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商標拒絶査定不服審判

2025-004535

イズミー、アイエスエムイイ

審判番号
2025-004535
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-018788
請求日
2025年03月25日
審決日
2025年12月17日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ARIGATO
  • 【請求人代理人】▲高▼津 一也
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W251814) / T18 .262-WY (W251814) / T18 .263-WY (W251814)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-18788拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月27日 :意見書の提出 令和7年 1月23日付け:拒絶査定 令和7年 3月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,袋物,ペット用被服類」及び第25類「被服,洋服,ティーシャツ,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,キャミソール,帽子,えり巻き,マフラー,運動用特殊衣服」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5006417号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成18年6月22日に登録出願、第12類、第14類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「is me」の文字を筆記体風の書体で黒色で横書きしてなるところ、その構成中の「is」の文字は「~である」という意味で使用される英単語、「me」の文字は「私(だ)、私を」等を表す英単語として我が国においても一般に親しまれている語であるから、その構成文字に相応して「イズミー」の称呼が生じ、また主語がない不完全な文章であるから、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、全体が赤色で、縦に長い楕円の内側に、縦向きの線3本と、これとほぼ直交する横向きの線1本と、中央の縦向き線の上端に楕円とが描かれた図形を描き、その右側に太いゴシック体で「iS.ME」の欧文字を横書きしたものである。 図形部分と文字部分は重なりあうことなく間に空白があり、また観念上のつながりもなく、各部分が不可分的に結合しているものとはいえないから、構成中の文字部分である「iS.ME」の文字部分を要部として抽出し、それと本願商標とを比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そして、「iS.ME」の文字部分は、「i」を小文字で、「S」「ME」が大文字で書されているところ、その構成文字に相応して、アルファベット読みした「アイエスドットエムイー」と、一部又は全部を英語読みした「アイエスドットミー」、「イズドットミー」、さらに「.」を発音せず「アイエスエムイー」、「アイエスミー」、「イズミー」の称呼が生じ得るものであり、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、全体でみると図形の有無で大きく相違し、また文字部分のみでみても、本願商標はいずれも小文字で筆記体風の書体で黒色で書してなり、引用商標は先頭の「i」を小文字にし、残りを大文字にした特徴的な組合せで太いゴシック体で赤色で書してなり、この点でも目立った差異を有するものであって、その印象が著しく異なり、判別は容易である。 次に、称呼については、「イズミー」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できる。 さらに、観念については、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004535

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