特許拒絶査定不服審判
2025-005991
改質したえんどう豆たん白質の製造方法
- 審判番号
- 2025-005991
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-529188
- 請求日
- 2025年04月18日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】味の素株式会社
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 【請求人代理人】田村 弥栄子
- 【請求人】天野エンザイム株式会社
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 【請求人代理人】田村 弥栄子
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 成正
- 審判官 宮久保 博幸
- 審判官 加藤 友也
- 分類
- P18 .113-WYF(A23J) / P18 .121-WYF(A23J) / P18 .537-WYF(A23J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-529188「改質したえんどう豆たん白質の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和 3年) 1月 7日国際公開、WO2021/002435、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年) 7月 2日(優先権主張 令和1年 7月 3日、令和 2年 3月25日)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和 7年 4月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-005991