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特許訂正審判

2018-390012

選択的S1P1レセプターアゴニストの投与法

審判番号
2018-390012
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-531167外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月18日
審決日
2018年03月22日
公報発行日
2018年06月29日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A61K) / P141 .852-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項2号特許法126条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第4項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6244497号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6244497号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、明細書及び訂正後の請求項[1~10]について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6244497号は、平成27年12月10日(パリ条約による優先権主張 2014年12月11日 (EP)欧州特許庁、2015年4月15日 (EP)欧州特許庁 )を国際出願日とするものであって、平成29年11月17日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年1月18日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2.請求の要旨 本件訂正審判の請求は、特許第6244497号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は次のとおりである。 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する(これに伴い請求項4~請求項10が削除した請求項を2を引用しないように訂正する(書き下す))。 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「・・・10mの化合物1・・・」と記載されているのを、「・・・10mgの化合物1・・・」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項3も同様に訂正する。)。 訂正事項3 明細書の段落0007、0011、0012にそれぞれ「・・・10mの化合物1・・・」と記載されているのを、「・・・10mgの化合物1・・・」に訂正する。 第3.判断 (1)訂正事項1の訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項2を削除するものであり、また、これにともなって請求項4~10が削除した請求項2を引用しないように訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。 また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質的に特許請求の範囲を拡張・変更するものでもないから、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項2の訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項1に「・・・10mの化合物1・・・」と記載されているのを、「・・・10mgの化合物1・・・」に訂正するものであり、また、これにともなって、請求項1の記載を引用する請求項3の記載についても同様に訂正するものである。 訂正事項2に係る「10mの化合物1」との記載は、「10m」という長さによって「化合物1」を限定することは通常ありえないことから非常に不自然な記載であるところ、請求項1には当該記載の直前に、 「第1及び2日に2mgの化合物1; 第3及び4日に3mgの化合物1; 第5及び6日に4mgの化合物1; 第7日に5mgの化合物1; 第8日に6mgの化合物1; 第9日に7mgの化合物1; 第10日に8mgの化合物1;及び 第11日に9mgの化合物1; 次いで、」 と記載されている。 そうすると、訂正事項2に係る「10mの化合物1」という記載は、その直前の記載と併せ鑑みれば、「10mgの化合物1」の誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであると認められる。 また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質的に特許請求の範囲を拡張・変更するものでもないから、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項3の訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項3は、明細書の段落0007、0011、0012にそれぞれ「・・・10mの化合物1・・・」と記載されているのを、「・・・10mgの化合物1・・・」に訂正するものであり、実質的に訂正事項2と同様の訂正をするものである。 上記(2)で説示したとおり、「10mの化合物1」との記載は、非常に不自然な記載であるところ、訂正事項3に係る「10mの化合物1」(段落【0007】)との記載の直前に「第1及び2日に2mgの化合物1;第3及び4日に3mgの化合物1;第5及び6日に4mgの化合物1;第7日に5mgの化合物1;第8日に6mgの化合物1;第9日に7mgの化合物1;第10日に8mgの化合物1;第11日に9mgの化合物1;次いで、 (a) 第12日以降に、維持用量である10mgの化合物1を、1日に1回、経口投与するか;又は、 (b) 」(段落【0007】)と記載されている。 また、段落【0011】及び段落【0012】の「10mの化合物1」との記載の直前にも、それぞれ、同様の記載がある。 そうすると、これらの記載も、いずれも、「10mgの化合物1」の誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであると認められる。 また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質的に特許請求の範囲を拡張・変更するものでもないから、訂正事項3は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (4)一群の請求項に対して請求されたものであることについて 訂正前の請求項2~10は、訂正事項2に係る訂正前の請求項1を引用するものであるから、訂正前の請求項1~10は、一群の請求項を構成する。そして、訂正事項1及び2は、当該一群の請求項ごとに訂正を請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合し、訂正事項3は、当該一群の請求項の全てについて訂正を請求するものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合する。 (5)独立特許要件 訂正事項1~3に係る訂正後の請求項1、3~10に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるといえる理由はない。 したがって、訂正事項1~3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4.むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号及び第2号に掲げる事項を目的とするものであって、同条第3項ないし第7項の規定に適合するので、本件訂正を認める。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390012

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