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特許訂正審判

2022-390135

画像の符号化および復号のための方法および装置

審判番号
2022-390135
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-519282
登録番号
7055134
請求日
2022年07月22日
審決日
2022年09月27日
公報発行日
2023年01月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】インターデジタル マディソン パテント ホールディングス, エスアーエス
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
  • 【請求人代理人】阿部 豊隆
審判長/審判官
  • 審判長 畑中 高行
  • 審判官 田中 啓介
  • 審判官 川崎 優
分類
P141 .851-Y (H04N) / P141 .854-Y (H04N) / P141 .855-Y (H04N) / P141 .856-Y (H04N) / P141 .841-Y (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7055134号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7055134号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~7、25〕、〔2、8~12〕、〔16~19、26〕、〔21~24〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 経緯 本件訂正審判に係る特許第7055134号(以下、「本件特許」という。)は、2017年(平成29年)10月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年10月25日、欧州特許庁)を国際出願日とする特願2019-519282号の請求項1~26に係る発明について、令和4年4月7日に特許権の設定登録がなされたものである。その後、令和4年7月22日に特許権者インターデジタル マディソン パテント ホールディングス, エスアーエスより、本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨、訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7055134号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~7、25〕、〔2、8~12〕、〔16~19、26〕、〔21~24〕について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。(下線部分は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5に、 「請求項1、請求項3、又は請求項4のいずれか一項に記載の方法。」 とあるのを、 「請求項1、又は請求項3に記載の方法。」 と訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項6に、 「請求項1、請求項3、又は請求項4のいずれか一項に記載の方法。」 とあるのを、 「請求項1、又は請求項3に記載の方法。」 と訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項7に、 「請求項1、又は請求項3~請求項6のいずれか一項に記載の方法。」 とあるのを、 「請求項1、請求項3、請求項5、又は請求項6のいずれか一項に記載の方法。」 と訂正する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項25に、 「請求項1もしくは請求項3~請求項7のいずれか一項に記載の方法を実行するためのソフトウェアコード命令を含むコンピュータプログラム。」 とあるのを、 「請求項1、請求項3、又は請求項5~請求項7のいずれか一項に記載の方法を実行するためのソフトウェアコード命令を含むコンピュータプログラム。」 と訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項2に、 「 当該画像の第1の成分の再構成領域から、前記画像のブロックの復号された第1の成分のブロック予測子を決定し、 当該ブロック予測子の第2の成分から少なくとも1つの第2の成分を予測することによって、当該ブロックの当該少なくとも1つの第2の成分を符号化する ように構成されたプロセッサと」 とあるのを、 「 空間予測および予測ブロックに基づいて、前記画像の少なくとも1つのブロックの第1の成分を符号化し、 前記予測ブロックを用いて前記第1の成分を再構成し、前記少なくとも1つのブロックの復号された第1の成分を形成し、 当該画像の第1の成分の再構成領域から、前記少なくとも1つのブロックの前記復号された第1の成分のブロック予測子を決定し、 当該ブロック予測子の第2の成分から少なくとも1つの第2の成分を予測することによって、当該ブロックの当該少なくとも1つの第2の成分を符号化する ように構成されたプロセッサと」 と訂正する。 請求項2の記載を引用する請求項8,10~12も同様に訂正する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項10に、 「請求項2、請求項8、又は請求項9のいずれか一項に記載の装置。」 とあるのを、 「請求項2、又は請求項8に記載の装置。」 と訂正する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項11に、 「請求項2、請求項8、又は請求項9のいずれか一項に記載の装置。」 とあるのを、 「請求項2、又は請求項8に記載の装置。」 と訂正する。 (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項12に、 「請求項2、又は請求項8~請求項11のいずれか一項に記載の装置。」 とあるのを、 「請求項2、請求項8、請求項10、又は請求項11のいずれか一項に記載の装置。」 と訂正する。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項16を削除する。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項17に、 「請求項13、請求項15、又は請求項16のいずれか一項に記載の方法。」 とあるのを、 「請求項13、又は請求項15に記載の方法。」 と訂正する。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項18に、 「請求項13、請求項15、又は請求項16のいずれか一項に記載の方法。」 とあるのを、 「請求項13、又は請求項15に記載の方法。」 と訂正する。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項19に、 「請求項13、又は請求項15~請求項18のいずれか一項に記載の方法。」 とあるのを、 「請求項13、請求項15、請求項17、又は請求項18のいずれか一項に記載の方法。」 と訂正する。 (15)訂正事項15 特許請求の範囲の請求項26に、 「請求項13もしくは請求項15~請求項19のいずれか一項に記載の方法を実行するためのソフトウェアコード命令を含むコンピュータプログラム。」 とあるのを、 「請求項13、請求項15、又は請求項17~請求項19のいずれか一項に記載の方法を実行するためのソフトウェアコード命令を含むコンピュータプログラム。」 と訂正する。 (16)訂正事項16 特許請求の範囲の請求項21を削除する。 (17)訂正事項17 特許請求の範囲の請求項22に、 「請求項14、請求項20、又は請求項21のいずれか一項に記載の装置。」 とあるのを、 「請求項14、又は請求項20に記載の装置。」 と訂正する。 (18)訂正事項18 特許請求の範囲の請求項23に、 「請求項14、請求項20、又は請求項21のいずれか一項に記載の装置。」 とあるのを、 「請求項14、又は請求項20に記載の装置。」 と訂正する。 (19)訂正事項19 特許請求の範囲の請求項24に、 「請求項14又は請求項20~請求項23のいずれか一項に記載の装置。」 とあるのを、 「請求項14、請求項20、請求項22、又は請求項23のいずれか一項に記載の装置。」 と訂正する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項4~7、25について、請求項5~7、25は、請求項4を直接的又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項4に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項4~7、25に対応する訂正後の請求項4~7、25は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 次に、訂正前の請求項2、8~12について、請求項8~12は、請求項2を直接的又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項6によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項2、8~12に対応する訂正後の請求項2、8~12は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 次に、訂正前の請求項16~19、26について、請求項17~19、26は、請求項16を直接的又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項11によって記載が訂正される請求項16に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項16~19、26に対応する訂正後の請求項16~19、26は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 次に、訂正前の請求項21~24について、請求項22~24は、請求項21を直接的又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項16によって記載が訂正される請求項21に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項21~24に対応する訂正後の請求項21~24は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 一群の請求項4~7、25について (1) 訂正事項1について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (2) 訂正事項2~5について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項2~5は、訂正事項1により請求項4を削除したことに伴い、請求項5~7、25が引用していた請求項から請求項4を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。 よって、訂正事項2~5は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項2~5は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項2~5は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項2~5は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項2~5による訂正後の請求項5~7、25に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項2~5は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (3) 小括 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~5は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 3 一群の請求項2、8~12について (1) 訂正事項6について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項6に係る訂正は、請求項2における「画像を符号化するための装置」が備える「プロセッサ」に関する処理を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 本件明細書には、画像を符号化する方法として、段落【0042】に「画像の現在ブロックBlk(Y,U,V)の輝度信号Yが最初に符号化される。例えば、輝度信号は、ブロック空間予測を使用して、例えば、ビデオ圧縮標準からのイントラ予測モードを使用して予測される。そのためには、利用可能なイントラ予測モードから最良の予測モードが検索され、予測ブロックYpredが構築される」との記載、段落【0046】に「現在ブロックの輝度信号Y’が再構成される。現在ブロックBlkの輝度信号Y’は、逆量子化および逆変換された予測誤差ブロックY’resに予測ブロックYpredを追加することによって再構築される」との記載がある。(なお、下線は合議体が付した。) また、段落【0096】-【0100】、図8には、「画像を符号化する装置」の「処理ユニットPROCのプロセッサ」において、当該画像を符号化する方法を実装することが記載されている。 したがって、画像を符号化するための装置が備えるプロセッサが「空間予測および予測ブロックに基づいて、前記画像の少なくとも1つのブロックの第1の成分を符号化」し、「前記予測ブロックを用いて前記第1の成分を再構成し、前記少なくとも1つのブロックの復号された第1の成分を形成」する構成を備えることは願書に添付した明細書に記載した事項であり、訂正事項6は特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項6に係る訂正は、上記4(1)で指摘したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に拡張・変更されるものではないことは明らかである。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正後における特許請求の範囲の請求項2に係る発明について拒絶をすべき理由を発見しないから、請求項2に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明とはいえない。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (2) 訂正事項7について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項7は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (3) 訂正事項8~10について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項8~10は、訂正事項7により請求項9を削除したことに伴い、請求項10~12が引用していた請求項から請求項9を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。 よって、訂正事項8~10は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項8~10は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項8~10は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項8~10は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項8~10による訂正後の請求項10~12に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項8~10は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (4) 小括 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項6~10は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 4 一群の請求項16~19、26について (1) 訂正事項11について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項11は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項11は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項11は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項11は、請求項の削除であるため、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項11は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (2) 訂正事項12~15について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項12~15は、訂正事項11により請求項16を削除したことに伴い、請求項17~19、26が引用していた請求項から請求項16を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。 よって、訂正事項12~15は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項12~15は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項12~15は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項12~15は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項12~15による訂正後の請求項17~19、26に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項12~15は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (3) 小括 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項11~15は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 5 一群の請求項21~24について (1) 訂正事項16について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項16は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項16は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項16は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項16は、請求項の削除であるため、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項16は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (2) 訂正事項17~19について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項17~19は、訂正事項16により請求項21を削除したことに伴い、請求項22~24が引用していた請求項から請求項21を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。 よって、訂正事項17~19は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項17~19は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項17~19は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項17~19は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項17~19による訂正後の請求項22~24に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項17~19は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (3) 小括 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項16~19は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~19は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390135

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