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特許訂正審判

2018-390033

ねじ装置

審判番号
2018-390033
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2007-341225
登録番号
特許第5076887号(P5076887)
請求日
2018年02月15日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本精工 株式会社
  • 【請求人代理人】松山 美奈子
審判長/審判官
  • 審判長 平田 信勝
  • 審判官 内田 博之
  • 審判官 小関 峰夫
分類
P141 .853-Y (F16H) / P141 .854-Y (F16H) / P141 .855-Y (F16H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5076887号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5076887号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5076887号(以下、「本件特許」という。)は、平成19年12月28日(優先権主張 平成18年12月29日)の出願(特願2007-341225号)であって、その請求項1ないし3に係る発明について、平成24年9月7日に特許権の設定登録がされ、平成30年2月15日に本件訂正審判の請求がなされ、平成30年3月16日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年3月30日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 審判請求書及び訂正明細書の補正及びその適否 当審において平成30年3月16日付けの訂正拒絶理由で、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書各号のいずれをも目的としたものでない旨を通知した。 この訂正拒絶理由に対し、特許権者は平成30年3月30日付けで意見書並びに審判請求書及び訂正明細書を補正する手続補正書を提出した。当該手続補正書による補正の内容は、以下のとおりである。 1 訂正事項2の削除 審判請求書に添付された訂正明細書の段落【0045】~【0051】の記載を本件訂正審判の請求前の記載に戻すとともに、審判請求書の「6 請求の理由」の「(2)訂正事項」から「イ 訂正事項2」を削除し、「(3)訂正の理由」の「ア 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明」から「(イ)訂正事項2」を削除する。 上記「1 訂正事項2の削除」は、審判請求書の要旨を変更するものではない。 したがって、特許法第131条の2第1項の規定に適合するから、上記補正を認める。 そして、当審による訂正拒絶理由は解消した。 第3 審判請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の趣旨は、「特許第5076887号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」ものであり、その訂正の内容は次のとおりである。(下線は特許権者が付した。) 1 訂正事項1 明細書段落【0013】、同【0014】、同【0017】、同【0019】、同【0021】並びに同【0052】の【図1】、【図2】及び【図5】の「実施形態」との記載を「参考形態」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的 訂正前の明細書の段落【0013】~【0023】及び【図1】~【図5】には、1個の鉄粉濃度計を具備し、2個の鉄粉濃度計を具備せず、ナット内の圧力を検出する圧力センサも具備しないねじ装置に関する第1の実施形態が記載されているが、請求項1に係る発明は2個の鉄粉濃度計を具備するねじ装置であり、請求項2及び3に係る発明はナット内の圧力を検出する圧力センサも具備するねじ装置であるから、訂正前の第1の実施形態に関する記載は特許請求の範囲と一致せず、不明瞭となっている。 訂正事項1は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、訂正前明細書段落【0013】、同【0014】、同【0017】、同【0019】、同【0021】並びに同【0052】の【図1】、【図2】及び【図5】の「実施形態」との記載を「参考形態」に訂正することで、訂正前の第1の実施形態を第1の参考形態に改め、特許請求の範囲に含まれないことを明瞭にするものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無 訂正事項1は、願書に添付した明細書又は図面に記載されているが、特許請求の範囲に含まれない態様を「参考形態」に訂正するだけであって、何ら新規事項を追加するものではないから、本件特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)のとおり、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであり、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定を満たすものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390033

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