商標拒絶査定不服審判
2019-007925
コンチネンタルゼロ、コンチネンタル、ゼロ
- 審判番号
- 2019-007925
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-008485外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月13日
- 審決日
- 2020年02月19日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユニバーサルエンターテインメント
- 【請求人代理人】細井 勇
- 【請求人代理人】河嶋 慶太
- 分類
- T18 .26 -WY (W0928)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第5128628号「ZERO」第9・42類
- 登録第5721628号「ZERO」第9・28類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-8485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「業務用ビデオゲーム機のプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能な業務用ビデオゲーム機用プログラム,娯楽装置(硬貨投入式)用のプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能な娯楽装置(硬貨投入式)用プログラム,スロットマシン用のプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能なスロットマシン用プログラム,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,電気通信機械器具,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,遊園地用機械器具用のプログラムを記憶させた記録媒体,ダウンロード可能な遊園地用機械器具用のプログラム,遊戯用器具用のプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能な遊戯用器具用のプログラム」及び第28類「業務用コイン投入式ビデオゲーム機,業務用磁気カード式ビデオゲーム機,複数の遊戯用端末を設けた業務用ビデオゲーム機,業務用ビデオゲーム機の筐体,業務用ビデオゲーム機の部品及び付属品,その他の業務用ビデオゲーム機,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲーム機,スロットマシン,スロットマシンの筐体,ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具,娯楽装置(硬貨投入式),携帯用液晶画面ゲーム機,その他のおもちゃ,人形」を指定商品として,平成30年1月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
なお,以下の登録商標をまとめて「引用商標」という。
(1)登録第2165379号商標
商標の構成:「XERO」及び「ゼロ」の文字の上下二段書き
登録出願日:昭和61年9月3日
設定登録日:平成元年8月31日
書換登録日:平成21年10月28日
指定商品 :「業務用テレビゲーム機」を含む第9類,第7類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第4409803号商標
商標の構成:「ZERO」及び「ゼロ」の文字の上下二段書き
登録出願日:平成12年1月19日
設定登録日:平成12年8月18日
指定商品 :「写真」を含む第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第4610044号商標
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成13年5月2日
設定登録日:平成14年10月4日
指定商品 :第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」
(4)登録第4610045号商標
商標の構成:「CONTINENTAL」及び「コンチネンタル」の文字の上下二段書き
登録出願日:平成13年5月2日
設定登録日:平成14年10月4日
指定商品 :第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」
(5)登録第5128628号商標
商標の構成:「ZERO」(標準文字)
登録出願日:平成19年6月13日
設定登録日:平成20年4月18日
指定商品 :第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
(6)登録第5721628号商標
商標の構成:「ZERO」(標準文字)
登録出願日:平成26年5月7日
設定登録日:平成26年11月28日
指定商品 :第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中「Continental」又は「ZERO」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,中央にややデザイン化した斜線がひかれた数字の「0」(以下「斜線付きゼロ」という。)を配し,それに重ねて大きく筆記体で書された「Continental」の欧文字(以下「上段文字」という場合がある。)を表し,また,右下部に小さく「ZERO」の欧文字(以下「下段文字」という場合がある。)を表し,下段文字の左右(斜線付きゼロと重なる部分を除く。)に横線を配した構成よりなるものである。
そして,本願商標の構成中,上段文字と下段文字は,文字種及び文字の傾き具合が同一で極めて近接して配置されていること,下段文字の左右の横線は上段文字の横幅にそろえられていること,上段文字と斜線付きゼロは,ともにモノトーンで統一されたレタリング手法で重ねて配されていること,加えて,下段文字は,斜線付きゼロを欧文字で表したものと容易に認識され,両者は「ゼロ」の称呼と「(数字の)0」の観念が共通することから,両文字及び斜線付きゼロは,全体に統一感のあるまとまりのよい一体的なものとして把握し得るものである。
また,本願商標の構成中「Continental」及び「ZERO」の文字は,それぞれ「大陸の,大陸的な」及び「(数字の)0」等の意味を有する文字(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)であるところ,その指定商品との関係において,両者のいずれかの語が,商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生じないというものではなく,また,両者のいずれかが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとも認めることはできない。
さらに,本願商標の構成文字全体から生じる「コンチネンタルゼロ」の称呼は,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,上記構成態様及び称呼を併せ考慮すれば,本願商標に接する取引者,需要者は,一部の文字部分のみに着目することなく,その構成全体を一体のものとして看取,把握するとみるのが相当である。
また,ほかに,上記構成文字中、特定の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情も見いだせない。
してみれば,本願商標の構成中の「Continental」又は「ZERO」の文字部分を分離,抽出して他の商標との類否判断を行うことは許されないものというのが相当である。
したがって,本願商標の構成中「Continental」又は「ZERO」の文字部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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