商標拒絶査定不服審判
2021-002194
アースメディカル、アアスメディカル、エイエイテイエッチメディカル、エイエイテイエイチメディカル、アース、アアス、エイエイテイエッチ、エイエイテイエイチ、メディカル
- 審判番号
- 2021-002194
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-042144
- 請求日
- 2021年02月18日
- 審決日
- 2021年10月12日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オンヨネ株式会社
- 【請求人代理人】吉井 剛
- 【請求人】サンエレメント株式会社
- 【請求人代理人】吉井 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W05102223242528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020- 42144拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は,令和2年4月15日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月14日付け :拒絶理由通知書
令和2年10月22日 :意見書の提出
令和2年12月28日付け:拒絶査定
令和3年2月18日 :審判請求書の提出
令和3年2月22日 :出願人名義変更届の提出
2 本願商標
本願商標は,「A.A.TH Medical」の欧文字及び記号を横書きしてなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第5962126号商標及び登録第5993203号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において,上記1の出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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