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特許訂正審判

2017-390020

遊技機

審判番号
2017-390020
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-151967
登録番号
特許第6097354号(P6097354)
請求日
2017年03月08日
審決日
2017年04月25日
公報発行日
2017年07月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ソフイア
  • 【請求人代理人】特許業務法人後藤特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 本郷 徹
  • 審判官 石原 徹弥
  • 審判官 長井 真一
分類
P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6097354号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6097354号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許6097354号(以下、「本件特許」という。)は、平成25年8月12日に出願された特願2013-167717号の一部を平成27年7月31日に特願2015-151967号として新たに特許出願したものであって、平成29年2月24日に特許権の設定登録がなされ、同年3月8日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書(以下、「本件特許明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下、「本件特許請求の範囲」という。)を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正事項 1 訂正事項1 本件特許請求の範囲の請求項1における「前記当り図柄番号決定手段は、前記乱数判定テーブルに定義された先頭の振分値から順に当り図柄乱数の値と比較を行い、比較の結果が所定の範囲となる場合には、当該所定の範囲となる振分値に対応する当り図柄番号を、前記当り図柄乱数に基づく前記変動表示ゲームに対応する前記当り図柄番号に決定する」という記載のうち、 「前記変動表示ゲーム」という部分を、 「前記第1変動表示ゲームまたは前記第2変動表示ゲーム」と訂正する(下線部は訂正箇所を意味する。以下同様。)。 2 訂正事項2 本件特許明細書の段落【0007】における「前記当り図柄番号決定手段は、前記乱数判定テーブルに定義された先頭の振分値から順に当り図柄乱数の値と比較を行い、比較の結果が所定の範囲となる場合には、当該所定の範囲となる振分値に対応する当り図柄番号を、前記当り図柄乱数に基づく前記変動表示ゲームに対応する前記当り図柄番号に決定する」という記載のうち、 「前記変動表示ゲーム」という部分を、 「前記第1変動表示ゲームまたは前記第2変動表示ゲーム」と訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的の適否について 訂正前の請求項1には「前記変動表示ゲーム」と記載されているが、この記載よりも前には「変動表示ゲーム」との直接的な記載ではなく、「第1変動表示ゲーム」又は「第2変動表示ゲーム」と記載されたものしかないため、「前記変動表示ゲーム」が「第1変動表示ゲーム」又は「第2変動表示ゲーム」を指しているのかどうかが明瞭でなかった。 一方、訂正前の請求項1には、「前記当り図柄番号決定手段は・・・前記変動表示ゲームに対応する前記当り図柄番号に決定する」という記載の前に、「前記第1変動表示ゲームまたは前記第2変動表示ゲームに対応する当り図柄番号を決定する当り図柄番号決定手段」という記載があり、「前記当り図柄番号決定手段」が決定する当り図柄番号は、「前記第1変動表示ゲームまたは前記第2変動表示ゲーム」に対応するものであることが示されている。 また、本件特許の願書に添付した明細書には、段落【0447】に「遊技制御装置600は、まず、特図1大当り図柄テーブルの振り分け値の先頭データ「5」を取得する(A2403)。そして、特図1停止図柄設定処理(図31A)のA3102aの処理で取得した特図1大当り図柄乱数「7」からA2403の処理で取得した振り分け値「5」を減算して新たな乱数値「2」を算出した後(A2404)、新たな乱数値「2」が「0」よりも小さいか否かを判定する(A2405)。そして、新たな乱数値「2」が「0」よりも小さくないので(A2405の結果が「N」)、次の振り分け値(2番目のデータ)のアドレスに更新した後(A2406)、A2403の処理に戻る」と記載され、また、段落【0456】に「遊技制御装置600による特図2大当り図柄テーブルを用いた特図2大当り図柄番号の取得手順は、前述の特図1大当り図柄テーブルを用いた特図1大当り図柄番号の取得手順と同じである」と記載されており、訂正前の請求項1の「前記当り図柄番号決定手段は・・・前記変動表示ゲームに対応する前記当り図柄番号に決定する」という記載における「前記変動表示ゲーム」が、「前記第1変動表示ゲームまたは前記第2変動表示ゲーム」を意味することが示されている。 そこで、訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1では「前記変動表示ゲーム」とされている部分を、「前記第1変動表示ゲームまたは前記第2変動表示ゲーム」とすることで、訂正前の請求項1では前記されていない「変動表示ゲーム」が、前記されている「前記第1変動表示ゲームまたは前記第2変動表示ゲーム」であることを特定して、明瞭でない記載を釈明するものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)において検討したとおり、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「本件特許明細書等」という。)のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)において検討したとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、訂正後の請求項1の記載と本件特許明細書の記載との整合を図るために、本件特許明細書の段落【0007】の記載を訂正するものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)において検討したとおり、請求項1を訂正する訂正事項1に係る訂正に伴って、本件特許明細書の段落【0007】の記載を訂正するものであり、上記1(2)において検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)において検討したとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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