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商標拒絶査定不服審判

2024-018518

エフ

審判番号
2024-018518
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-017220
請求日
2024年11月20日
審決日
2025年04月30日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント
  • 【請求人代理人】奥谷 雅子
  • 【請求人代理人】杉原 嘉樹
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 17220拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月17日 :意見書の提出 令和6年 6月 5日付け:通知書 令和6年 7月19日 :上申書の提出 令和6年 8月 1日付け:拒絶査定 令和6年11月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和4年8月10日に登録出願された商願2022-93176に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4105585号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年6月6日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、わずかに右に傾いた「F」の文字を黒色で表し(以下「本願文字部分」という。)、その右下に当該文字よりやや小さく、7つの突起部をもつ図形(以下「本願図形部分」という。)を青色で表してなるものである。 そして、「F」の文字のような、欧文字1字からなる標章は、一般に様々な商品の分野において、自己の製造、販売、提供に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているものであり、極めて簡単、かつ、ありふれたものといえることからすれば、本願文字部分のみをもってしては、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものとはいえず、当該文字部分より当該標識としての称呼や観念が生じるとはいえないものである。 他方、本願図形部分については、やや単純な構成であるが、自他商品の識別標識としての機能を有しないというべき事情は見当たらないものである。そして、これが何をモチーフとしたものか必ずしも明らかではないことから、本願図形部分より特定の称呼や観念が生じるとはいえず、そのため、これと本願文字部分とが観念的に結合しているともいえないものである。 また、本願文字部分と本願図形部分とは、重なり合うことなく明らかに分離して配置されており、かつ、色彩も異なることからすると、これらが外観上まとまりよく一体的に表されているともいえないものである。 そうすると、本願文字部分と本願図形部分とは、一体不可分的に結合しているとはいえないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を有する本願図形部分のみをもって取引に当たる場合もあるというのが相当である。 以上のことからすると、本願商標よりは、その構成全体からも、また、本願図形部分のみからも、特定の称呼、観念は生じないものというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、円の内部に7つの突起部をもつ図形を配してなるものであり、全体として黒色で表されているものである。 そして、当該内部の図形の7つの突起部のうち、5つの突起部は円に接しているものであり、また、全体が同色で表されていることからすると、引用商標は、外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものであり、一体不可分の図形からなる商標というべきものである。 また、引用商標が何を表しているものであるかは必ずしも判然とせず、そのほか、これより特定の称呼、観念が生じるというべき事情は見当たらないものである。 したがって、引用商標よりは、特定の称呼、観念は生じないものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては「F」の文字の有無によって明らかに区別できるものである。また、本願図形部分と引用商標との比較でも、いずれも比較的単純な7つの突起部を持つ図形の構成において、引用商標は下部の2つの突起部が長い点で本願商標と相違するといったわずかな差異に加え、円の有無という明確な差異があり、時と場所を異にする離隔的観察を前提としても、相紛らわしいとはいい難いものである。 そして、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の称呼及び観念は生じないため、称呼及び観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相紛らわしいとはいえないものであり、称呼及び観念において比較することができないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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