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商標拒絶査定不服審判

2025-017977

アイラリング、アイラ、リング

審判番号
2025-017977
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-120936
請求日
2025年11月12日
審決日
2026年05月11日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 MTG
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-120936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年11月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 3月26日付け:拒絶理由通知書 令和7年 5月 7日 :意見書の提出 令和7年 8月 6日付け:拒絶査定 令和7年11月12日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「アイラリング」の文字と「Aira RING」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第10類、第14類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第9類「スマートフォン,アプリケーションソフトウェア,携帯情報端末装置,コンピュータ端末装置,ICカード又は磁気カード読み取り装置,金融に関するコンピュータソフトウェア,電子支払代金決済処理用機器,電子キー及びその部品及び付属品,電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品,電子錠,電子式ドアロック,歩数計」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第5913435号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定役務と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-017977

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