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特許訂正審判

2018-390011

車輪支持用転がり軸受装置の製造方法

審判番号
2018-390011
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-043171外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月17日
審決日
2018年03月07日
公報発行日
2018年06月29日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .852-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5644881号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5644881号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第5644881号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成19年4月16日に出願された特願2007-107122号の一部を平成25年3月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明について、平成26年11月14日に特許権の設定登録がなされ、平成30年1月17日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第5644881号の明細書、及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書、及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」ものであり、その訂正の内容は次のとおりである。(下線は特許権者が付した。以下同様。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「条件A」について「0.45質量%以上0.75質量%以下の炭素を含有するJIS又はSAEに規定された機械構造用炭素鋼」との記載を、「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」に訂正し、同「条件D」について「係数aが-700以上-120以下である」との記載を「係数aが-532である」に訂正する。 2 訂正事項2 明細書の段落【0008】の「条件A」について、「0.45質量%以上0.75質量%以下の炭素を含有するJIS又はSAEに規定された機械構造用炭素鋼」との記載を「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」に訂正する。 3 訂正事項3 明細書の段落【0009】の「条件D」について、「係数aが-700以上-120以下である」との記載を「係数aが-532である」に訂正する。 4 訂正事項4 明細書の段落【0032】の【表1】の「実施例1」~「実施例5」及び「実施例7」~「実施例12」を、それぞれ「参考例1」~「参考例5」及び「参考例7」~「参考例12」に訂正し、明細書の段落【0035】の「実施例1~4」との記載を「参考例1~4」に訂正し、同段落の「実施例5~8」との記載を「実施例6、参考例5、7及び8」に訂正し、同段落の「実施例9~12」との記載を「参考例9~12」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的の適否について 訂正後の請求項1に記載された「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」は、炭素の含有量が0.45質量%より多く、0.75質量%より少ないことが技術常識である。 そうすると、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項1の「0.45質量%以上0.75質量%以下の炭素を含有するJIS又はSAEに規定された機械構造用炭素鋼」との記載を、「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」に減縮し、「係数aが-700以上-120以下である」との記載を「係数aが-532である」に減縮するものであるから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項1における、「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」及び「係数aが-532である」とする訂正は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)の段落【0032】の【表1】の、「鋼の種類」及び「係数a」の欄の、実施例6における「S55C」及び「-532」との記載に基くと解されるから、訂正事項1に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項1において、「0.45質量%以上0.75質量%以下の炭素を含有する」ことを「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」とすることで実質的に許容される炭素の含有量を限定し、「JIS又はSAEに規定された機械構造用炭素鋼」を「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」に減縮し、「係数aが-700以上-120以下である」ことを「係数aが-532である」ことに減縮するものであるから、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1により訂正された訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、拒絶すべき理由を有しないとして特許された訂正前の特許発明を減縮したものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明ではないことは明らかであり、特許法126条第7項の規定を満たすものである。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正(請求項1の減縮)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件特許明細書の段落【0008】の、「0.45質量%以上0.75質量%以下の炭素を含有するJIS又はSAEに規定された機械構造用炭素鋼」との記載を「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」に訂正するものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項2における、「JIS S55Cに規定された機械構造用炭素鋼」とする訂正は、本件特許明細書の段落【0032】の【表1】の「鋼の種類」の欄の実施例6における「S55C」との記載に基くと解されるから、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであり、訂正事項1と同様に、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 3 訂正事項3 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項3は、訂正事項1に係る訂正(請求項1の減縮)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、本件特許明細書の段落【0009】の、「係数aが-700以上-120以下である」との記載を「係数aが-532である」に訂正するものである。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項3における、「係数aが-532である」とする訂正は、本件特許明細書の段落【0032】の【表1】の「係数a」の欄の実施例6における「-532」との記載に基くと解されるから、訂正事項3に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項3に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであり、訂正事項1と同様に、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 4 訂正事項4 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項4に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正(請求項1の減縮)に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、訂正後の請求項1に含まれなくなった発明の実施例である訂正前の本件特許明細書の段落【0032】の【表1】の「実施例1」~「実施例5」及び「実施例7」~「実施例12」を、それぞれ「参考例1」~「参考例5」及び「参考例7」~「参考例12」に訂正し、段落【0035】の「実施例1~4」との記載を「参考例1~4」に訂正し、同段落の「実施例5~8」との記載を「実施例6、参考例5、7及び8」に訂正し、同段落の「実施例9~12」との記載を「参考例9~12」に訂正するものである。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項4に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、訂正後の請求項1に含まれなくなった実施例を参考例に訂正するものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項4に係る訂正は、上記(1)のとおり訂正事項1により訂正された特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであり、訂正事項1と同様に、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定を満たすものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390011

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