商標拒絶査定不服審判
2019-007261
フットフィット、フット、フィット、エフアイテイ
- 審判番号
- 2019-007261
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-166920
- 請求日
- 2019年06月03日
- 審決日
- 2019年12月23日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 MTG
- 【請求人代理人】石田 喜樹
- 【請求人代理人】石田 正己
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -WY (W101128) / T18 .272-WY (W101128)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-166920拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第10類,第11類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月20日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年11月7日受付の手続補正書により,第10類「業務用マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」,第11類「家庭用電熱用品類」及び第28類「運動用具」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『Foot Fit』の文字を格別特異とはいえない方法で表してなるところ,その構成中の『Foot』の文字は『足,(椅子・テーブルなどの)脚の先端部分』の意味を有し,『Fit』の文字は『ぴったり)合う』の意味を有する語であるから,本願商標は,全体として『足(もしくは椅子などの脚の先端)にぴったり合う』程の意味合いを容易に理解させる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者等は,『足にぴったり合う商品,器具の脚の先端にぴったり合う商品』であると認識するにとどまることから,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,ややデザイン化した「Foot Fit」の文字を横書きしてなるところ,その構成は,「Foot」と「Fit」の文字の間にスペースを介してなるものの,同じ書体をもって表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,その構成中の「Foot」の文字は,「足」,「足に似た部分」,「歩行」,「末端」等の意味を有する英語であり(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行),「Fit」の文字は,「適した」,「合った」等の意味を有する英語であるとしても(前掲書),本願の指定商品との関係において,両語を結合してなる「Foot Fit」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「Foot Fit」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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