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商標拒絶査定不服審判

2021-650017

ラベル、ラベッレ、ベル、ベッレ

審判番号
2021-650017
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1439627
請求日
2021年06月11日
審決日
2021年12月14日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】La Belle Associates, Inc.
  • 【請求人代理人】福田 秀幸
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1439627号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は,2018年5月10日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2018年(平成30年)11月9日に国際商標登録出願されたものであって,2019年(令和元年)12月23日付けの暫定拒絶の通知に対し,令和2年5月11日に意見書及び手続補正書が提出されたが,2021年(令和3年)2月26日付けで拒絶査定がなされ,これに対して令和3年6月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は,「LA BELLE」の欧文字を横書きしてなり,日本国を指定する国際登録において指定された第5類に属する商品を指定商品として,国際商標登録出願されたものであり,指定商品については,上記1の手続補正書により第5類「Dietary and nutritional supplements; colostrum dietary supplements; dietary supplements in the form of powders.」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第6028473号商標(以下「引用商標」という。)は,「Belle」の欧文字及び「ベル」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成29年7月3日に商標登録出願,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」を指定商品として,同30年3月16日に設定登録されたものであって,現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,本願商標の構成中,「BELLE」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は,「LA BELLE」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字は「LA」と「BELLE」との間に一文字ほどの空白を有しているとしても,同じ書体,同じ大きさで表されており,視覚上まとまりよく一体的に看取されるものであり,また,その構成文字全体から生じる「ラベル」の英語風の称呼も,一気に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中,「LA」の文字はフランス語の定冠詞(「ディコ仏和辞典」株式会社白水社)であり,また,「BELLE」の文字は「美女」等の意味を有する英語又はフランス語(「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館,前掲書)であるものの,いずれも,我が国において親しまれた外来語ではなく,具体的な意味までを容易に想起させるものではないから,これらを一文字分の空白を介し結合した本願商標全体としては,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 さらに,当審において職権で調査するも,本願商標の構成中「BELLE」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。 してみれば,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「BELLE」の文字部分のみに着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握するというのが自然である。 そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ラベル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 したがって,本願商標から「BELLE」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ベル」の称呼及び「美女」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-650017

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