審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-005291

(2Z,5Z)-5-(3-クロロ-4-((R)-2,3-ジヒドロキシプロポキシ)ベンジリデン)-2-(プロピルイミノ)-3-(o-トリル)チアゾリジン-4-オンの製造方法及び前記方法において使用される中間体

審判番号
2017-005291
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-527061外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月13日
審決日
2018年03月06日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-527061「(2Z,5Z)-5-(3-クロロ-4-((R)-2,3-ジヒドロキシプロポキシ)ベンジリデン)-2-(プロピルイミノ)-3-(o-トリル)チアゾリジン-4-オンの製造方法及び前記方法において使用される中間体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月20日国際公開、WO2014/027330、平成27年10月15日国内公表、特表2015-530373、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年 8月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 8月17日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年11月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-005291

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(アクテリオン ファーマシューティカルズ リミテッド)
  • 2024-007626拒絶査定不服審判 / 2026-04-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)肺動脈高血圧症の治療のための医薬組成物
    同じ当事者: アクテリオン ファーマシューティカルズ リミテッド
  • 2018-390012訂正審判 / 2018-03-22 / 訂正認容選択的S1P1レセプターアゴニストの投与法
    同じ当事者: アクテリオン ファーマシューティカルズ リミテッド
同じ論点・分野の審決(審決分類)588件(121・C07C、537・C07C)
  • 2023-019949拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)線形アルファオレフィンの製造方法
    共通の審決分類: 121・C07C、537・C07C
  • 2024-000452拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)(2S,3R,4R)-4,5-ジヒドロキシイソロイシンおよび誘導体の合成
    共通の審決分類: 121・C07C、537・C07C
  • 2024-005078拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポリスルフィド標識用アルキル化剤及びそれを用いたポリスルフィドの標識方法
    共通の審決分類: 121・C07C、537・C07C
  • 2024-003974拒絶査定不服審判 / 2026-06-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)HFO-1234ZE及びHFO-1234YF組成物及び組成物を製造及び使用するた…
    共通の審決分類: 121・C07C、537・C07C
  • 2023-021781拒絶査定不服審判 / 2026-05-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジエステル系物質の製造方法
    共通の審決分類: 121・C07C、537・C07C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存