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商標拒絶査定不服審判

2018-013984

エフフルアクティブフレックス、エフ、フルアクティブフレックス、フルアクティブ、フレックス、フル、アクティブ

審判番号
2018-013984
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-076675
請求日
2018年10月22日
審決日
2018年12月27日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジャパンディスプレイ
  • 【請求人代理人】櫻木 信義
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-76675拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年6月8日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同30年10月22日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「液晶ディスプレイ,有機ELディスプレイ,スマートフォン用ディスプレイ,タブレットコンピュータ用ディスプレイ,パーソナルコンピュータ用ディスプレイ,ポータブルデジタルオーディオ用ディスプレイ,デジタルカメラ用ディスプレイ,コンピュータモニター用ディスプレイ,携帯用液晶画面ゲーム機用ディスプレイ,自動車用センターインフォメーションディスプレイ,自動車用ヘッドアップディスプレイ,自動車用リアモニターディスプレイ,ナビゲーションシステム用ディスプレイ,医療用画像表示モニター用ディスプレイ,ヘッドマウントディスプレイ,ビデオスクリーン」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5567546号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-013984

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