特許訂正審判
2018-390091
擬似固相保護基およびヌクレオチド
- 審判番号
- 2018-390091
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-111013
- 登録番号
- 特許第6281599号(P6281599)
- 請求日
- 2018年05月30日
- 審決日
- 2018年07月18日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】味の素 株式会社
- 【請求人代理人】高島 一
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P141 .851-Y (C07C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6281599号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6281599号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔6-7〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6281599号(以下「本件特許」という。)は、2012年5月17日(優先権主張 2011年5月17日 日本国(JP))を国際出願日とする特願2013-515204号の一部を平成28年6月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明について平成30年2月2日に特許権の設定登録がなされたものである。そして、平成30年5月30日に本件訂正審判の請求(以下「本件請求」という。)がされた。
第2 本件請求の内容
1 審判請求の趣旨
本件請求の趣旨は、「特許第6281599号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項6および7について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
2 訂正の内容
本件請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである。
[訂正事項1]
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
[訂正事項2]
特許請求の範囲の請求項7に「請求項1~6のいずれか一項に記載」とあるのを、「請求項1~5のいずれか一項に記載」に訂正する。
第3 当審の判断
1 一群の請求項ごとに訂正を請求することについて
本件請求は、二以上の請求項が記載された特許請求の範囲の訂正を、請求項ごとに請求するものであるので、本件請求が特許法第126条第3項の規定に適合するものであるかを検討する。
訂正事項1は請求項6について、訂正事項2は請求項7について、それぞれ訂正をするものであるところ、本件訂正前の請求項7は、請求項6を引用するから、請求項6及び7は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
そして、本件請求は、請求項6及び7について請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項6を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項1は、請求項6を削除するものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項1による本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更について
訂正事項1は、請求項6を削除するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1による本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、請求項6を削除するものであるから、独立特許要件の判断を要しない。
3 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、請求項7において引用する請求項について、請求項1~6とあるのを請求項1~5とすることで、その数を減じるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項2は、請求項7において引用する請求項の数を減じるものであり、訂正事項2による本件訂正は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項2による本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更について
訂正事項2は、請求項7において引用する請求項の数を減じるものであり、訂正事項2による本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2による本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項2は、請求項7において引用する請求項の数を減じるに過ぎないものであるから、訂正事項2による本件訂正後の請求項7に記載されている事項により特定される発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項2による本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、特許法第126条第3項及び第5項ないし第7項の規定に適合するものであるから、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔6-7〕について訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
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