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特許訂正審判

2024-390024

画像記録装置、画像記録方法、画像処理装置、画像処理方法及びプログラム

審判番号
2024-390024
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2005-380371
登録番号
4770460
請求日
2024年03月12日
審決日
2024年04月23日
公報発行日
2024年07月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ソニーグループ 株式会社
  • 【請求人代理人】西川 孝
  • 【請求人代理人】三浦 勇介
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 宣博
  • 審判官 千葉 輝久
  • 審判官 木方 庸輔
分類
P141 .851-Y (H04N) / P141 .841-Y (H04N) / P141 .854-Y (H04N) / P141 .856-Y (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第4770460号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第4770460号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔9、10〕、12について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第4770460号の請求項1-12に係る特許についての出願は、平成17年12月28日の出願であって、平成23年7月1日にその特許権の設定登録がされ、平成23年9月14日に特許掲載公報が発行されたものである。その請求項9、10、12の特許に対し、令和6年3月12日に本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4770460号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項9、10、12について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正事項 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項9に「を具える画像処理装置。」とあるのを「を具え、上記表示制御手段は、複数のサムネイル画像を表示させ、メニュー操作により、全ての画像を選択する項目と画像を絞り込むための項目をメニュー画面で表示させ、上記画像を絞り込むための項目の選択に基づき、上記一覧を表示させる画像処理装置。」と訂正する。(請求項9の記載を引用する請求項10も同様に訂正する。) 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項12に「コンピュータに対して、記憶媒体に記録される画像データを対応した日付ごとにグループとして管理するための管理ファイルにもとづいて、該日付の一覧を表示させること、」とあるのを「コンピュータに対して、全ての画像を選択する項目と画像を絞り込むための項目をメニュー画面で表示させること、上記画像を絞り込むための項目の選択に基づき、記憶媒体に記録される画像データを対応した日付ごとにグループとして管理するための管理ファイルにもとづいて、該日付の一覧を表示させること、」と訂正する。 第4 訂正の適否 1 一群の請求項について 訂正前の請求項10は、訂正前の請求項9の記載を引用するものであるから、請求項9、10は一群の請求項である。 2 一群の請求項9、10に係る訂正 (1)訂正事項1について ア 目的 訂正事項1は、訂正前の請求項9に、「上記表示制御手段は、複数のサムネイル画像を表示させ、メニュー操作により、全ての画像を選択する項目と画像を絞り込むための項目をメニュー画面で表示させ、上記画像を絞り込むための項目の選択に基づき、上記一覧を表示させる」との限定を付加するものである。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項 訂正事項1は、【図4】に対する明細書の段落【0055】の「そして制御部2は、この内容表示部10の中央に位置する画像表示部11に対して、日付フォルダの下位層にある画像関連フォルダに格納された1又は2以上のサムネイル画像を表示し、」との記載、【図7】、【図8】に対する明細書の段落【0060】、【0061】の「・・・メニューボタンの操作などによりプレイリスト設定の指示が行われたことを認識すると、制御部2は、・・・図7に示すように、内容表示部10上に、・・・、「日付単位でプレイリストに登録する」編集項目及び「全ての画像をプレイリストに登録する」編集項目と、・・・とからなる編集メニュー画面EMSを表示する」、「ここで、「日付単位でプレイリストに登録する」編集項目の選択操作が行われたことを認識した場合、制御部2は、・・・図8に示すように、・・・日付フォルダの日付を古いものから順に一覧とする画面(以下、これを日付選択画面と呼ぶ)CSDを、・・・内容表示部10上に表示することによって、動画プレイリストフォルダに追加すべき日付を選択させる。」との記載に基づいて訂正するものであるから、訂正事項1による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 拡張・変更 訂正事項1による訂正は、請求項に限定を付加するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 エ 独立特許要件 訂正事項1による訂正によれば、請求項9、10に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正事項1による訂正後における特許請求の範囲の請求項9、10に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 3 請求項12に係る訂正 (1)訂正事項2について ア 目的 訂正事項2は、訂正前の請求項12に、「全ての画像を選択する項目と画像を絞り込むための項目をメニュー画面で表示させること」、「上記画像を絞り込むための項目の選択に基づき、記憶媒体に記録される画像データを対応した日付ごとにグループとして管理するための管理ファイルにもとづいて、該日付の一覧を表示させること」との限定を付加するものである。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項 訂正事項2は、【図4】に対する明細書の段落【0055】の「そして制御部2は、この内容表示部10の中央に位置する画像表示部11に対して、日付フォルダの下位層にある画像関連フォルダに格納された1又は2以上のサムネイル画像を表示し、」との記載、【図7】、【図8】に対する明細書の段落【0060】、【0061】の「・・・メニューボタンの操作などによりプレイリスト設定の指示が行われたことを認識すると、制御部2は、・・・図7に示すように、内容表示部10上に、・・・、「日付単位でプレイリストに登録する」編集項目及び「全ての画像をプレイリストに登録する」編集項目と、・・・とからなる編集メニュー画面EMSを表示する」、「ここで、「日付単位でプレイリストに登録する」編集項目の選択操作が行われたことを認識した場合、制御部2は、・・・図8に示すように、・・・日付フォルダの日付を古いものから順に一覧とする画面(以下、これを日付選択画面と呼ぶ)CSDを、・・・内容表示部10上に表示することによって、動画プレイリストフォルダに追加すべき日付を選択させる。」との記載に基づいて訂正するものであるから、訂正事項2による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 拡張・変更 訂正事項2による訂正は、請求項に限定を付加するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 エ 独立特許要件 訂正事項2による訂正によれば、請求項12に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正事項2による訂正後における特許請求の範囲の請求項12に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項、第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390024

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