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商標拒絶査定不服審判

2019-008210

アースミュージックアンドエコロジーレインボーラベル、アースミュージックエコロジーレインボーラベル、アースミュージックアンドエコロジー、アースミュージックエコロジー、アースミュージック、アース、ミュージック、エコロジー、レインボーラベル、レインボー、ラベル

審判番号
2019-008210
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-008910
請求日
2019年06月19日
審決日
2020年05月12日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ストライプインターナショナル
  • 【請求人代理人】神津 堯子
  • 【請求人代理人】平井 正司
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W1825) / T18 .262-WY (W1825) / T18 .263-WY (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-8910拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成30年1月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「Rainbow」の欧文字部分を分離抽出し、これと次の(1)ないし(4)の商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 (1)登録第391931号の1商標は、「RAINBOW」及び「レインボー」の文字を二段に表してなり、昭和24年11月21日に登録出願、同25年9月21日に設定登録された登録第391931号商標について、同29年6月14日に商標権の分割移転の登録がされた結果、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、その後、平成13年1月31日に指定商品を第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の取消しの審判により、指定商品中、第25類「地下足袋」について、取り消すべき旨の審決がされ、令和2年4月17日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第1077480号商標は、「レインボー」の文字を表してなり、昭和45年10月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年7月15日に設定登録、その後、平成17年1月5日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第1077482号商標は、「Rainbow」の文字を表してなり、昭和45年10月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年7月15日に設定登録、その後、平成17年1月5日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (4)登録第5643495号商標は、「レインボーステッキ」及び「RainbowStick」の文字を二段に表してなり、平成25年7月2日に登録出願、第18類「ステッキ」を指定商品として、同26年1月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、「earth music & ecology」の欧文字及び記号を顕著に横書きして表し、その下段に小さく「Rainbow Label」の欧文字を横書きして表してなるところ、「earth」は「地球」、「music」は「音楽」、「ecology」は「環境保護」、「Rainbow」は「虹」、「Label」は「ラベル、商標」(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)の意味を有し、それぞれ、「アース」、「ミュージック」、「エコロジー」、「レインボー」、「ラベル」と発音される、我が国において広く知られた英語である。 本願商標の構成中、「earth music & ecology」の欧文字及び記号部分と、「Rainbow Label」の欧文字部分とは、段を変え、大きさを異にして表されていることから、外観上分離して看取されるものである。 また、本願商標の構成中、「earth music & ecology」の欧文字及び記号は、その構成文字に相応して、「地球、音楽及び環境保護」程の観念を生じるものであり、また、「Rainbow Label」の欧文字は、その構成文字に相応して、「虹のラベル」程の観念を生じるものであるが、両者を合わせた全体としては、一般に親しまれた特定の意味合いを有するものではないので、観念上結びつきがないものである。 さらに、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アースミュージックアンドエコロジーレインボーラベル」の称呼が生じるところ、当該称呼は極めて冗長である。 その他、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見出せない。 そうすると、本願商標の構成中、「earth music & ecology」の欧文字及び記号部分と、「Rainbow Label」の欧文字部分とは、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないものであるから、「Rainbow Label」の部分を抽出し、この部分を他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。 (2)本願商標の構成中、「Rainbow Label」の欧文字部分は、同書体及び同文字種を用いて一連に書されていることから、外観上まとまりよく一体に表されており、また、当該文字部分から生じる「レインボーラベル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ「Label」の語が「商標」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成及び称呼によれば、「Rainbow Label」の欧文字部分に接する取引者、需要者は、これを一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 他に、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に「Rainbow」の語を独立して自他商品の識別標識として認識するとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の構成中、「Rainbow Label」の欧文字部分は、一体不可分のものであるといわなければならない。 (3)したがって、本願商標の構成中、「Rainbow」の欧文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-008210

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