商標拒絶査定不服審判
2023-008338
オーケイベアーズ、オーケーベアーズ、オーケイ、オーケー、ベアーズ
- 審判番号
- 2023-008338
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-125836
- 請求日
- 2023年05月22日
- 審決日
- 2024年09月04日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーケー ベアーズ プロプライエタリー リミテッド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】岡田 貴子
- 【請求人代理人】瀧澤 文
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09162528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-125836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、2022年5月2日及び同年9月15日にオーストラリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年11月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年12月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月13日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年5月22日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けで手続補正書が提出されたものであり、指定商品については、原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第679575号の1商標、登録第3308100号商標及び登録第4498028号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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