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商標拒絶査定不服審判

2025-020028

エスエムエヌアースエンジニアリング、エスエムエヌアース、エスエムエヌ、アースエンジニアリング、アース

審判番号
2025-020028
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-010604
請求日
2025年12月15日
審決日
2026年08月25日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日特建設株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W37) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W37) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2025- 10604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年2月3日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 7月17日付け:拒絶理由通知書 令和7年 9月 5日 :意見書の提出 令和7年10月20日付け:拒絶査定 令和7年12月15日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第37類「建築一式工事,建築一式工事の助言,しゅんせつ工事,土木一式工事,土木一式工事の助言,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,土木機械器具の貸与,建設資材の貸与」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第6163463号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-020028

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