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特許異議申立

2018-700265

高拡散反射性耐汚染性釉薬層を形成可能な釉薬組成物およびそれにより形成された釉薬層を有する部材

審判番号
2018-700265
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-038751
登録番号
特許第6205751号(P6205751)
請求日
2018年03月29日
審決日
2018年09月19日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】TOTO株式会社
  • 【権利者代理人】紺野 昭男
  • 【権利者代理人】井波 実
  • 【権利者代理人】伊藤 武泰
  • 【権利者代理人】田村 慶政
  • 【異議申立人】河合 幸信
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 賢一
  • 審判官 小川 進
  • 審判官 山崎 直也
分類
P1651.536-Z (C04B) / P1651.537-Z (C04B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6205751号発明「高拡散反射性耐汚染性釉薬層を形成可能な釉薬組成物およびそれにより形成された釉薬層を有する部材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6205751号の請求項1~9に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6205751号の請求項1~9に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものである。 これらの発明に係る特許に対して、平成30年 6月 8日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~9に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700265

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