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商標拒絶査定不服審判

2017-004248

トルマリンホットパック、トルマリン、ホットパック、ホット、パック

審判番号
2017-004248
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-015442
請求日
2017年03月24日
審決日
2017年11月21日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タオ
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
  • 【請求人代理人】関口 正夫
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-15442拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第10類「温熱治療用器具,医療用温熱療法用装置,医療用温熱用パッド,医療用機械器具」を指定商品として,平成28年2月12日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年8月1日付け及び当審における同29年5月8日付けの手続補正書により,最終的に,第10類「トルマリンを使用した温熱治療用具,トルマリンを使用した医療用温熱用パッド」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第1335081号商標(以下「引用商標」という。)は,「ホットパック」の片仮名を横書きしてなり,昭和50年5月13日に登録出願,第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同53年6月21日に設定登録され,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,また,平成21年7月22日に指定商品を第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,橙色で配色された,頬を赤く染めた寝顔と思しき人の顔の図形(以下「顔図形」という。)及びその右側に顔図形と繋がるように雲と思しき図形(以下「雲図形」という。)を同色で配し,雲図形中に,ややデザイン化された橙色の縁取りをした白抜き文字で,「ホットパック」の片仮名及びその上段にやや小さく「トルマリン」の片仮名を配した構成からなるところ,これらの図形と文字とが全体としてまとまりよく一体的に表されているとともに,その構成中の「トルマリン」の片仮名と「ホットパック」の片仮名についても,その大きさを異にするものの,顔図形から繋がる雲図形内に配置されていることもあり,両者がまとまりよく一体的に表されている印象を与えるものであり,これより生じる「トルマリンホットパック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに,本願商標構成中の該文字部分についてみるに,「トルマリン」の文字は,「電気石」を意味する比較的よく知られた鉱物の名称であり,該鉱物は圧電性を有する特質がある。他方,「ホットパック」の文字は,「[hot pack]温湿布。痛みや腫れを取り去るための熱い布。」(三省堂株式会社「コンサイスカタカナ語辞典第4版」)の意味を有するものとして載録され,また,南山堂医学大辞典には,「温熱療法」の見出し語の下,「温熱を利用した物理療法には伝導熱を利用した温罨法。ホットパックhot pack,パラフィン浴paraffin bathなど,幅射熱を利用した赤外線照射,熱気浴(熱気療法)など,高周波を利用した超短波,極超短波などの電気療法,水治療法としての巻包法,圧注法,温浴などがある。・・・」との記載があり,さらに,別掲2のとおり,医療用機械器具を取り扱う業界において,「ホットパック」の文字が「患部を温める」商品として使用されている状況もうかがえる。 そうすると,「トルマリン」及び「ホットパック」の文字は,本願商標の指定商品との関係においては,共に商品の出所識別標識としての機能が極めて弱いというべきであり,両語間に軽重の差はない。 してみれば,本願商標は,「トルマリン」及び「ホットパック」の文字を一体的に,あるいは,図形部分を含めた構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであって,構成中の「ホットパック」の文字のみが独立して認識され,該部分から生ずる称呼,観念をもって商取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 したがって,本願商標から「ホットパック」の文字を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-004248

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