特許訂正審判
2023-390120
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- 審判番号
- 2023-390120
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2010-269616
- 登録番号
- 4799691
- 請求日
- 2023年10月12日
- 審決日
- 2023年12月15日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ドワンゴ
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】多田 宏文
- 【請求人代理人】松野 知紘
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 千葉 輝久
- 審判官 高橋 宣博
- 分類
- P141 .851-Y (H04N) / P141 .853-Y (H04N) / P141 .841-Y (H04N) / P141 .854-Y (H04N) / P141 .855-Y (H04N) / P141 .856-Y (H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第3項、特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第4799691号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第4799691号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4、5〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第4799691号の請求項1-8に係る特許についての出願は、平成22年12月2日(遡及出願日 平成19年3月2日、優先権主張 平成18年12月11日)の出願であって、平成23年8月12日にその特許権の設定登録がされ、平成23年10月26日に特許掲載公報が発行された。その特許に対し、令和5年10月12日に本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4799691号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4、5〕について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正事項
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
3 訂正事項3
明細書の段落【0008】を削除する。
4 訂正事項4
明細書の段落【0010】を削除する。
第4 訂正の適否
1 一群の請求項について
訂正前の請求項5は、訂正前の請求項4の記載を引用するものであるから、請求項4、5は一群の請求項である。
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第3項の規定に基づき一群の請求項ごとにされたものである。
2 訂正事項1、2について
(1)目的、新規事項、拡張・変更、独立特許要件
訂正事項1、2は、特許請求の範囲の請求項4、5を削除する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項1、2による訂正後における特許請求の範囲の請求項4、5に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとすることはできない。
3 訂正事項3、4について
(1)目的、新規事項、拡張・変更
訂正事項3、4は、訂正前の請求項4、5と同様の記載がされた明細書の段落【0008】、【0010】の記載を削除するものであり、上記訂正事項1、2の特許請求の範囲の請求項4、5を削除する訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項、第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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