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特許訂正審判

2018-390165

遊技システム

審判番号
2018-390165
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-035098
登録番号
特許第6353944号(P6353944)
請求日
2018年10月17日
審決日
2019年01月07日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ピーエーネット技術研究所
  • 【請求人代理人】特許業務法人後藤特許事務所
  • 【請求人】株式会社 西陣
  • 【請求人代理人】特許業務法人後藤特許事務所
  • 【請求人】株式会社 ソフイア
  • 【請求人代理人】特許業務法人後藤特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 平城 俊雅
  • 審判官 倉持 俊輔
  • 審判官 奥 直也
分類
P141 .852-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6353944号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6353944号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6353944号(以下「本件特許」という。)は、平成24年2月6日に出願した特願2012-23389号の一部を平成29年2月27日に新たな特許出願(特願2017-35098号)としたものであって、平成30年6月15日にその特許権の設定登録がなされ、同年10月17日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 2 請求の趣旨 本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 3 訂正の内容 本件特許の明細書の【発明の名称】における 「遊技機」を、 「遊技システム」と訂正する(以下「本件訂正事項」という。下線部は訂正部分である。)。 4 当審の判断 (1)訂正の目的について 本件特許の特許請求の範囲の【請求項1】には「…遊技装置が設置される遊技場の遊技システムにおいて、…ことを特徴とする遊技システム。」と記載されているので、本件特許の請求項1に係る発明は、「遊技システム」という物の発明に関するものであると認められる。 また、訂正前の本件特許の明細書の【0001】に「本発明は…遊技システムに関し…」と記載され、【0005】に「本発明は…遊技システムを提供することを目的とする。」と記載されていることに照らせば、訂正前の本件特許の明細書には、「遊技システム」に関する発明が記載されているといえる。 そうすると、訂正前の本件特許の明細書の【発明の名称】に記載された「遊技機」が本来は、訂正前の本件特許の請求項1に係る発明、又は本件特許の明細書に記載された発明である「遊技システム」の意であることは本件特許の明細書及び特許請求の範囲の記載から明らかである。 よって、本件訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。 (2)新規事項について 本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)の【請求項1】には「…遊技システム。」と記載され、【0001】には「本発明は…遊技システムに関し…」と記載され、【0005】には「本発明は…遊技システムを提供することを目的とする。」と記載されている。 これらの記載から、当初明細書等には「遊技システム」に関する発明が記載されているといえる。 よって、本件訂正事項は、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正といえるものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更することについて 本件訂正事項は、特許請求の範囲の記載を訂正するものではない。 そして、上記(1)のとおり、訂正前の本件特許の明細書の【発明の名称】に記載された「遊技機」が、本来の「遊技システム」の意であることは訂正前の本件特許の明細書及び特許請求の範囲の記載から明らかであるから、本件訂正事項によって、請求項1に記載された事項の解釈が変わるともいえない。 よって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないので、本件訂正事項は特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 上記(3)のとおり、特許請求の範囲の内容は訂正の前後を通じて変わらず、訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。 よって、本件訂正事項は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判請求に係る本件訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ同法同条第5項、第6項及び第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390165

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