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商標異議申立

2018-900052

アーストーキョー、アース

審判番号
2018-900052
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-079138
登録番号
商標登録第6003084号(T6003084)
請求日
2018年03月01日
審決日
2018年11月06日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社ストライプインターナショナル
  • 【権利者代理人】神津 堯子
  • 【権利者代理人】平井 正司
  • 【異議申立人】アース製薬 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 平澤 芳行
分類
T1652.261-Z (W35) / T1652.262-Z (W35) / T1652.263-Z (W35) / T1652.265-Z (W35)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条
データ出所
審決公報(SGML)

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登録第6003084号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6003084号商標の指定商品及び指定役務中,第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第6003084商標(以下「本件商標」という。)は,「earth TOKYO」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,平成29年6月14日に登録出願,第9類,第14類,第18類,第25類及び第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,当該役務を「本件申立役務」という。)を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年11月9日に登録査定,同年12月8日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 本件商標は,本件申立役務について,商標法4条1項10号,同項11号及び同項15号に該当するものであるから,その登録は,取り消されるべきであると申立て,証拠方法として甲1~108を提出した。 第3 取消理由の通知 当審において,商標権者に対し,要旨以下のとおりの取消理由を平成30年9月4日付けで通知し,意見を求めた。 本件商標は,以下の登録商標(以下,引用商標1~7をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であり,かつ,本件申立役務と引用商標の指定商品とは類似するものと認められるから,商標法4条1項11号に該当する。 1 引用商標1 商標の構成 登録番号  商標登録第248908号 登録出願日 昭和7年9月22日 設定登録日 昭和8年11月27日 指定商品  第5類「殺虫剤,駆虫剤」 2 引用商標2 商標の構成 登録番号  商標登録第1674261号 登録出願日 昭和55年10月8日 設定登録日 昭和59年3月22日 指定商品  第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」,第8類「ピンセット」,第9類「耳栓」,第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」及び第21類「デンタルフロス」並びに第2類ないし第4類,第19及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 3 引用商標3 商標の構成 (色彩については,原本参照。) 登録番号  商標登録第1674262号 登録出願日 昭和55年10月8日 設定登録日 昭和59年3月22日 指定商品  第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第21類「デンタルフロス」 4 引用商標4 商標の構成 登録番号  商標登録第2235736号 登録出願日 昭和61年10月16日 設定登録日 平成2年6月28日 指定商品  第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」,第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」及び第21類「デンタルフロス」並びに第2類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 5 引用商標5 商標の構成 登録番号  商標登録第2353757号 登録出願日 昭和51年7月2日 設定登録日 平成3年11月29日 指定商品  第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,歯科用材料」及び第21類「デンタルフロス」 6 引用商標6 商標の構成 登録番号  商標登録第2353758号 登録出願日 昭和51年7月2日 設定登録日 平成3年11月29日 指定商品  第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,歯科用材料」及び第21類「デンタルフロス」 7 引用商標7 商標の構成 登録番号  商標登録第2488180号 登録出願日 昭和63年7月8日 設定登録日 平成4年12月25日 指定商品  第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,歯科用材料」及び第21類「デンタルフロス」 第4 取消理由に対する商標権者の意見 本件商標権者は,上記第3の取消理由に対して,指定した期間内に意見を述べなかった。 第5 当審の判断 1 本件商標の商標法4条1項11号該当性について (1)本件商標 本件商標は,上記第1のとおり,小文字による「earth」の欧文字と大文字による「TOKYO」の欧文字とを半角程度の空白を設けて横一列に「earth TOKYO」とゴシック体で書してなるものであるところ,「earth」の欧文字と「TOKYO」の欧文字とは,小文字と大文字とによる表記上の相違及び半角程度の空白を有してなるから,外観上,分離して看取し得る。 そして,前半の「earth」の欧文字は,「地球」等の意味を有する平易な英単語であって,本件申立役務との関係では,格別,自他識別力を欠く語とはいえないのに対し,後半の「TOKYO」の欧文字は,日本の首都であって,政治,経済,文化の中枢である「東京」を欧文字表記したものとして一般に広く慣れ親しまれている語であり,様々な分野において,その所在地「東京」を表す語として普通に用いられているものであるから,本件商標を本件申立役務に使用する場合には,これに接する取引者,需要者は,当該「TOKYO」の欧文字を,当該役務の提供の場所を表示した部分と認識するものとみるのが相当である。 そうすると,本件商標においては,その構成中,前半の「earth」の欧文字部分が,取引者,需要者に対し本件申立役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認識されることがあるということができるから,当該部分を本件商標の要部として把握することができるというべきである。 したがって,本件商標は,前半の「earth」の欧文字部分のみを抽出し,他人の商標と比較して商標としての類否を判断することが許されるものであるから,当該部分に相応した「アース」の称呼及び「地球」の観念が生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は,それぞれ,上記第3の1~7のとおりであって,引用商標1は,地球様の図形の下に,「EARTH」,「スーア」及び「球地」の各文字を3段に書してなるところ,これより,「アース」又は「チキュウ」の称呼及び「地球」の観念を生じる。 引用商標2は,「アース製薬株式会社」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「アース」の片仮名部分は,アース製薬株式会社の略称として著名である上,その余の文字部分と比べ太字で顕著に表されているから,出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるということができ,これを要部とみるべきである。そうすると,引用商標2は,前半の「アース」の片仮名部分のみを抽出し,他人の商標と比較して商標としての類否を判断することが許されるものであるから,当該部分に相応した「アース」の称呼及び「地球」の観念が生じる。 引用商標3は,赤地の横長楕円形内に白抜きで太字の「アース」の片仮名を横書きしてなり,また,引用商標5は,太字の「アース」の片仮名を書してなるところ,それぞれの構成文字に相応して,「アース」の称呼及び「地球」の観念を生じる。 引用商標4は,「Earth」の欧文字を横書きし,該文字を囲むように右上に小さな黒円を有する楕円様輪郭線を配してなり,引用商標6は,ゴシック体の「EARTH」の欧文字を横書きしてなり,引用商標7は,「EARTH」の文字(「EAR」の文字の下部及び「TH」の上部を接触させている。)を横書きしてなるところ,それぞれの構成文字に相応して,「アース」の称呼及び「地球」の観念を生じる。 (3)本件商標と引用商標との類否について 上記(1)及び(2)によれば,本件商標の要部である「earth」の欧文字と引用商標(ただし,引用商標2については,その要部である「アース」の片仮名)とは,外観において相違するとしても,「アース」の称呼及び「地球」の観念を共通にするから,互いに類似する商標であると認められる。 したがって,本件商標と引用商標とは類似の商標である。 (4)本件申立役務と引用商標の指定商品の類否について 本件申立役務は,第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である。 他方,引用商標の指定商品は,それぞれ,上記第3の1~7のとおりであって,引用商標1の指定商品は,第5類「殺虫剤,駆虫剤」であり,引用商標2の指定商品には,第1類「植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」,第8類「ピンセット」,第9類「耳栓」,第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」及び第21類「デンタルフロス」が含まれ,引用商標3の指定商品には,第1類「植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第21類「デンタルフロス」が含まれ,引用商標4の指定商品には,第1類「植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」,第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」及び第21類「デンタルフロス」が含まれ,引用商標5ないし7の指定商品には,第1類「植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,歯科用材料」及び第21類「デンタルフロス」が含まれている。 引用商標の上記指定商品は,いずれも本件申立役務に係る小売又は卸売の対象となる薬剤又は医療補助品に含まれる商品であることは明らかである。そして,本件申立役務と引用商標の上記指定商品とは,一般的に役務の提供と商品の製造・販売が同一事業者によって行われ,用途や,販売ないし提供される場所も格別に異なるものでもなく,需要者の範囲も一致する。 そうすると,本件申立役務と引用商標の上記指定商品とに同一又は類似の商標を使用すると出所の誤認混同を生じるおそれがあるというべきであるから,本件申立役務と引用商標の上記指定商品とは類似する。 (5)小括 以上のとおり,本件商標と引用商標とは,類似の商標であり,かつ,本件申立役務と引用商標の上記指定商品とは類似するものと認められるから,本件商標は,その登録査定時において,本件申立役務については商標法4条1項11号に該当するものであったというべきである。 2 まとめ 以上のとおり,本件商標は,その指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」については,商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから,同法43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2018-900052

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