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特許訂正審判

2023-390101

神経変性疾患を治療するためのE3ユビキチンリガーゼ結合活性を有するキメラ(PROTAC)化合物を標的とし、アルファ-シヌクレインタンパク質を標的とするタンパク質分解

審判番号
2023-390101
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-510057
登録番号
7297053
請求日
2023年07月31日
審決日
2023年10月26日
公報発行日
2024年01月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アルビナス・オペレーションズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 鈴木 理文
  • 審判官 吉田 佳代子
分類
P141 .851-Y (A61K) / P141 .852-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項2号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第184条の19、特許法第126条第7項、特許法第126条第6項、特許法第184条の4第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7297053号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7297053号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件審判に係る特許第7297053号は、令和1年8月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年8月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする外国語特許出願である特願2021-510057号(以下「本件特許に係る出願」という。)の、請求項1-11に係る発明について、令和5年6月15日に特許権の設定登録がされたものである。 その後、令和5年7月31日提出の審判請求書により本件審判が請求された。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、特許第7297053号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 本件審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2の末尾の「請求項1に記載の化合物。」を「請求項1に記載の二官能性化合物。」に訂正する。請求項2を直接又は間接的に引用する請求項3、5-11も同様に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3の末尾の「請求項1または2に記載の化合物。」を「請求項1または2に記載の二官能性化合物。」に訂正する。請求項3を直接又は間接的に引用する請求項5-11も同様に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項6の「追加の生体活性剤、または請求項1~4のいずれか1項に記載の別の二官能性化合物のうちの少なくとも1つをさらに含む、」を、「追加の生体活性剤をさらに含む、」に訂正する。請求項6を直接又は間接的に引用する請求項7-11も同様に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、請求項2の末尾の「化合物。」を「二官能性化合物。」に訂正するものである。 ここで、請求項1は、 「以下の化学構造を有する二官能性化合物であって、 ULM-L-PTM、 式中、・・・を示す、 二官能性化合物、またはその薬学的に許容される塩。」 と記載されているところ、請求項2における「請求項1に記載の化合物」との記載が、「請求項1に記載の二官能性化合物」の誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記第1のとおり、本件特許に係る出願は、外国語特許出願(特許法第184条の4第1項に規定する外国語でされた国際特許出願)であるから、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正事項1に係る訂正は、特許法第184条の19の規定により読み替えて適用する同法第126条第5項の規定により、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなければならない。 訂正事項1は、請求項2の「化合物」を請求項1と同じく「二官能性化合物」とするものである一方、本件特許の国際出願日における国際出願の、例えば請求の範囲第1項に、ULM-L-PTMなる式にて表される化学構造を有する化合物が二官能性化合物であることが記載されているから、訂正事項1は、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第184条の19の規定により読み替える同法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 訂正事項1は、上記(1)のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 訂正事項1は、請求項2について誤記を訂正しようとするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項2を直接又は間接的に引用する請求項3、5-11についても同様である。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、請求項3の末尾の「化合物。」を「二官能性化合物。」に訂正するものである。 ここで、上記1(1)に説示したものと同様の理由により、請求項3における「請求項1または2に記載の化合物」との記載が、「請求項1または2に記載の二官能性化合物」の誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記1(2)にて述べたものと同じ理由、すなわち、本件特許に係る国際出願日における国際出願の請求の範囲第1項に、ULM-L-PTMなる式にて表される化学構造を有する化合物が二官能性化合物であることが記載されていることから、訂正事項2は、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第184条の19の規定により読み替える同法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 訂正事項2は、上記(1)のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 訂正事項2は、請求項3について誤記を訂正しようとするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項3を直接又は間接的に引用する請求項5-11についても同様である。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項に適合する。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的について 訂正事項3は、請求項6の、「追加の生体活性剤、または請求項1~4のいずれか1項に記載の別の二官能性化合物のうちの少なくとも1つ」という択一的な記載のうち、「請求項1~4のいずれか1項に記載の別の二官能性化合物」の選択肢を削除するものである。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項3は、請求項6の択一的な記載の一部を削除し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (3)特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項3は、請求項6の択一的な記載の一部を削除し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項6の記載を直接又は間接的に引用する請求項7-11についても同様である。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-390101

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