特許訂正審判
2025-390143
ヘッドライト装置、及び傾斜車両
- 審判番号
- 2025-390143
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2022-557577
- 登録番号
- 7532544
- 請求日
- 2025年10月14日
- 審決日
- 2026年01月20日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ヤマハ発動機株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人タス・マイスター
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 高橋 学
- 審判官 田村 耕作
- 分類
- P141 .841-Y (B60Q) / P141 .851-Y (B60Q) / P141 .853-Y (B60Q) / P141 .857-Y (B60Q) / P141 .854-Y (B60Q) / P141 .855-Y (B60Q) / P141 .856-Y (B60Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条1項4号特許法126条5項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7532544号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7532544号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許7532544号(以下「本件特許」という。)は、2021年(令和3年)10月20日(優先権主張 令和2年10月21日)を国際出願日とする出願であって、令和 6年 8月 2日にその特許権の設定登録がなされ、令和 7年10月14日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求(以下、この請求による訂正を「本件訂正」という。)は、特許法第126条第3項及び第4項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項1~5を訂正の単位として訂正することを求めるものであり、その内容(訂正事項)は、次のとおりである。なお、訂正箇所に下線を付した。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を、請求項1との引用関係を解消して独立形式の請求項とし、
「【請求項2】
左旋回する場合には車体を左に傾斜させ、右旋回する場合には前記車体を右に傾斜させる傾斜車両に搭載されるヘッドライト装置であって、
水平基準線より上に最高光度点を有し、前記傾斜車両の左前方に位置する1又は複数の左斜方エリアと、前記水平基準線より上に最高光度点を有し、前記傾斜車両の右前方に位置する1又は複数の右斜方エリアと、前記水平基準線より下に最高光度点を有し、前記傾斜車両の前方に位置する1又は複数の下方エリアとに対して光を照射できるように構成されたヘッドライトと、
前記ヘッドライトによる少なくとも前記左斜方エリア及び前記右斜方エリアに対する前記光の照射をアダプティブ照明制御によって制御し、前記アダプティブ照明制御は、前記ヘッドライトが光を照射している前記エリアに対向車及び/又は先行車が存在するときに、当該エリアに対して減光又は消灯するように前記ヘッドライトによる光の照射を制御することである、制御装置とを備え、
前記制御装置は、前記傾斜車両の直立時において、前記ヘッドライトが少なくとも1つの前記左斜方エリア、少なくとも1つの前記右斜方エリア及び少なくとも1つの前記下方エリアに対して光を照射するように前記ヘッドライトを制御し、そのとき、前記アダプティブ照明制御により光が照射された前記少なくとも1つの前記左斜方エリア及び前記少なくとも1つの前記右斜方エリアはそれぞれ、前記1又は複数の下方エリアよりも左右方向において、外方に広がり、
前記ヘッドライトは、前記複数の前記左斜方エリアと、前記複数の前記右斜方エリアと、前記1又は複数の前記下方エリアとに対して光を照射できるように構成され、
前記複数の左斜方エリアは、上下方向においてそれぞれが異なる高さに位置し、
前記複数の右斜方エリアは、前記上下方向においてそれぞれが異なる高さに位置し、
前記アダプティブ照明制御により光の照射が制御される前記複数の左斜方エリア及び前記複数の右斜方エリアは、前記複数の左斜方エリア及び前記複数の右斜方エリアのそれぞれが、高さ位置が高いエリアほど前記左右方向において外方に広がり、前記複数の左斜方エリアのうちの少なくとも1つの左斜方エリア及び前記複数の右斜方エリアのうちの少なくとも1つの右斜方エリアは、前記1又は複数の下方エリアよりも左右方向において、外方に広がる、ヘッドライト装置。」
に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に「請求項1又は請求項2に記載のヘッドライト装置であって」と記載されているのを、「請求項2に記載のヘッドライト装置であって」に訂正する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に「請求項1~請求項3のいずれか1項に記載のヘッドライト装置であって」と記載されているのを、「請求項2又は請求項3に記載のヘッドライト装置であって」に訂正する。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に「請求項1~請求項4のいずれか1項に記載のヘッドライト装置を備える傾斜車両」と記載されているのを、「請求項2~請求項4のいずれか1項に記載のヘッドライト装置を備える傾斜車両」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項1を削除するというものであるから、当該訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項1は、請求項1を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項1は、請求項1を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、請求項1を削除するというものであり、請求項1を引用する請求項はないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。従って、訂正事項1は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、請求項2を、請求項1との引用関係を解消して独立形式の請求項とするというものであるから、当該訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項2は、請求項2を、請求項1との引用関係を解消して独立形式の請求項とするというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項2は、請求項2を、請求項1との引用関係を解消して独立形式の請求項とするというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項2は、上記(1)のとおり、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正事項1によって訂正前の請求項1が削除されて当該請求項1を引用できなくなったことに伴い、訂正前の請求項1又は2を引用する訂正前の請求項3における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、同第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明又は同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項3は、訂正前の請求項1又は2を引用する訂正前の請求項3における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項3は、訂正前の請求項1又は2を引用する訂正前の請求項3における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1~5に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項3は訂正前の請求項1又は2を引用する訂正前の請求項3における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであり、審査の経緯を踏まえて改めて拒絶理由を検討しても、審査の結果に影響を与えるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項3に係る発明も、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正事項4は、訂正事項1によって訂正前の請求項1が削除されて当該請求項1を引用できなくなったことに伴い、訂正前の請求項1~3を引用する訂正前の請求項4における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、同第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明又は同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項4は、訂正前の請求項1~3を引用する訂正前の請求項4における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項4は、訂正前の請求項1~3を引用する訂正前の請求項4における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1~5に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項4は訂正前の請求項1~3を引用する訂正前の請求項4における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであり、審査の経緯を踏まえて改めて拒絶理由を検討しても、審査の結果に影響を与えるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項4に係る発明も、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。
5 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正事項5は、訂正事項1によって訂正前の請求項1が削除されて当該請求項1を引用できなくなったことに伴い、訂正前の請求項1~4を引用する訂正前の請求項5における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、同第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明又は同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
訂正事項5は、訂正前の請求項1~4を引用する訂正前の請求項5における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか否かについて
訂正事項5は、訂正前の請求項1~4を引用する訂正前の請求項5における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項5は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1~5に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項5は訂正前の請求項1~4を引用する訂正前の請求項5における請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消するものであり、審査の経緯を踏まえて改めて拒絶理由を検討しても、審査の結果に影響を与えるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項5に係る発明も、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
したがって、訂正事項5は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とし、かつ同法同条第5項から第7項までの規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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