商標拒絶査定不服審判
2026-003046
サクラサクサンキン、サクラ
- 審判番号
- 2026-003046
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-014490
- 請求日
- 2026年02月27日
- 審決日
- 2026年08月10日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アピ株式会社
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 駒井 芳子
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .13 -WY (W0532)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025-14490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年2月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 9月19日付け:拒絶理由通知書
令和7年11月 5日 :意見書の提出
令和7年11月19日付け:拒絶査定
令和8年 2月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「さくら酢酸菌」の文字を標準文字で表してなり、第5類「酢酸菌を含有するサプリメント,酢酸菌を含有する栄養補助食品,酢酸菌を含有する粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液状・ゲル状・ペースト状・ゼリー状・ねり状の加工食品」及び第32類「酢酸菌を含有する清涼飲料,酢酸菌を含有する果実飲料,酢酸菌を含有する飲料用野菜ジュース,酢酸菌を含有する乳清飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原審において、「本願商標は、「さくら酢酸菌」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中「さくら」の文字は「バラ科サクラ属サクラ亜属の落葉高木の総称。」の意味を有する語であり、「酢酸菌」の文字は、「エチルアルコールを酢酸に変える細菌の総称。」の意味を有する語である。そうすると、本願商標は、全体として「桜の酢酸菌」ほどの意味合いを容易に理解させるものといえる。そして、酢酸菌は花等に存在しているところ、花由来の酢酸菌を用いた商品が取り扱われている実情がある。そうすると、本願商標を、本願に係る指定商品に使用しても、これに接する需要者は、桜由来の酢酸菌に関する商品であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断すべきものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「さくら酢酸菌」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「さくら」の文字は、「バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。」等を、「酢酸菌」の文字は、「酢酸発酵を起こす細菌の総称。」(いずれも出典は「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、本願商標の構成文字全体として、「さくら(桜)の酢酸菌」ほどの意味合いを認識させる場合があるとしても、この構成文字全体としては、辞書類に掲載されているものではなく、その指定商品との関係においては、それが直ちに商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「さくら酢酸菌(桜酢酸菌)」の語が「桜由来の酢酸菌」ほどの意味合いを表す語として一般に使用されている事実は発見できず、また、「○○酢酸菌」(○○は花や果実の名称)の語が「○○由来の酢酸菌」ほどの意味合いを表す語として使用されている事実や「さくら(桜)」由来の酢酸菌が使用、販売されているという事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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