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商標拒絶査定不服審判

2025-013969

ハニーコラーゲンショホー、ハニーコラーゲン、ハニー

審判番号
2025-013969
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-002569
請求日
2025年09月04日
審決日
2026年05月11日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コスメカンパニー株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
  • 【請求人代理人】齊藤 整
  • 【請求人代理人】清水 三沙
  • 【請求人代理人】島田 尚子
  • 【請求人代理人】服部 京子
  • 【請求人代理人】徳永 弥生
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 2569拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年1月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 3月 6日付け:拒絶理由通知書 令和7年 4月16日 :意見書の提出 令和7年 6月 4日付け:拒絶査定 令和7年 9月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ハニーコラーゲン処方」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,香水類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6512968号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年9月1日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判が請求され、同8年2月16日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月13日にその審決の確定登録がされたものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-013969

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