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商標拒絶査定不服審判

2021-016797

フレックス、エフ

審判番号
2021-016797
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-120889
請求日
2021年12月06日
審決日
2022年08月17日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NITTOKU株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人後藤特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W07) / T18 .262-WY (W07) / T18 .263-WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-120889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年9月30日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年3月11日付けで拒絶理由が通知され、同年4月26日に手続補正書及び意見書が提出され、指定商品については、第7類「ベルトコンベヤー,コンベヤー用ベルト,コンベヤ(機械),昇降機用ベルト,空気式搬送装置,気送管コンベヤ,リニアモーターコンベア」と補正されたが、同年9月6日付けで拒絶査定がされた。 これに対して、令和3年12月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6212621号商標(以下「引用商標」という。)は、「FREX」の欧文字及び「フレックス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成30年2月8日に登録出願、「仕分け用コンベヤー」を含む第7類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、白抜き長方形に重なるように、頂点を下にして右側に湾曲してなる黒色の三角形を並行して2つ配置した幾何学図形(以下「図形部分」という。)を、本願商標の構成の左側に表し、その右側に、角を丸くデザイン化した「FLEX」の欧文字を横書きにしてなる(以下「文字部分」という。)ものである。 そして、図形部分と文字部分とは、重なることなく間隔を空けて配置されており、また図形部分と文字部分という構成要素の性質の違いなどから、両者は、視覚上、分離して看取されるものである。 そうすると、図形部分と文字部分について、それらの部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえない。 そこで、まず、本願商標の構成中の図形部分をみるに、当該図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであって、これよりは直ちに特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、本願商標の文字部分の「FLEX」の文字は、「flexible」の短縮語であって、当該文字は、「柔軟な、曲げやすい」程の意味合いを有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)であるところ、指定商品との関係において、その商品の品質を表示するものである等、自他商品の識別標識としての機能を果たさないとみるべき特段の事情は存しない。 したがって、本願商標は、「FLEX」の文字部分についても独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、これよりは、「フレックス」の称呼を生じ、「柔軟な、曲げやすい」程の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「FREX」の欧文字及び「フレックス」の片仮名を上下二段に書してなるところ、下段の「フレックス」の片仮名は上段の「FREX」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。 そして、引用商標の構成中、上段の「FREX」の欧文字は一般的な辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない、一種の造語として認識されるというのが相当である。 したがって、引用商標は、「フレックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、両商標は上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、図形の有無の差異があり、また、文字部分は、一段書きか、二段書きかで相違する上、片仮名の有無等により、全体の構成を異にするものであるから、両商標は、商標の構成全体として、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。 また、本願商標の要部である「FLEX」と引用商標の要部である「FREX」とを比較しても、両者は、デザイン化の有無に差異を有する上、第2文字の「L」と「R」の文字が異なるものであり、いずれも4文字という少ない構成文字数において、該差異により、外観上見誤るおそれはないものである。 したがって、両商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「フレックス」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。 さらに、観念においては、本願商標は「柔軟な、曲げやすい」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼が同一であるとしても、外観及び観念については相紛れるおそれはないから、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016797

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