商標拒絶査定不服審判
2023-006954
ムサシノラベル、ムサシノレーベル、ムサシノ、ラベル、レーベル
- 審判番号
- 2023-006954
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-072966
- 請求日
- 2023年04月27日
- 審決日
- 2024年05月24日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 カンパーニュ
- 【請求人代理人】山本 龍郎
- 【請求人代理人】山本 彰司
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 72966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年6月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月 4日 :意見書の提出
令和5年 3月 9日付け:拒絶査定
令和5年 4月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「携帯情報端末の部品及び附属品,携帯情報端末用カバー,携帯情報端末用ケース,携帯情報端末用ストラップ,スマートフォン用カバー,スマートフォン用ケース,スマートフォン用ストラップ,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4343798号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:LABEL(標準文字)
登録出願日:平成10年 7月 3日
設定登録日:平成11年12月10日
指定商品:「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第4447150号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成11年12月10日
設定登録日:平成13年 1月19日
指定商品:「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「musashino」及び「LABEL」の文字を上下2段に横書きしてなるものであり、上段の文字と下段の文字とは同じ色彩で接近して表されているものであって、その構成全体から生じる「ムサシノラベル」又は「ムサシノレーベル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、上段の「musashino」の文字が、「武蔵野」という地名又は都市名の読みを欧文字表記したものと容易に認識されるもので、自他商品の識別標識としての機能がないか弱いとしても、下段の「LABEL」の文字についても、「ラベル,シール,札」ほどの意味(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典 第六版」)を有するものとして、一般に広く知られている語であって、本願の指定商品との関係においても、自他商品の識別標識としての機能がさほど強いものとはいえないものである。
このように、自他商品の識別標識としての機能が弱いもの同士からなり、かつ、よどみなく一連に称呼し得る商標においては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶されることはなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ムサシノラベル」又は「ムサシノレーベル」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
してみると、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるとしても、本願商標の構成中、「LABEL」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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