が提供する3Dデータをもとに、三次元の造形品を提供するオンデマンド印刷サービスが提供されており、「オンデマンド3Dプリント」「3Dオンデマンド印刷」などの文字が「希望者の注文に応じて、3D(三次元)に加工すること」ほどの意味合いで使用されている実情が認められる。以上を踏まえると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、「3Dプリンター,3Dプリンターの修理又は保守,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,3Dプリント加工,3Dプリンターの貸与」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを直ちに理解するというのが相当であり、本願商標は、単に商品の品質・用途、役務の質・提供方法などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として認識するというべきである。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は「3dpod」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は同書同大で書してなり、構成全体として視覚上まとまり良い印象を与えるものであり、また、我が国の一般的な辞書等には記載のないものであり、一種の造語といえる。
また、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「オンデマンド3Dプリントサービス」「3Dオンデマンド印刷」「プリントオンデマンド(POD)」等の使用例はあっても、「希望者の注文に応じて、3D(三次元)に加工すること」の意味を表すために「3DPOD」の文字が取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標が、「スリーディメンション。三次元。」の意味を有する「3D」の語(「デジタル大辞泉」小学館)の小文字表記と「print on-demand」の略であって「オンデマンド印刷。希望者の注文に応じて書籍などを印刷・製本して販売する出版形態。」の意味を有する「POD」の語(前掲書)の小文字表記とを結合してなるものであると直ちに認定することはできず、また、「希望者の注文に応じて、3D(三次元)に加工すること」の意味を一般に認識させるものと認定することもできない。
してみれば、本願商標は、その取引者、需要者によって、商品の品質・用途、役務の質・提供方法を表示するものと一般に認識されるとはいえず、全体として一種の造語として認識、把握され、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認定、判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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