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商標拒絶査定不服審判

2024-016814

シールコレクションアアルピイジイ、シールコレクション、シール、コレクション、アアルピイジイ

審判番号
2024-016814
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-000892
請求日
2024年10月22日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マーベラス
  • 【請求人代理人】江部 武史
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W09162841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月27日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月 9日 :意見書の提出 令和6年 9月18日付け:拒絶査定 令和6年10月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和7年 1月17日付け:審尋 令和7年 2月 3日 :手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「シールコレクションRPG」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第4203330号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5772069号商標(以下「引用商標2」という。)(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 本願商標は、令和6年10月22日受付の手続補正により、引用商標2の指定商品と類似の商品はすべて削除された結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になったものの、引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消していない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年2月3日受付の手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務を別掲のとおりの商品及び役務に補正した。 6 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1の2回の手続補正により、最終的に、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016814

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