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商標拒絶査定不服審判

2018-016686

ホットコラーゲン、ホット

審判番号
2018-016686
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-149967
請求日
2018年12月14日
審決日
2019年07月17日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】新田ゼラチン株式会社
  • 【請求人代理人】辻本 一義
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-149967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「コラーゲンペプチドを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・ゼリー状・ゲル状・カプセル状の加工食品,コラーゲンを含有してなるその他のサプリメント,サプリメント飲料の素,コラーゲンを含有してなる食餌療法用飲料,コラーゲンを含有してなる食餌療法用食品,コラーゲンを含有してなる乳幼児用飲料,コラーゲンを含有してなる乳幼児用食品,コラーゲンを含有してなる栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),コラーゲンを含有してなるゼラチンカプセル,コラーゲンを含有してなるその他のカプセル,コラーゲンを含有してなる薬剤,コラーゲンを含有してなる乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成29年11月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、陰影を有する雲形の図形内に、『ほっと』及び『コラーゲン』の白抜き文字を上下二段に表してなるところ、その構成中の『ほっと』の文字は、『ホット』に通じ、温かい状態で飲食されることを想定した商品について使用されている実情があること、また、『コラーゲン』の文字は、指定商品との関係では原材料、すなわち『コラーゲンを含有した商品』であることを意味することからすれば、たとえ、『ほっとコラーゲン』の語が造語であったとしても、『温かい状態で飲食されることを想定した、コラーゲンを原材料とする商品』ほどの意味合いの複合語として認識するというべきである。そして、本願商標の構成中の雲形の輪郭部分については、商品のパッケージ等に使用されるありふれた輪郭であって、需要者に強い印象を与えるものではない。そうすると、本願商標は、その指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、濃淡のある灰色で彩色された雲形の図形と、そのほぼ中央部分に、白抜きであたかも当該図形に重ねて表したかのように看取される「ほっと」及び「コラーゲン」の各文字を二段に表してなるものとの組合せであるところ、その構成中、当該図形は、その構成態様に照らし、特定の称呼及び観念を生じることのない一種の背景図形として看取、把握されるとみるのが相当であり、また、「コラーゲン」の文字は、本願の指定商品との関係においては、商品の原材料を表したものと理解されるといえる一方、「ほっと」の文字は、「精神的な緊張が解けて、安心したり心が安まったりするさま。」を意味する語(副詞)として、一般に慣れ親しまれているものである上、本願の指定商品との関係においては、例えば、商品の品質を表示するなど、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせない。 また、本願商標の構成全体又はその構成中の文字部分が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表すものなどとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者が、それを商品の品質、原材料を表したものとして認識するとみるべき事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表示するものとして認識されることはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-016686

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